○都城市電子入札実施要綱
平成23年12月20日
告示第307号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市財務規則(平成18年規則第65号。以下「規則」という。)第163条の2の規定に基づき、電子入札システムにより競争入札を行う場合の手続等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象範囲)
第2条 電子入札システムにより競争入札を行うことのできる案件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建設工事又は建設工事を伴う測量業務委託
(2) 地質調査業務委託
(3) 建設コンサルタント業務委託
(4) 補償コンサルタント業務委託
(5) 設計業務委託
(6) 前各号に掲げるもののほか、都城市総務部契約課長が必要と認める案件
(1) 電子入札 電子入札システムによる入札書の提出をいう。
(2) 電子入札システム 入札に係る手続のうち、入札案件の登録から入札、落札者の決定までの一連の事務をコンピュータ及びインターネットを使用して処理する電子情報処理組織をいう。
(3) 入札書 入札に必要な事項を記録した電磁的記録をいう。
(入札の公告等)
第4条 市長は、電子入札を実施しようとする入札の公告又は通知(以下「公告等」という。)において、規則第145条第1号から第8号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公告又は通知するものとする。
(1) 電子入札により入札を実施すること。
(2) 電子入札に必要な電子データ
(3) 前号に規定する電子データの提出方法及び到達期限
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(入札参加届出)
第6条 一般競争入札又は条件付一般競争入札に参加しようとする者は、電子入札システムにより入札参加届出書(入札参加資格確認申請書)(様式第2号)を提出するものとする。
(1) 一般競争入札において、入札に参加しようとする者が書面による入札を希望する場合
(2) コンピュータ又はインターネットの不具合又はICカードの破損等により電子入札の続行が困難である場合
(3) その他やむを得ない事由があると認められる場合
5 市長は、前各項の規定にかかわらず、入札参加届出書の提出が必要ないと認めるときは、これを提出させないで電子入札を執行することができる。
(予定価格の登録)
第7条 市長は、開札の前に、規則第146条に規定する予定価格調書を開封して、当該予定価格を電子入札システムに登録するものとする。
(入札書の提出等)
第8条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書(様式第5号)の内容を構成する入札金額その他所定の情報を電子入札システムにより登録することにより、入札書の提出を行うものとする。
3 入札書の提出時点は、第1項に規定する登録がなされた時点とする。
5 第3項の規定は、申請、届出その他の提出時点について準用する。
(入札の辞退)
第10条 入札参加者は、入札書を提出する前は、当該入札をいつでも辞退することができる。
4 第8条第2項に規定する提出期限までに入札書の提出が確認できない場合は、入札参加者が当該入札を辞退したものとみなす。
5 市長は、入札参加者のうち入札書を提出した後に当該入札の参加資格を失った者がある場合は、電子入札システムに当該入札参加者の入札無効の登録をするものとする。
(開札)
第11条 市長は、第9条の規定により紙入札を行った入札参加者がある場合には、提出期限後に当該書面による入札書に記載された入札金額を電子入札システムに登録するものとする。
2 市長は、入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないときは、立会人を置かずに、電子入札システムにより開札を行うものとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、当該入札の参加者が立会いを希望する場合は、その者を立ち会わせることができる。この場合において、立会いを希望する者が複数あるときは、抽選により立会人1人を定め、その者に立ち会わせるものとする。
4 市長は、規則第147条第1項(第159条において準用する場合を含む。)の規定による最低制限価格を設定したときは、開札の前に電子入札システムに登録するものとする。
5 開札は、総務部契約課において行うものとする。ただし、第9条の規定により書面による入札書の提出がある場合又は立会いを希望する者がいる場合においては、入札執行者があらかじめ指定する場所で行うものとする。
(1) 一般競争入札又は条件付一般競争入札にあっては、入札参加届出書(入札参加資格確認申請書)を提出した者
(2) 前号以外の条件付一般競争入札にあっては、入札書を提出した者
(3) 指名競争入札にあっては、入札通知書を送付した者
2 市長は、入札書締切後に入札の執行を取り消す場合は、入札(見積合わせ)執行取消通知書(様式第11号)を、電子入札システムにより入札参加者に送付するものとする。
(再度の入札)
第13条 市長は、予定価格を入札前に公表しない場合において、開札の結果、落札者となるべき者がいなかったときは、再度の入札を行うものとする。
3 再度の入札の回数は、1回とする。
4 市長は、初回の入札に参加しなかった者及び初回の入札が無効又は失格となった者を再度の入札に参加させないものとし、その旨を入札に参加する者に明らかにしておかなければならない。
(落札)
第14条 市長は、落札者が決定した場合は、電子入札システムにより落札決定通知書(様式第14号)を送付するものとする。
2 市長は、落札者の決定を保留する場合(条件付一般競争入札において資格確認のために決定を保留する場合を除く。)は、電子入札システムにより落札決定保留通知書(様式第15号)を送付するものとする。
(最低金額が同じである場合の取扱い)
第15条 市長は、落札となるべき金額の入札をした者が2者以上あるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の9(令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定するくじ引きを電子入札システムにより行うものとする。
2 前項に規定する電子入札システムによるくじ引きが困難な場合には、市長が指定する場所及び日時において、電子入札システム以外の方法によりくじ引きを行うものとする。
(開札承認登録)
第16条 市長は、開札を行ったときは、開札承認登録を行い、開札承認結果(様式第16号)により入札の経過を明らかにしておくものとする。
(低入札価格調査)
第17条 市長は、低入札価格調査制度を適用する入札について、調査基準価格を下回る価格による入札が行われた場合には、電子入札システムにより入札参加者に対して当該入札が保留となった旨を落札決定保留通知書により通知するものとする。
(1) 第9条の規定による手続を経ないで提出のあった紙入札書
(2) 同一の案件において電子入札及び紙入札の双方により提出のあった入札書
(3) 予定価格を事前公表している場合において、入札金額が予定価格を上回る入札書
(4) 前3号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札書
(随意契約における準用)
第19条 前各条の規定は、電子入札システムにより随意契約の見積合わせを行う場合の手続に準用する。
附則
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第171号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市電子入札実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月1日告示第318号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月23日告示第187号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月3日告示第296号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第430号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。