○都城市変動型最低制限価格制度実施要領
平成23年12月9日
告示第297号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が競争入札により契約を締結する場合において、過度な低入札価格による品質の低下を防止するため、都城市財務規則(平成18年規則第65号。以下「規則」という。)第147条の規定に基づき最低制限価格を定めるに当たり、変動型最低制限価格を適用する際の対象、算定方法、開札等について、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 変動型最低制限価格を適用する対象は、最低制限基準額を設定する次に掲げる発注案件とする。
(1) 建設工事
(2) 測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及びその他建設工事に関連する調査業務等の委託
(予定価格調書の開封)
第3条 入札執行者は、入札開始の宣言後、直ちに予定価格調書を開封する。
(最低制限価格の算定方法)
第4条 入札執行者は、次の手順により最低制限基準額に乗じる率をくじの結果に基づき算出するものとする。
(1) 抽選するくじは「1」から「21」までを記したくじ21本を用意する。
(2) 本抽選を行う者は、次の表のとおりとする。
入札の種類 | 摘要 | 本抽選を行う者 |
期日入札(入札書を特定の日時に直接持参する方法により提出させ、直ちに開札及び落札者の決定を行う入札) | 入札参加者のうちから、予備抽選により1人を決定 | |
電子入札 | 入札立会人が1人の場合 | 入札立会人 |
入札立会人が2人以上の場合 | 入札立会人のうちから、予備抽選により1人を決定 | |
期間入札(入札書を一定の期間に一般書留若しくは簡易書留により郵送する方法又は直接持参する方法により提出させ、特定の日時に開札及び落札者の決定を行う入札) | 本入札に関係のない職員2人のうちから、予備抽選により1人を決定 |
(3) くじによる本抽選の結果、次の表の算式により税抜きの最低制限価格を決定する。
本抽選結果 | 税抜き最低制限価格の算出式 |
1 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×0.50%) |
2 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×0.45%) |
3 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×0.40%) |
4 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×0.35%) |
5 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×0.30%) |
6 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×0.25%) |
7 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×0.20%) |
8 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×0.15%) |
9 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×0.10%) |
10 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×0.05%) |
11 | 最低制限基準額 |
12 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×-0.05%) |
13 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×-0.10%) |
14 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×-0.15%) |
15 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×-0.20%) |
16 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×-0.25%) |
17 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×-0.30%) |
18 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×-0.35%) |
19 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×-0.40%) |
20 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×-0.45%) |
21 | 最低制限基準額+(最低制限基準額×-0.50%) |
(開札)
第6条 入札執行者は、前条に定めるくじ番号に対応する率を表示した後、直ちに開札を行い、落札者を決定するものとする。
(最低制限基準額及び最低制限価格の読上げ)
第7条 入札執行者は、前条の規定により落札者を決定した場合に限り、最低制限基準額及び最低制限価格を読み上げる。
附則
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日告示第122号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市変動型最低制限価格制度実施要領の規定は、平成24年1月1日から適用する。
附則(平成25年2月13日告示第305号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市変動型最低制限価格制度実施要領の規定は、平成25年2月1日から適用する。
附則(平成26年7月9日告示第180号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の都城市変動型最低制限価格制度実施要領の規定は、平成26年7月1日から適用する。