○都城市期間入札実施要綱
平成24年12月21日
告示第272号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する業務等の競争入札を、期間入札の方式により執行する場合の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 期間入札 入札書を一定の期間に一般書留若しくは簡易書留により郵送する方法又は直接持参する方法により提出させ、特定の日時に開札及び落札者の決定を行う入札をいう。
(2) 期日入札 入札書を特定の日時に直接持参する方法により提出させ、直ちに開札及び落札者の決定を行う入札をいう。
(対象案件)
第3条 期間入札の対象となる案件は、次に掲げる業務等のうち、市長等(市長又は都城市事務決裁規則(平成18年規則第14号)別表第2の支出負担行為専決区分により専決する者をいう。以下同じ。)が必要と認めるものとする。
(1) 建設工事又は建設工事を伴う測量、地質調査、設計等の業務委託で、期日入札又は電子入札(都城市財務規則(平成18年規則第65号。以下「規則」という。)第163条の2の規定により電磁的方法を用いて行う入札をいう。)のいずれの方式にもより難いもの
(2) 前号以外の業務等で、入札参加者の全部又は一部が都城市内又はその周辺に営業所を有しない等の理由により、期日入札の方式により執行した場合、入札参加者の全部又は一部にとって著しく不便又は不利となるもの
(予定価格の取扱い)
第4条 期間入札においては、1回での落札を期するため、原則として予定価格を事前公表するものとする。ただし、予定価格が毎回ほぼ同じ金額となることが想定される業務等の入札又は履行可能な者が少ないなどの理由により入札参加者が毎回ほぼ固定している業務等の入札であって、予定価格を事前公表することにより、市に不利となるおそれ又は談合等の不正が行われるおそれがあると市長等が認めたときは、この限りでない。
(入札の公告又は通知)
第5条 期間入札の公告又は通知(以下「公告等」という。)においては、規則第145条第1号から第8号まで(規則第158条において準用する場合を含む。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項も併せて公告又は通知するものとする。
(1) 期間入札により入札を執行すること。
(2) 入札書の提出方法、提出期限及び提出先
(3) 入札金額に対応した積算内訳書その他の書類の提出が必要な場合は、その旨
(4) 予定価格(前条ただし書に該当する場合を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項第2号の提出期限は、原則として開札日の前日(その日が都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条に定める市の休日である場合は、その直前の開庁日)とする。ただし、これにより難いと入札執行課の長(以下「入札執行者」という。)が認めたときは、この限りでない。
(入札書等の提出方法等)
第6条 期間入札の入札参加者は、一般書留若しくは簡易書留により郵送する方法又は直接持参する方法のいずれかにより、公告等で指定された提出期限(以下単に「提出期限」という。)までに、入札書及び前条第1項第3号の書類(以下「入札書等」という。)を提出しなければならない。
2 期間入札の入札参加者は、入札書等の提出に当たっては、次に掲げるところにより作成した外封筒及び内封筒の二重封筒を用いなければならない。
(1) 内封筒には、入札書を入れて封かん及び封印し、封筒の表面に「入札書在中」と朱書するとともに、入札案件の名称、開札日及び入札参加者名を記載すること。
(入札の辞退)
第7条 期間入札に関し、指名競争入札に係る指名通知又は一般競争入札に係る認定通知を受けた者(以下「被通知者」という。)が入札を辞退しようとするときは、提出期限までに、辞退届を郵送又は持参により提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、被通知者は、入札書等が市に到達した後は、提出期限内であっても入札を辞退することはできない。ただし、入札書等の提出後、開札日までの間に、配置予定技術者の確保ができなくなった場合など、やむを得ない事情があると入札執行者が認めたときは、この限りでない。
(入札回数)
第8条 期間入札の入札回数は、1回とする。ただし、第4条ただし書の規定により予定価格を事前公表しなかった場合は、市長等は、必要な事項について改めて公告等を行った上で、再度の入札を行うことができる。
(費用の負担)
第9条 期間入札に係る入札書等の提出に要する費用は、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。
(入札書等の保管等)
第10条 入札執行者は、提出期限までに到達した入札書等について、外封筒を開封して内封筒の表書及び封印並びに記載内容(第5条第1項第3号の書類がある場合は、当該書類を含む。)を確認し、開札日時まで厳重に保管しなければならない。
2 内封筒は、いかなる理由があっても、開札日時まで開封してはならない。
3 一度提出された入札書等の撤回、書換え又は差し替えは、これを認めない。
(入札の無効)
第11条 規則第150条第1号から第7号までに掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札書等が提出期限を経過した後に到達し、又は提出された入札
(2) 内封筒に所定の記載若しくは封印がなく、又は誤った記載がなされた入札
(3) 入札書等の提出後、第7条第2項ただし書の規定により入札執行者が辞退を妥当と認めた者の入札
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が特に指定した事項に違反した入札
2 期間入札の入札参加者は、郵便事情による事故等(以下「郵便事故等」という。)により入札書等が提出期限内に到達しなかったことにより入札が無効となった場合であっても、市に対し、異議を申し立てることはできないものとする。
(開札)
第12条 期間入札の開札は、公告等に示す開札の日時及び場所において公開で行うものとし、入札執行者は、当該入札事務に関係のない職員2人を立ち会わせるものとする。
2 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときは、それらの者があらかじめ入札書に記載したくじ番号を基に、別に定めるくじの方法により、順位及び落札者を決定するものとする。
(入札の延期等)
第13条 市長等は、期間入札に関し郵便事故等又は不正な行為等があった場合において、必要があると認めるときは、当該入札の延期、中止又は取消しをすることができる。この場合において、入札参加者に損害等が生じたとしても、市は、その責めを負わないものとする。
(入札結果の通知)
第14条 入札執行者は、期間入札により落札者を決定した場合は、速やかに入札参加者に電話、ファクシミリその他の方法によりその旨を通知する。
2 前項の場合において、落札者以外の入札参加者に対する入札結果の通知は、入札結果を市のホームページ上で閲覧に供することにより、これに代えることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年2月1日から施行する。
(都城市郵便入札制度実施要綱の廃止)
2 都城市郵便入札制度実施要綱(平成21年度都城市告示第157号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の都城市郵便入札制度実施要綱の規定により行われた公告等に基づき執行する入札の手続は、なお従前の例による。
附則(平成25年8月9日告示第191号)
この告示は、公表の日から施行する。