○都城市事務決裁規則
平成18年1月1日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市長の決裁事項並びに副市長、部長及び課長の専決事項(第4条―第8条)
第3章 代決(第9条―第11条)
第4章 合議(第12条)
第5章 補則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の専決、代決等の処理に関し決裁責任の範囲を明確にし、適正かつ能率的な執行を期するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長及び会計管理者の職務権限に属する事務の処理について、市長、会計管理者及び市長の権限を委任された者又は専決の権限を有する者が最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 市長又は会計管理者の職務権限に属する事務の処理について、あらかじめ認められている範囲内で、自己の責任において常時市長又は会計管理者に代わって意思決定することをいう。
(3) 代決 決裁する権限を有する者(以下「決裁者」という。)が出張、病気その他の理由により不在の場合に、臨時に決裁者に代わって意思決定をすることをいう。
(4) 合議 決裁を受ける事案の内容について、関係する他の部又は課の同意を求めることをいう。
(5) 職位 職員に与えられた組織上の地位をいう。
(6) 部 都城市部設置条例(平成18年条例第15号)第1条第1項に規定する部をいう。
(7) 課 都城市行政組織規則(平成18年規則第10号。以下「組織規則」という。)第4条第1項に規定する課をいう。
(8) 財務規則 都城市財務規則(平成18年規則第65号)をいう。
(9) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(決裁の手続)
第3条 決裁は、直近上司から順次上司の審査を経て、受けるものとする。
第2章 市長の決裁事項並びに副市長、部長及び課長の専決事項
(市長の決裁事項、共通専決事項等)
第4条 市長の決裁事項並びに副市長、部長及び課長が専決及び合議する事項は、次に定めるとおりとする。
(1) 執行伺に関する事項 別表第1のとおり
(2) 支出負担行為及び支出命令に関する事項 別表第2のとおり
(3) 契約に関する専決事項 別表第3のとおり
(4) 市長の決裁事項並びに副市長及び部長以下の職位にある職員の共通専決事項 別表第4のとおり
3 第1項の規定による予算の執行に関する部長の専決事項のうち、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局に係るものについては総務部長が、農業委員会事務局に係るものについては農政部長が、会計課に係るものについては、会計管理者が専決するものとする。
(個別専決事項)
第5条 副市長及び部長以下の職位にある者の個別専決事項は、別表第5のとおりとする。
(専決の原則)
第6条 専決する者は、その専決事項について与えられた職責を十分果たすように努め、公正、適切かつ効率的な処理をしなければならない。ただし、専決すべき事項が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属し、又は先例になると認められる場合
(2) 紛議紛争のあるもの又は将来その原因になるおそれがあるものと認められる場合
(3) 市長の指揮で起案した場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、特に決裁が必要と認められる場合
(専決事項の疑義の決定)
第7条 専決事項に疑義が生じた場合は、総合政策部長が定める。
2 会計管理者が決裁すべき事項のうち、会計課長、会計課主幹及び副主幹が専決する事項は、別表第6に定めるとおりとする。
第3章 代決
(代決の原則)
第9条 代決は、特に緊急を要する場合に限るものとする。ただし、次に掲げる事項については、代決することができない。
(1) 異例に属する事項
(2) 決裁者があらかじめ代決してはならないと指定した事項
(代決)
第10条 市長が決裁すべき事務の代決については、都城市副市長の事務分掌に関する規則(平成19年規則第16号)第3条第1項の規定によるものとする。ただし、副市長(総括担当)が不在の場合は副市長(事業担当)が、副市長(事業担当)が不在の場合は副市長(総括担当)が代決するものとする。
2 前項に定めるもののほか、代決することができる者及びその順位は、次のとおりとする。
決裁者 | 代決することができる者 | ||
第1順位 | 第2順位 | ||
副市長(総括担当) | 副市長(事業担当) | 部長 | |
副市長(事業担当) | 副市長(総括担当) | 部長 | |
部長 | 課長 | 副課長(副課長が置かれていない課においては主幹) | |
課長 | 副課長が置かれている課 | 副課長 | 主幹 |
副課長が置かれていない課 | 主幹 | 副主幹 | |
会計管理者 | 会計管理者が会計課長を兼務しない場合 | 会計課長 | 会計課副課長 |
会計管理者が会計課長を兼務する場合 | 会計課副課長 | 会計課主幹 |
(代決の報告)
第11条 代決した者は、特に必要があると認めるときは、決裁者に報告しなければならない。
第4章 合議
(1) 市長又は副市長専決 総合支所長並びにその担当業務を所管する部及び課
(2) 部長専決 総合支所長
3 前2項の規定にかかわらず、決裁を受けようとする事案の内容が他の部又は課と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該他の部又は課に合議するものとする。
4 合議の手続は、決裁の手続の例によるものとする。
第5章 補則
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域自治区の区長が選任されるまでの間において、この規則に定める区長の権限に属する事項については、総合支所次長が行うものとする。
附則(平成18年3月31日規則第288号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第304号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月8日規則第310号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日規則第41号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年7月9日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月6日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市事務決裁規則の一部を改正する規則の規定は、平成21年6月4日から適用する。
附則(平成21年7月31日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の都城市行政組織規則の規定及び第2条の規定による改正後の都城市事務決裁規則の規定は、平成21年4月1日から適用し、第3条の規定による改正後の都城市事務決裁規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成22年3月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4第2項人事事項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月7日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月14日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第51号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月12日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の都城市事務決裁規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月8日規則第45号抄)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第19号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年1月23日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第58号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月8日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市事務決裁規則の規定は、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、第2条中別表第2の賃金の項を削る改正規定については、令和元年度中に発生した賃金に係る出納整理期間中における支払に係るものに限り、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第25号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年8月17日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第42号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は、令和2年9月4日から適用する。
附則(令和3年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第5号)
この規則は、令和3年2月15日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月26日規則第25号)
この規則は、令和3年5月26日から施行する。
附則(令和4年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月14日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第13号抄)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月18日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(都城市健康づくり推進協議会規則の一部改正)
2 都城市健康づくり推進協議会規則(平成18年規則第135号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「事業担当」を「総括担当」に改める。
(都城市住宅用地分譲規則の一部改正)
3 都城市住宅用地分譲規則(平成18年規則第237号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中「副市長(総括担当)」を「副市長(事業担当)」に、「副市長(事業担当)を」を「副市長(総括担当)を」に改める。
附則(令和6年3月19日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の都城市事務決裁規則別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の都城市財務規則(以下「新規則」という。)第60条第1項、第65条第1項第1号、第124条第1項第4号、同条第2項第3号及び別表第3の規定並びに様式第19号、様式第49号及び様式第83号の1から様式第83号の3までは、令和6年度以後の年度分の予算の執行について適用し、令和5年度までの予算の執行については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第27号抄)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第12条関係)
専決事項 | 執行伺の要・不要 | 執行伺専決区分 | 合議先 | |||
1 報酬 | 不要 | |||||
2 給料 | 不要 | |||||
3 職員手当等 | 不要 | |||||
4 共済費 | 不要 | |||||
5 災害補償費 | 不要 | |||||
6 恩給及び退職年金 | 不要 | |||||
7 報償費 | 一執行伺が、3万円以上の物品(図書カード、商品券、花き及び単価契約済みのものを除く。) | 要 | 課長 | 契約課長 一執行伺が80万円を超える随意契約に関するもの | ||
上記以外のもの | 不要 | |||||
8 旅費 | 不要 | |||||
9 交際費 | 不要 | |||||
10 需用費 | 消耗品費 | 一執行伺が、3万円以上の消耗品(教育研究等の材料、新聞、図書、追録、収入印紙、車両等の消耗品、単価契約済みのものを除く。) | 要 | 課長 | 契約課長 一執行伺が80万円を超える随意契約に関するもの | |
上記以外のもの | 不要 | |||||
燃料費 | 不要 | |||||
食糧費 | 不要 | |||||
印刷製本費 | 写真等の現像焼付けに類するもの、単価契約済みのもの | 不要 | ||||
上記以外のもの | 要 | 課長 | 契約課長 一執行伺が130万円を超える随意契約に関するもの | |||
光熱水費 | 不要 | |||||
修繕料 | 不要 | |||||
賄材料費 | 不要 | |||||
飼料費 | 不要 | |||||
医薬材料費 | 不要 | |||||
11 役務費 | 不要 | |||||
12 委託料 | 工事を伴う委託 | 当初設計金額 | 要 | (1) 500万円以上1,000万円未満は、副市長 (2) 100万円以上500万円未満は、部長 (3) 100万円未満は、課長 | 総務部長 当初設計金額が100万円以上の随意契約に関するもの及び当初設計金額が1億5,000万円以上のもの | |
契約課長 当初設計金額が50万円を超える随意契約に関するもの | ||||||
上記の変更執行 | 要 | (1) 当初設計金額が1億5,000万円以上は、副市長 (2) 当初設計金額が500万円以上1億5,000万円未満は、部長 (3) 当初設計金額が500万円未満は、課長 | 総務部長 当初設計金額が1億5,000万円以上のもの | |||
契約課長 当初設計金額が50万円を超えるもの | ||||||
老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置費、国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に支払う委託費並びに単価契約済みのもの | 不要 | |||||
その他の委託 | 当初設計金額 | 要 | (1) 500万円以上1,000万円未満は、副市長 (2) 100万円以上500万円未満は、部長 (3) 100万円未満は、課長 | 総務部長 当初設計金額が500万円以上の随意契約に関するもの及び当初設計金額が1億5,000万円以上の製造の請負に関するもの | ||
契約課長 当初設計金額が50万円を超える随意契約に関するもの | ||||||
上記の変更執行 | 要 | (1) 当初設計金額が1億5,000万円以上は、副市長 (2) 当初設計金額が500万円以上1億5,000万円未満は、部長 (3) 当初設計金額が500万円未満は、課長 | 総務部長 当初設計金額が1億5,000万円以上の製造の請負に関するもの | |||
13 使用料及び賃借料 | 不要 | |||||
14 工事請負費 | 当初設計金額 | 要 | (1) 1,000万円以上2,000万円未満は、副市長 (2) 500万円以上1,000万円未満は、部長 (3) 500万円未満は、課長 | 総務部長 当初設計金額が500万円以上1,000万円未満の随意契約に関するもの及び当初設計金額が1億5,000万円以上のもの | ||
契約課長 当初設計金額が130万円を超える随意契約に関するもの | ||||||
上記の変更執行 | 要 | (1) 当初設計金額が1億5,000万円以上は、副市長 (2) 当初設計金額が1,000万円以上1億5,000万円未満は、部長 (3) 当初設計金額が1,000万円未満は、課長 | 総務部長 当初設計金額1億5,000万円以上のもの | |||
契約課長 当初設計金額が130万円を超えるもの | ||||||
15 原材料費 | 不要 | |||||
16 公有財産購入費 | 不要 | |||||
17 備品購入費 | 図書 | 不要 | ||||
図書以外 | 学校に関するもの | 要 | 課長 | 10万円以上の備品は、教育総務課又は学校教育課 | ||
学校管理費及び教育振興費の指定備品並びに学校建設費に係る備品の場合 (1) 300万円以上は、総合政策部長 (2) 300万円未満は、財政課長 | ||||||
上記以外のもの | 要 | 課長 | (1) 300万円以上は、総合政策部長 (2) 300万円未満は、財政課長 | 契約課長 80万円を超える随意契約に関するもの | ||
18 負担金・補助金及び交付金 | 不要 | |||||
19 扶助費 | 不要 | |||||
20 貸付金 | 不要 | |||||
21 補償補填及び賠償金 | 補償工事 | 要 | (1) 500万円以上1,000万円未満は、副市長 (2) 300万円以上500万円未満は、部長 (3) 300万円未満は、課長 | |||
上記以外のもの | 不要 | |||||
22 償還金、利子及び割引料 | 不要 | |||||
23 投資及び出資金 | 不要 | |||||
24 積立金 | 不要 | |||||
25 寄附金 | 不要 | |||||
26 公課費 | 不要 | |||||
27 繰出金 | 不要 |
備考
1 執行伺が不要である場合において、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める予定価格を超える随意契約をしようとするときは、起案により次表の支出負担行為専決区分に従って決裁及び契約課長合議(副市長以上の決裁については、総務部長合議)を受けなければならない。
(1) 製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 物品の修繕、委託業務及び役務の提供 50万円
2 「指定備品」とは、歳出予算要求事項別明細書において品名を指定した備品をいう。
別表第2(第4条関係)
専決事項 | 支出負担行為専決区分 | 支出命令専決区分 | ||||
1 報酬 | 課長 | 課長 | ||||
2 給料 | 会計年度任用職員及び臨時的任用職員に支払う給料 | 課長 | 課長 | |||
上記以外のもの | 職員課長 | 職員課長 | ||||
3 職員手当等 | 議員期末手当、会計年度任用職員及び臨時的任用職員に支払う職員手当(退職手当を除く。) | 課長 | 課長 | |||
上記以外のもの | 職員課長 | 職員課長 | ||||
4 共済費 | 雇用保険料、社会保険料、労災保険料、会計年度任用職員及び臨時的任用職員に支払う共済保険料 | 課長 | 課長 | |||
上記以外のもの | 職員課長 | 職員課長 | ||||
5 災害補償費 | 課長 | 課長 | ||||
6 恩給及び退職年金 | 職員課長 | 職員課長 | ||||
7 報償費 | 金銭で給付するもの及び単価契約によるもの | 課長 | 課長 | |||
上記以外のもの | (1) 300万円以上500万円未満は、副市長 (2) 100万円以上300万円未満は、部長 (3) 100万円未満は、課長 | |||||
8 旅費 | 課長 | 課長 | ||||
9 交際費 | (1) 50万円以上300万円未満は、副市長 (2) 5万円以上50万円未満は、部長 (3) 5万円未満は、課長 | 課長 | ||||
10 需用費 | 消耗品費 | 追録代、会議等の資料代及び単価契約によるもの | 課長 | 課長 | ||
上記以外のもの | (1) 300万円以上500万円未満は、副市長 (2) 100万円以上300万円未満は、部長 (3) 100万円未満は、課長 | |||||
燃料費 | 課長 | 課長 | ||||
食糧費 | 単価契約によるもの | 課長 | 課長 | |||
上記以外のもの | (1) 50万円以上300万円未満は、副市長 (2) 5万円以上50万円未満は、部長 (3) 5万円未満は、課長 | |||||
印刷製本費 | 単価契約によるもの | 課長 | 課長 | |||
上記以外のもの | (1) 300万円以上500万円未満は、副市長 (2) 100万円以上300万円未満は、部長 (3) 100万円未満は、課長 | |||||
光熱水費 | 課長 | 課長。ただし、公共料金口座引落しによるものは、会計課長 | ||||
修繕料 | 当初金額 | (1) 300万円以上500万円未満は、副市長 (2) 100万円以上300万円未満は、部長 (3) 100万円未満は、課長 | 課長 | |||
上記の変更執行 | (1) 当初金額が、1億5,000万円以上は、副市長 (2) 当初金額が、300万円以上1億5,000万円未満は、部長 (3) 当初金額が、300万円未満は、課長 | |||||
単価契約及び後納契約によるもの | 課長 | |||||
賄材料費 | 課長 | 課長 | ||||
飼料費 | 単価契約によるもの | 課長 | 課長 | |||
上記以外のもの | (1) 300万円以上500万円未満は、副市長 (2) 100万円以上300万円未満は、部長 (3) 100万円未満は、課長 | |||||
医薬材料費 | 単価契約によるもの | 課長 | 課長 | |||
上記以外のもの | (1) 300万円以上500万円未満は、副市長 (2) 100万円以上300万円未満は、部長 (3) 100万円未満は、課長 | |||||
11 役務費 | 通信運搬費 | 課長 | 課長。ただし、公共料金口座引落しによるものは、会計課長 | |||
広告料 | 単価契約によるもの | 課長 | 課長 | |||
上記以外のもの | (1) 300万円以上500万円未満は、副市長 (2) 100万円以上300万円未満は、部長 (3) 100万円未満は、課長 | |||||
手数料 | くみ取り料、証明書発行、申請、更新等に係るもの(収入印紙購入を除く。)、リサイクル料、国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金及び金融機関へ支払う手数料並びに単価契約によるもの | 課長 | 課長 | |||
上記以外のもの | (1) 300万円以上500万円未満は、副市長 (2) 100万円以上300万円未満は、部長 (3) 100万円未満は、課長 | |||||
筆耕翻訳料 | 課長 | 課長 | ||||
保険料 | 課長 | 課長 | ||||
12 委託料 | 工事を伴う委託 | 当初金額 | (1) 500万円以上1,000万円未満は、副市長 (2) 100万円以上500万円未満は、部長 (3) 100万円未満は、課長 | 課長 | ||
上記の変更執行 | (1) 当初金額が、1億5,000万円以上は、副市長 (2) 当初金額が、500万円以上1億5,000万円未満は、部長 (3) 当初金額が、500万円未満は、課長 | |||||
老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく措置費、国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に支払う委託料並びに単価契約によるもの及び後納契約によるもの | 課長 | |||||
その他の委託 | 当初金額 | (1) 500万円以上1,000万円未満は、副市長 (2) 100万円以上500万円未満は、部長 (3) 100万円未満は、課長 | ||||
上記の変更執行 | (1) 当初金額が、1億5,000万円以上は、副市長 (2) 当初金額が、500万円以上1億5,000万円未満は、部長 (3) 当初金額が、500万円未満は、課長 | |||||
13 使用料及び賃借料 | 当初金額 | (1) 200万円以上300万円未満は、副市長 (2) 50万円以上200万円未満は、部長 (3) 50万円未満は、課長 | 課長 | |||
上記の変更施行 | 課長 | |||||
ETC利用料、タクシー利用料、NHK受信料、ケーブルテレビ受信料、単価契約によるもの及び後納契約によるもの | 課長 | |||||
14 工事請負費 | 当初金額 | (1) 1,000万円以上2,000万円未満は、副市長 (2) 500万円以上1,000万円未満は、部長 (3) 500万円未満は、課長 | 課長 | |||
上記の変更執行 | (1) 当初金額が、1億5,000万円以上は、副市長 (2) 当初金額が、1,000万円以上1億5,000万円未満は、部長 (3) 当初金額が、1,000万円未満は、課長 | |||||
15 原材料費 | 単価契約によるもの | 課長 | 課長 | |||
上記以外のもの | (1) 500万円以上1,000万円未満は、副市長 (2) 300万円以上500万円未満は、部長 (3) 300万円未満は、課長 | |||||
16 公有財産購入費 | 当初金額 | (1) 500万円以上1,000万円未満は、副市長 (2) 300万円以上500万円未満は、部長 (3) 300万円未満は、課長 | 課長 | |||
上記の変更執行 | 課長 | |||||
17 備品購入費 | (1) 300万円以上500万円未満は、副市長 (2) 100万円以上300万円未満は、部長 (3) 100万円未満は、課長 | 課長 | ||||
18 負担金・補助金及び交付金 | 課長 | 課長 | ||||
19 扶助費 | 課長 | 課長 | ||||
20 貸付金 | (1) 200万円以上300万円未満は、副市長 (2) 50万円以上200万円未満は、部長 (3) 50万円未満は、課長 | 課長 | ||||
21 補償補填及び賠償金 | 当初金額 | (1) 500万円以上1,000万円未満は、副市長 (2) 300万円以上500万円未満は、部長 (3) 300万円未満は、課長 | 課長 | |||
上記の変更執行 | 課長 | |||||
22 償還金、利子及び割引料 | 課長 | 課長 | ||||
23 投資及び出資金 | (1) 200万円以上300万円未満は、副市長 (2) 50万円以上200万円未満は、部長 (3) 50万円未満は、課長 | 課長 | ||||
24 積立金 | 課長。ただし、財政課長の合議を要す。 | 課長 | ||||
25 寄附金 | (1) 200万円以上300万円未満は、副市長 (2) 50万円以上200万円未満は、部長 (3) 50万円未満は、課長 | 課長 | ||||
26 公課費 | 課長 | 課長 | ||||
27 繰出金 | 課長。ただし、財政課長の合議を要す。 | 課長 |
別表第3(第4条関係)
契約に関する専決事項
専決事項 | 専決区分 | ||
契約課長 | 課長 | ||
1 | 報償費のうち物品(図書券、商品券及び花きを除く。)の予定価格の決定、入札・見積の執行及び落札の決定に関すること。 | ○(3万円以上) | ○(3万円未満) |
2 | 消耗品(教育研究等の材料、新聞、図書、追録、収入印紙及び車両等の消耗品を除く。)の予定価格の決定、入札・見積の執行及び落札の決定に関すること(単価契約済みのものを除く。)。 | ○(3万円以上) | ○(3万円未満) |
3 | 印刷製本(写真等の現像焼付けに類するものを除く。)の予定価格の決定、入札・見積の執行及び落札の決定に関すること(単価契約済みのものを除く。)。 | ○ | |
4 | 備品(図書、美術品、研修又は教材等のDVD等及び学校の教材備品を除く。)の予定価格の決定、入札・見積の執行及び落札の決定に関すること(単価契約済みのものを除く。)。 | ○ | |
5 | 消耗品費、印刷製本費及び備品購入費に係る単価契約を行う際の予定価格の決定、入札・見積の執行及び落札の決定並びに契約の締結に関すること。 | ○ | ○(契約課長が指定したものに限る。) |
6 | 燃料費に係る単価契約を行う際の予定価格の決定、入札・見積の執行及び落札の決定並びに契約の締結に関すること。 | ○ | ○(契約課長が指定したものに限る。) |
7 | 工事を伴う委託の予定価格、最低制限基準額(最低制限価格の基になる価格)及び最低制限価格の決定、入札・見積の執行及び落札の決定に関すること。 | ○(当初設計金額50万円超) | ○(当初設計金額50万円以下) |
8 | 工事等の予定価格及び最低制限基準額の決定に関すること。 | ○(当初設計金額130万円超1億5,000万円未満) | ○(当初設計金額130万円以下) |
9 | 工事等の最低制限価格の決定、入札・見積の執行及び落札の決定に関すること。 | ○(当初設計金額130万円超) | ○(当初設計金額130万円以下) |
10 | 前各項に定めるもの以外の予定価格及び最低制限価格の決定、入札・見積の執行及び落札の決定並びに契約の締結に関すること。 | ○ | |
11 | 一般競争入札の公告に関すること。 | ○ | |
12 | 入札参加業者の決定に関すること(都城市入札参加資格審査委員会規程(平成17年度訓令第54号)第2条第1号の規定により認定又は選定されたものに限る。)。 | ○ |
備考 入札参加業者又は見積参加業者の決定に関する事項(上表に規定するものを除く。)は、当該案件の当初設計金額(予定価格)に応じ、別表第2の支出負担行為専決区分によるものとする。
別表第4(第4条、第8条関係)
市長の決裁事項、共通専決事項等
1 一般事項
決裁事項 | 決裁(専決)区分 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | |||
1 | 市政運営の基本方針の決定並びに重要施策の確立、変更及び実施に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
2 | 市の廃置分合及び境界変更に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
3 | 市議会の招集に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
4 | 市議会に提出する議案、報告等の決定に関すること。 | ○ |
|
|
| 総務部長(総務課経由) |
5 | 条例、規則、告示及び訓令の制定改廃に関すること。 | ○ |
|
|
| 総務部長(告示及び訓令は、総務課長) 総合政策部長(予算を伴うものに限る。ただし、告示及び訓令は、財政課長) |
6 | 告示、公告及び訓令の公表に関すること。 | ○(重要なもの) |
| ○ |
|
|
7 | 条例及び規則の公布に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
8 | 告示又は訓令の形式によらない要綱、要領、基準等(以下「決裁方式要綱等」という。)のうち、補助金交付要綱等の制定改廃に関すること。 | ○ | 財政課長 | |||
9 | 補助金交付要綱等以外の決裁方式要綱等の制定改廃に関すること。 | ○ | ○(部の事務処理要領等) | ○(課の事務処理要領等) | ||
10 | 専決処分に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
11 | 予算の追加及び変更を必要とする重要な事案の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
12 | 表彰及び褒章の決定並びに叙勲の推薦に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
13 | 審査請求(弁明書の作成に関するものを除く。)、訴訟等の争訟並びに和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。 | ○ |
|
|
| 総務部長(総務課経由) |
14 | 審査請求に対し、処分庁として作成する弁明書に関すること。 | ○ | ||||
15 | 審理員に提出された資料等の写しの作成及び送付に要する費用に関すること。 | ○ | ||||
16 | 請願、陳情及び建議に関すること。 | ○(重要なもの) |
|
| ○ |
|
17 | 他の行政機関との協議に関すること。 | ○(重要なもの) |
|
| ○ | 総務部長(総務課経由) |
18 | 附属機関への諮問に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
19 | 事務の委任に関すること。 | ○ |
|
|
| 総合政策部長(総合政策課経由) 総務部長(総務課経由) |
20 | 職員団体との協定及び労働組合との協約に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
21 | 広報に関すること。 | ○(重要なもの) |
| ○ |
|
|
22 | 広聴及び市民の要望事項の処理に関すること。 | ○(重要なもの) |
| ○ |
|
|
23 | 資産公開の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
24 | 環境保全、公害防止、企業立地等に係る協定の締結及び変更に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
25 | 公害防止行政に係る改善命令及び一時停止命令 | ○ |
|
|
|
|
26 | 一般廃棄物の処理計画に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
27 | 一般廃棄物業の許可に関すること。 | ○(新規のもの) |
| ○(更新のもの) |
|
|
28 | 公簿の閲覧許可及び謄抄本、証明書等の交付に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
29 | 軽易な書類の進達に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
30 | 成規又は定例の事務の処理に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
31 | 監督官庁に対する照会及び回答に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
32 | 届出、照会、回答、報告、通知等に関すること。 | ○(議会に関するもの) |
| ○(重要なもの) | ○ | 総務部長(総務課経由、ただし、議会に関するものに限る。) |
33 | 会議、講習会等の開催に関すること。 | ○(重要なもの) |
|
| ○ |
|
34 | 市名義後援申請及びそれに伴う市長賞の承認又は不承認の決定に関すること。 | ○(重要なもの) |
|
| ○ | 秘書広報課長 |
35 | 課専用車両の運行許可に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
36 | 所管の公の施設の利用許可に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
37 | 所管の公の施設の利用日時の臨時的な変更に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
38 | 公文書の公開等の決定に関すること。 | ○(重要なもの) |
|
| ○ | |
39 | 個人情報の開示等の決定及び利用に関すること。 | ○(重要なもの) |
|
| ○ | |
40 | 指定管理者の選定等に関すること。 | ○(重要なもの) |
| ○ |
|
|
41 | 特定非営利活動法人の設立及び合併の認証に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
42 | 社会福祉法人の設立及び合併の認可に関すること。 | ○ | ||||
43 | 社会福祉法人の定款の変更の認可及び基本財産の処分又は担保提供の承認並びに解散の認可又は認定に関すること。 | ○ | ||||
44 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく監督、検査、助言、勧告、指導その他の措置に関すること。 | ○ | ||||
45 | 社会福祉法に基づく社会福祉連携推進認定に関すること。 | ○ | ||||
46 | 社会福祉法に基づく社会福祉連携推進方針の変更の認定に関すること。 | ○ | ||||
47 | 社会福祉法に基づく社会福祉連携法人の定款の変更の認可並びに代表理事の選定又は解職の認可に関すること。 | ○ | ||||
48 | 前各号のほか、特に異例又は重要と認められる事項に関すること。 | ○ |
2 人事事項
決裁事項 | 決裁(専決)区分 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | |||||
1 | 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 | ○ |
|
|
|
| ||
2 | 附属機関の構成員及び専門委員の任免、委嘱及び解嘱に関すること。 | ○ |
|
|
| 職員課長 | ||
3 | 嘱託員(別に定めるものに限る。)の委嘱及び解嘱に関すること。 | ○ |
|
|
| 職員課長 | ||
4 | 行政協力員の委嘱に関すること。 | ○ |
|
|
| 職員課長 | ||
5 | 職員の年次有給休暇及び特別休暇(総務部職員課長が指定したものを除く。)の承認に関すること。 |
| ○(部長の場合) | ○(課長の場合) | ○(所属職員の場合) |
| ||
6 | 職員の旅行命令及びその復命に関すること。 | 国外旅行 | ○ |
|
|
|
| |
国内旅行 | 市外(公用車による日帰り旅行を除く。) | ○(副市長の場合) | ○(部長の場合) | ○(課長以外の職員の8日以上及び課長の旅行) | ○(所属職員の場合。ただし、7日以内の旅行に限る。) |
| ||
市内及び公用車による日帰り旅行 |
| ○(副市長の場合) | ○(部長の場合) | ○(課長及び所属職員の場合) |
| |||
7 | 所属職員の配置及び事務分担の決定に関すること。 |
|
|
| ○ |
| ||
8 | 旅行依頼に関すること。 |
|
|
| ○ |
| ||
9 | 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 |
| ○(部長の場合) | ○(課長の場合) | ○(所属職員の場合) |
| ||
10 | 週休日の振替及び休日の代休日に関すること。 |
| ○(部長の場合) | ○(課長の場合) | ○(所属職員の場合) |
|
3 財務事項
決裁事項 | 決裁(専決)区分 | 合議先 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | ||||
1 | 予算の編成方針及び執行方針の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
2 | 歳入の調定及び収入金の納入通知の実施(公示送達を含む。)に関すること。 | ○ | |||||
3 | 督促の実施(公示送達を含む。)に関すること。 | ○ | |||||
4 | 催告の実施に関すること。 | ○ | |||||
5 | 滞納者の財産調査に関すること。 | ○ | |||||
6 | 滞納処分を行う徴収職員の任命及び身分証明書の交付に関すること。 | ○ | 職員課長 | ||||
7 | 地方税及び地方税の滞納処分の例により徴収することができる債権(以下「強制徴収公債権」という。)に係る滞納処分(公売の実施決定を除く。)に関すること。 | ○ | |||||
8 | 強制徴収公債権に係る公売の実施決定に関すること。 | ○ | |||||
9 | 保証人に対する履行請求に関すること。 | ○ | |||||
10 | 施行令第171条の3の規定による履行期限の繰上げに関すること。 | ○ | 納税管理課長 | ||||
11 | 施行令第171条の4の規定による担保提供の要求に関すること。 | ○ | |||||
12 | 強制徴収公債権に係る滞納処分の執行停止に関すること。 | ○ | |||||
13 | 施行令第171条の5の規定による徴収停止に関すること。 | ○ | 納税管理課長 | ||||
14 | 強制徴収公債権に係る徴収の猶予に関すること。 | ○ | |||||
15 | 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等に関すること。 | ○ | |||||
16 | 分割納付の承認に関すること(徴収の猶予又は履行延期の特約等によらないものを含む。)。 | ○ | |||||
17 | 市税、分担金、使用料、手数料、延滞金等の免除及び減額に関すること。 | ○ | |||||
18 | 施行令第171条の7の規定による債務免除の決定に関すること。 | ○ | |||||
19 | 債権の放棄の決定に関すること。 | ○ | 納税管理課長 | ||||
20 | 不納欠損処分に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
21 | 私人への徴収、収納及び支出事務の委託の決定並びに委託契約の締結に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
22 | 既納又は過誤納となった収入金の還付及び充当に関すること。 | ○ | |||||
23 | 債権債務の相殺の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
24 | 契約の解除に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
25 | 権利義務の譲渡、承継、一括下請、一括委任又は担保に供することの承認に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
26 | 契約目的物の値引き受納に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
27 | 契約目的物の契約不適合の追完請求等に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
28 | 入札における最低価格の入札以外の者を落札者とすることの承認に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
29 | 財務規則第118条第2項第4号に規定する入札保証金の免除に関すること。 |
|
| ○ |
|
| |
30 | 市債の借入れの決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
31 | 市債の繰上償還の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
32 | 一時借入金の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
33 | 普通財産の交換に関すること。 | ○ |
|
|
| 総務部長(財産活用課長経由) | |
34 | 公有財産の寄附受納に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
35 | 現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。)の寄附受納に関すること。 | ○(100万円以上のもの) | ○(50万円以上100万円未満のもの) | ○(50万円未満のもの) |
| 秘書広報課長、財政課長 | |
36 | 公有財産の所管換及び種別替に関すること。 | ○ |
|
|
| 総務部長(財産活用課長経由) | |
37 | 行政財産の用途変更及び廃止に関すること。 | ○ |
|
|
| 総務部長(財産活用課長経由) | |
38 | 行政財産の貸付け、目的外使用及び地上権の設定の許可に関すること。 | 期間1年以下 |
|
|
| ○ | |
期間1年を超え5年以下 |
|
| ○(新規のもの) | ○(更新のもの) | 財産活用課長 | ||
期間5年を超え10年以下 |
| ○(新規のもの) | ○(更新のもの) |
| 総務部長(財産活用課長経由) | ||
期間10年を超えるもの | ○(新規のもの) | ○(更新のもの) |
|
| |||
39 | 普通財産の貸付けの決定に関すること。 | 期間1年以下 |
|
| ○(新規のもの) | ○(更新のもの) | 財産活用課長 |
期間1年を超えるもの | ○(新規のもの) |
| ○(更新のもの) | 総務部長(財産活用課長経由) | |||
40 | 普通財産の譲渡の決定に関すること。 | ○ |
|
|
| 総務部長 | |
41 | 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
42 | 市有建築物の除却の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
43 | 基金の繰替運用の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
44 | 財産(物品を除く。)の処分に関すること。 | ○(300万円以上のもの) | ○(100万円以上300万円未満のもの) | ○(50万円以上100万円未満のもの) | ○(50万円未満) | 財政課長(不動産を除く。) | |
45 | 財務規則第261条第2項に規定する物品(備品を除く。)の保管の委託に関すること。 | ○ | |||||
46 | 物品(備品を除く。)の分類替の決定に関すること。 | ○ | |||||
47 | 物品(備品を除く。)の処分に関すること。 | ○(評価額50万円以上のもの) | ○(評価額30万円以上50万円未満のもの) | ○(評価額30万円未満のもの) | |||
48 | 物品の寄附受納(負担付きでないものに限る。)に関すること。 | ○(評価額100万円以上) | ○(評価額50万円以上100万円未満のもの) | ○(評価額50万円未満のもの) |
| 秘書広報課長 | |
49 | 国県等に対する負担金、補助金、交付金等の申請、請求及び実績報告に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
50 | 財務規則第68条第2項の規定に基づく資金前渡職員の決定に関すること。 |
|
| ○ |
| 会計課長 | |
51 | 現金領収帳の亡失公告に関すること。 |
|
| ○ |
| 会計課長 | |
52 | 収入の更正に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
53 | 歳入歳出外現金及び基金の調定並びに支出命令に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
54 | 有価証券の受入れ及び払出しの決定に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
55 | 賃貸借料を要しない施設又は物品の借受けに関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
56 | 予算要求に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
57 | 基金運用状況報告書及び財産に関する調書の作成に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
58 | 給付の検査に関すること(検査員の任命を含む。)。 |
|
|
| ○ |
| |
59 | 物品の出納命令に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
60 | 公有財産の取得の決定に関すること。 | ○(取得金額1,000万円以上) | ○(取得金額500万円以上1,000万円未満) | ○(取得金額300万円以上500万円未満) | ○(取得金額300万円未満) | 総合政策部長(財政課長経由) 総務部長(総務課長経由) 1件2,000万円以上かつ5,000平方メートル以上のもの | |
61 | 公有財産の登録及び登記の嘱託に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
62 | 備品の所管換えの決定に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
63 | 物品の貸付けの決定に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
64 | 工事の施行箇所の決定に関すること。 | ○(当初設計金額2,000万円以上) | ○(当初設計金額1,000万円以上2,000万円未満) | ○(当初設計金額500万円以上1,000万円未満) | ○(当初設計金額500万円未満) |
| |
65 | 出来形部分払の決定に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
66 | 工事請負代金の代理受領の承諾に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
67 | 工程表等契約に係る各種届の受理に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
68 | 工事の監督職員を命ずること。 |
|
|
| ○ |
| |
69 | 委託料、工事請負費及び補償に要する経費の前金払の決定に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
70 | 支払に係る委任の承認に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
71 | 補助金等の交付の決定及び決定の取消しに関すること。 | ○(500万円以上) | ○(300万円以上500万円未満) | ○(100万円以上300万円未満) | ○(100万円未満) | (1) 300万円以上は、総合政策部長 (2) 300万円未満は、財政課長 (利子補給金、資源再利用補助金、分別回収奨励金、校内資源回収奨励金、防犯灯設置等補助金、遠距離通学(園)補助金、住宅リフォーム促進事業補助金及び国県補助金を伴う補助金を除く。) | |
72 | 補助金等の変更の承認及び額の確定に関すること。 |
|
|
| ○ | 財政課長(増額のみ) | |
73 | 駒発電所の電気売買に係る単価契約の締結に関すること。 | ○ |
|
|
| 総合政策部長(財政課長経由) | |
74 | 給料、職員手当等、職員共済組合負担金、地方公務員災害補償基金負担金、恩給及び退職年金に係るものを除く精算命令、戻入命令及び支出の更正並びに公金振替に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
75 | 歳入決算説明資料、歳出決算説明資料及び決算状況説明資料の作成に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
76 | 過年度支出の決定に関すること。 | ○ | 財政課長 |
別表第5(第5条関係)
個別専決事項
1 本庁機関
(1) 総合政策部財政課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 総合政策部長 | 課長 | |||
1 | 予備費充用に関すること。 | ○(200万円以上300万円未満) | ○(100万円以上200万円未満) | ○(100万円未満) | |
2 | 予算に定められた項間の予算流用に関すること。 | ○ | |||
3 | 項内の予算流用に関すること。 | ○(200万円以上) | ○(100万円以上200万円未満) | ○(100万円未満) | |
4 | 目内の予算流用に関すること。 | ○ | |||
5 | 予算の配当及び通知に関すること。 | ○ | |||
6 | 歳出予算の配当替に関すること。 | ○ | |||
7 | 予算科目等の新設に関すること。 | ○ | |||
8 | 一時借入金の償還に関すること。 | ○ |
(2) 総務部総務課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 総務部長 | 課長 | |||
1 | 財務規則第14条に定める事項を会計管理者に通知すること。 |
|
| ○ |
|
2 | 公印の新調、改印及び廃止の許可並びに電子印の使用承認に関すること。 |
|
| ○ |
|
3 | 都城市行政不服審査会に提出された資料等の写しの作成及び送付に要する費用に関すること。 | ○ |
(3) 総務部財産活用課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 総務部長 | 課長 | |||
1 | 都城市公有財産規則(令和6年規則第9号。以下「公有財産規則」という。)第38条に規定する公有財産の台帳価格の改定に関すること。 |
| ○ |
|
|
2 | 公有財産規則第39条に規定する様式その他の書類等の書式の決定に関すること。 | ○ | |||
3 | 本庁の集中管理自動車の運行許可に関すること。 |
|
| ○ |
|
4 | 土地開発基金で取得する土地取得計画の策定に関すること。 |
|
| ○ |
|
5 | 財務規則第261条第2項に規定する物品(備品)の保管の委託に関すること。 | ○ | |||
6 | 備品の分類替の決定に関すること。 | ○ | |||
7 | 不用備品の処分に関すること。 | ○(評価額50万円以上のもの) | ○(評価額30万円以上50万円未満のもの) | ○(評価額30万円未満のもの) |
(4) 総務部職員課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 総務部長 | 課長 | |||
1 | 職員の公傷認定に関すること。 | ○ |
|
|
|
2 | 臨時的任用職員の任用に関すること。 |
|
| ○ |
|
3 | 会計年度任用職員の任用に関すること。 |
|
| ○ |
|
4 | 病気休暇、産前産後休暇、組合休暇、介護休暇、育児休業、育児短時間勤務、部分休業及び自己啓発等休業に関すること。 |
|
| ○ |
|
5 | 職員の特別休暇(職員課長が指定したものに限る。)の承認に関すること。 |
|
| ○ |
|
6 | 職員の職務専念義務の免除に関すること。 |
|
| ○ |
|
7 | 営利企業等の従事に関すること。 |
|
| ○ |
|
8 | 出納員、分任出納員及び会計員の任免に関すること。 |
|
| ○ |
|
9 | 職員の諸手当に関すること。 |
|
| ○ |
|
10 | 給与の任意控除の認定に関すること。 |
|
| ○ |
|
11 | 給料、職員手当等、職員共済組合負担金、地方公務員災害補償基金負担金、恩給及び退職年金の精算命令、戻入命令及び支出の更正に関すること。 |
|
| ○ |
|
(5) 総務部フィロソフィ推進課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 総務部長 | 課長 | |||
1 | 職員の研修に関すること。 |
| ○ |
|
(6) 総務部情報政策課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 総務部長 | 課長 | |||
1 | 電子計算組織の適用業務の決定に関すること。 |
| ○(重要なもの) | ○(軽易なもの) |
|
2 | OA機器の配置の決定に関すること。 |
|
| ○ |
|
(7) 総務部契約課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 総務部長 | 課長 | |||
1 | 一般競争入札又は指名競争入札における参加資格審査申請に関すること。 | ○ |
|
|
|
2 | 建設業者等有資格業者名簿の名簿登載に関すること。 |
|
| ○ |
|
(8) 総務部納税管理課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 総務部長 | 課長 | |||
1 | 市の債権に係る強制執行等の措置(保証人に対して履行を求める措置を除く。)に関すること。 | ○ | 当該債権の所管課 | ||
2 | 市の債権に係る債権の申出等の措置(担保の提供を求める措置を除く。)に関すること。 | ○ | 当該債権の所管課 |
(9) 総務部市民税課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 総務部長 | 課長 | |||
1 | 特別徴収義務者の指定に関すること。 | ○ | |||
2 | 原動機付自転車及び小型特殊自動車(試乗用を含む。)の標識の交付に関すること。 | ○ | |||
3 | 県民税の調定に関すること。 | ○ | |||
4 | 市税及び県民税の納税通知の公示送達に関すること。 | ○ | |||
5 | 軽自動車及びたばこ税の課税免除に関すること。 | ○ | |||
6 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第9条の2第2項の規定による相続人の代表者の指定に関すること。 | ○ | |||
7 | 市外に居住する納税管理人の承認に関すること。 | ○ |
(10) 総務部資産税課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 総務部長 | 課長 | |||
1 | 市税の納税通知の公示送達に関すること。 | ○ | |||
2 | 固定資産税の過誤納金返還金の支払に関すること。 | ○ | |||
3 | 固定資産税の課税免除に関すること。 | ○ | |||
4 | 地方税法第9条の2第2項の規定による相続人の代表者の指定に関すること。 | ○ | |||
5 | 市外に居住する納税管理人の承認に関すること。 | ○ |
(11) 地域振興部地域振興課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(事業担当) | 地域振興部長 | 課長 | |||
1 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第3項の規定による定款の変更の認証に関すること。 |
| ○ |
|
|
2 | 特定非営利活動促進法第31条第2項の規定による解散の認定に関すること。 |
| ○ |
|
|
3 | 特定非営利活動促進法第41条第1項の規定による報告の徴収及び検査に関すること。 |
|
| ○ |
|
4 | 特定非営利活動促進法第42条の規定による改善命令に関すること。 |
| ○ |
|
|
5 | 特定非営利活動促進法第43条第1項及び第2項の規定による設立の認証の取消しに関すること。 |
| ○ |
|
|
(12) 地域振興部市民課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(事業担当) | 地域振興部長 | 課長 | |||
1 | 埋火葬の許可及び斎場の利用許可に関すること。 | ○ | |||
2 | 自動車の臨時運行許可に関すること。 | ○ | |||
3 | 住民実態調査による職権消除に関すること。 | ○ |
(13) 環境森林部環境政策課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(事業担当) | 環境森林部長 | 課長 | |||
1 | 公害防止行政に係る改善勧告に関すること。 | ○ | |||
2 | 公害に係る事務所等の立入調査又は立入検査に関すること。 | ○ | |||
3 | 自動車騒音の状況の常時監視に関すること。 | ○ | |||
4 | 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第6条及び第14条の規定による特定施設及び特定建設作業の届出に関すること。 | ○ | |||
5 | 振動規制法(昭和51年法律第64号)第6条及び第14条の規定による特定施設及び特定建設作業の届出に関すること。 | ○ | |||
6 | 改葬及び分骨の許可に関すること。 | ○ | |||
7 | 市営墓地の使用許可に関すること。 | ○ | |||
8 | 市営墓地使用権承継(譲渡)に関すること。 | ○ | |||
9 | 市営墓地内墓碑等の工事施行(変更)許可及び工事完了届に関すること。 | ○ | |||
10 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第18条の規定による墓地、納骨堂及び火葬場の管理者の報告に関すること。 | ○ | |||
11 | 墓地等の工事完了届に関すること。 | ○ | |||
12 | 墓地等許可申請書記載事項変更届に関すること。 | ○ | |||
13 | 墓地等管理者変更届に関すること。 | ○ | |||
14 | 専用水道施設の給水開始前の届出、記載事項変更届、休止、廃止届、水道技術管理者設置届出・変更届出に関すること。 | ○ | |||
15 | 専用水道施設の報告の徴収、立入検査に関すること。 | ○ | |||
16 | 専用水道施設の立入検査調査票、指摘事項、改善報告書に関すること。 | ○ | |||
17 | 飲用井戸等汚染状況実態調査に関すること。 | ○ |
(14) 環境森林部森林保全課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(事業担当) | 環境森林部長 | 課長 | |||
1 | 有害鳥獣の駆除許可に関すること。 |
|
| ○ |
|
2 | 愛がん鳥類及び傷病鳥獣の飼育・捕獲許可等に関すること。 |
|
| ○ |
|
3 | 火入れ許可に関すること。 |
|
| ○ |
|
4 | 保安林の指定・解除、行為の許可及び届出等に関すること。 |
|
| ○ |
|
5 | 生産森林組合の設立の認可等に関すること。 |
|
| ○ |
|
6 | 入会林野整備計画の許可等に関すること。 |
|
| ○ |
|
7 | 販売禁止鳥獣の販売の許可等に関すること。 |
|
| ○ |
|
(15) 環境森林部環境業務課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(事業担当) | 環境森林部長 | 課長 | |||
1 | 資源回収業者の指定に関すること。 |
| ○ |
|
|
(16) 環境森林部環境施設課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(事業担当) | 環境森林部長 | 課長 | |||
1 | 都城市リサイクルプラザ再資源化物取扱指定に関すること。 | ○ | |||
2 | クリーンセンターのごみの搬入許可書に関すること。 | ○ | |||
3 | クリーンセンターの利用日時の臨時的な変更に関すること。 | ○ |
(17) 福祉部福祉課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 福祉部長 | 課長 | |||
1 | 引揚者及び遺族援護事務に関すること。 |
|
| ○ |
|
2 | 災害見舞金に関すること。 |
|
| ○ |
|
3 | 民生委員協議会を組織する区域を定めること(数の変更を伴わないものに限る。)。 |
| ○ |
|
|
4 | すこやか長寿祝金に関すること。 |
|
| ○ |
|
5 | 低所得世帯等に対する物価高騰重点支援事業に係る給付金に関すること。 | ○ |
(18) 福祉部障がい福祉課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 福祉部長 | 課長 | |||
1 | 特別児童扶養手当の支給に関すること。 | ○ | |||
2 | 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関すること。 | ○ | |||
3 | 重度心身障害者医療費の助成に関すること。 | ○ | |||
4 | 宮崎県における事務処理の特例に関する条例(平成11年宮崎県条例第40号。以下「県特例条例」という。)別表14の8の項及び14の9の項の事務に関すること。 | ○ | |||
5 | 障がい幼児言語訓練の選考等に関すること。 | ○ |
(19) 福祉部保護課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 福祉部長 | 課長 | |||
1 | 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 |
|
| ○ |
|
(20) こども部こども政策課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | こども部長 | 課長 | |||
1 | 寡婦等医療費の助成に関すること。 |
|
| ○ |
|
2 | 児童手当の支給に関すること。 |
|
| ○ |
|
3 | 母子及び父子家庭医療費並びに子ども医療費の助成に関すること。 |
|
| ○ |
|
4 | 児童扶養手当の支給に関すること。 |
|
| ○ |
|
5 | 養育医療の給付又は費用の支給に関すること。 | ○ | |||
6 | 児童クラブの入会の決定に関すること。 | ○ |
(21) こども部保育課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | こども部長 | 課長 | |||
1 | 一時保育の決定に関すること。 |
|
| ○ |
|
2 | 障害児保育児童の認定に関すること。 |
|
| ○ |
|
(22) 健康部健康課に関すること
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 健康部長 | 課長 | |||
1 | 医師、歯科医師、歯科技工士、薬剤師、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、保健師、助産師、看護師、准看護師免許の各種申請等の受理に関すること。 |
|
| ○ |
|
(23) 健康部介護保険課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 健康部長 | 課長 | |||
1 | 要介護認定等(決定、却下、取消し及び種類指定)に関すること。 |
|
| ○ |
|
2 | 保険給付の決定に関すること。 |
|
| ○ |
|
3 | 保険給付の制限に関すること。 |
|
| ○ |
|
4 | 被保険者証の交付に関すること。 |
|
| ○ |
|
5 | 診断命令に関すること。 |
|
| ○ |
|
(24) 健康部保険年金課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 健康部長 | 課長 | |||
1 | 保険給付の決定に関すること。 |
|
| ○ |
|
2 | 国民健康保険はり、きゅう及びあんまの施術料助成金の支給に関すること。 |
|
| ○ |
|
(25) 農政部農政課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(事業担当) | 農政部長 | 課長 | |||
1 | 農事組合法人の設立の届出に関すること。 |
|
| ○ |
|
2 | 市場施設の使用許可、用途変更、転貸の承認、取消し等に関すること。 |
| ○ |
|
|
3 | 市場関係事業者(卸売業者を除く。)の許可、承認、登録、取消し等に関すること。 |
| ○ |
|
|
4 | 市場における買受代金の支払猶予の特約の承認に関すること。 |
| ○ |
|
|
5 | せり人の承認又は取消し等に関すること。 |
| ○ |
|
|
6 | 買受人の承認又は取消し等に関すること。 |
| ○ |
|
|
7 | 買出人の登録又は取消し等に関すること。 |
|
| ○ |
|
8 | 卸売業者の販売方法及び販売条件の変更の承認に関すること。 |
|
| ○ |
|
9 | 卸売の相手方の変更の許可に関すること。 |
|
| ○ |
|
10 | 卸売における売買の差止め及び再入札の命令に関すること。 |
|
| ○ |
|
11 | 市場関係事業者(買受人を除く。)の業務又は帳簿等の検査及び改善措置命令に関すること。 |
|
| ○ |
|
12 | 卸売業者の受託契約約款の承認に関すること。 |
|
| ○ |
|
13 | 卸売業者及び仲卸業者の買付けの承認に関すること。 |
|
| ○ |
|
(26) 農政部農村整備課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(事業担当) | 農政部長 | 課長 | |||
1 | 法定外公共物の占用許可に関すること。 |
|
| ○ |
|
2 | 農道及び市が管理する農業用用排水路等の境界査定に関すること。 |
|
| ○ |
|
3 | 国土調査の認証請求に関すること。 |
| ○ |
|
|
4 | 土地改良区連合の設立、事業、検査監督等に関すること。 |
| ○ | ○(軽易なもの) |
|
5 | 交換分合の認可等に関すること。 |
| ○ | ○(軽易なもの) |
|
(27) 商工部商工政策課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 商工部長 | 課長 | |||
1 | 県特例条例別表18の8の項から18の10の項までに規定する事務のうち、認可、登録、取消し等の行政処分及び検査その他の措置に関すること(以下に規定するものを除く。)。 | ○ | |||
2 | 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)による認可、登録、取消し等の行政処分及び検査その他の措置に関すること(以下に規定するものを除く。)。 | ○ | |||
3 | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条の23第3項に基づく役員変更届の受理、総会招集の承認、定款変更等の認可に関すること。 | ○ | |||
4 | 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第51条第2項の規定に基づく定款変更の認可に関すること。 | ○ | |||
5 | 商店街振興組合法第62条第2項の規定に基づく定款変更の認可に関すること。 | ○ | |||
6 | 住宅リフォーム促進事業補助金の交付に関すること。 | ○ |
(28) 商工部企業立地課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 商工部長 | 課長 | |||
1 | 企業立地奨励に係る決定に関すること。 | ○ | 財政課 資産税課 |
(29) 観光スポーツPR部みやこんじょPR課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(総括担当) | 観光スポーツPR部長 | 課長 | |||
1 | 公園の使用・占用許可に関すること。 | ○ | |||
2 | 県特例条例別表18の11の項に規定する事務に関すること。 | ○ |
(30) 土木部都市計画課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(事業担当) | 土木部長 | 課長 | |||
1 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条の規定による都市計画施設等の区域内における建築の許可に関すること。 |
|
| ○ | 道路公園課 |
2 | 都市計画法第65条の規定による事業地内の建築等の制限に係る許可等に関すること。 |
| ○ |
| 道路公園課 |
3 | 都市計画法第80条第1項の規定による報告、勧告、援助等に関することのうち、同法第53条及び第65条の事務に係るもの |
| ○ |
| 道路公園課 |
4 | 都市計画法第81条第1項、第2項及び第3項の規定による監督処分等に関することのうち、同法第53条及び第65条の事務に係るもの |
| ○ |
| 道路公園課 |
5 | 都市計画法第82条第1項の規定による立入検査に関することのうち、同法第53条及び第65条の事務に係るもの |
| ○ |
| 道路公園課 |
6 | 風致地区内の建築の規制に関すること。 |
|
| ○ |
|
7 | 権利の移転に伴う区画整理事業清算金の分割に関すること。 |
|
| ○ |
|
8 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項、第2項及び第3項の規定による建築行為等の制限に係る許可等に関すること。 |
| ○ |
|
|
9 | 駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による届出の受理に関する事務 |
|
| ○ | 維持管理課 建築対策課 |
10 | 駐車場法第13条の規定による届出の受理に関する事務 |
|
| ○ |
|
11 | 駐車場法第14条の規定による届出の受理に関する事務 |
|
| ○ | 維持管理課 |
12 | 駐車場法第18条第1項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査に関する事務 |
| ○ |
| 総務課 維持管理課 建築対策課 |
13 | 駐車場法第19条の規定による是正命令に関する事務 |
|
| ○ | 総務課 維持管理課 建築対策課 |
14 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項及び第3項の規定による特定路外駐車場の設置届出等に係る受理等に関する事務 |
| ○ |
| 建築対策課 障がい福祉課 |
15 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第53条の規定による報告及び検査に関する事務のうち、駐車場法に関すること。 |
| ○ |
|
|
16 | 公有地の拡大に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項の規定による届出の受理に関すること。 | ○ | |||
17 | 公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項の規定による土地の買取り希望の申出の受理に関すること。 | ○ | |||
18 | 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項及び第3項の規定による土地の買取りの届出等に関する決定・通知に関すること。 | ○ |
(31) 土木部道路公園課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(事業担当) | 土木部長 | 課長 | |||
1 | 公園の使用・占用許可に関すること。 | ○ |
(32) 土木部維持管理課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(事業担当) | 土木部長 | 課長 | |||
1 | 市道、市が管理する河川等の境界査定に関すること。 |
|
| ○ |
|
2 | 市道、河川等の占用許可に関すること。 |
|
| ○ |
|
3 | 市道の交通制限に関すること。 |
|
| ○ |
|
(33) 土木部建築対策課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(事業担当) | 土木部長 | 課長 | |||
1 | 開発行為の許可に関すること。 |
| ○ |
| |
2 | 優良宅地及び住宅の認定に関すること。 |
|
| ○ |
|
3 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)の特定行政庁の業務に関すること。 |
|
| ○ |
|
4 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の規定に基づく所管行政庁の業務に関すること。 |
|
| ○ |
|
5 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に基づく所管行政庁の業務に関すること。 |
|
| ○ |
|
6 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の規定に基づく所管行政庁の業務に関すること。 |
|
| ○ |
|
7 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定に基づく所管行政庁の業務に関すること。 |
|
| ○ |
|
8 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定に基づく所管行政庁の業務に関すること。 | ○ | |||
9 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定に基づく業務に関すること。 | ○ |
(34) 土木部住宅施設課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(事業担当) | 土木部長 | 課長 | |||
1 | 市営住宅修繕費の負担認定に関すること。 |
|
| ○ |
|
2 | 市営住宅の入居者の決定及び収入基準超過の有無の決定に関すること。 |
|
| ○ |
|
3 | 連帯保証人の認定に関すること。 |
|
| ○ |
|
4 | 増築等の承認に関すること。 |
|
| ○ |
|
5 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第16条の規定に基づく受託業務に関すること。 |
|
| ○ |
|
(35) 技術検査室に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長(事業担当) | 土木部長 | 室長 | |||
1 | 当初契約金額500万円以上の工事の検査に関すること。 | ○ |
2 出先機関
(1) 総合支所
ア 地域生活課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | ||
地域振興部長 | 課長 | |||
1 | 総合支所の集中管理自動車の運行許可に関すること。 |
| ○ |
|
2 | 原動機付自転車及び小型特殊自動車(試乗用を含む。)の標識の交付に関すること。 | ○ | ||
3 | 固定資産税、軽自動税及びたばこ税の課税免除に関すること。 | ○ | ||
4 | 地方税法第9条の2第2項の規定による相続人の代表者の指定に関すること。 | ○ | ||
5 | 市外に居住する納税管理人の承認に関すること。 | ○ | ||
6 | 固定資産税の過誤納金返還金の支払に関すること。 | ○ | ||
7 | 埋火葬の許可及び斎場の利用許可に関すること。 | ○ | ||
8 | 自動車の臨時運行許可に関すること。 | ○ | ||
9 | 公害防止行政に係る改善勧告に関すること。 | ○ | ||
10 | 公害に係る事務所等の立入調査又は立入検査に関すること。 | ○ | ||
11 | 資源回収業者の指定に関すること。 | ○ | ||
12 | 改葬及び分骨の許可に関すること。 | ○ | ||
13 | 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関すること。 | ○ | ||
14 | 重度心身障害者医療費の助成に関すること。 | ○ | ||
15 | 引揚者及び遺族援護事務に関すること。 | ○ | ||
16 | 災害見舞金に関すること。 | ○ | ||
17 | すこやか長寿祝金に関すること。 | ○ |
イ 産業建設課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | ||
地域振興部長 | 課長 | |||
1 | 法定外公共物の占用許可に関すること。 | ○ | ||
2 | 農道及び市が管理する農業用用排水路等の境界査定に関すること。 | ○ | ||
3 | 公園の使用・占用許可に関すること。 | ○ | ||
4 | 市道、市が管理する河川等の境界査定に関すること。 | ○ | ||
5 | 市道、河川等の占用許可に関すること。 | ○ | ||
6 | 公園の占用許可に関すること。 | ○ | ||
7 | 市道の交通制限に関すること。 | ○ | ||
8 | 権利の移転に伴う区画整理事業清算金の分割に関すること。 | ○ | ||
9 | 市営住宅修繕費の負担認定に関すること。 | ○ | ||
10 | 市営住宅の入居者の決定及び収入基準超過の有無の決定に関すること。 | ○ | ||
11 | 連帯保証人の認定に関すること。 | ○ | ||
12 | 増築等の承認に関すること。 | ○ | ||
13 | 繰替払の通知及び繰替払調書の作成に関すること。 | ○ |
(2) 地区市民センター
ア 共通専決事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | ||
地域振興部長 | 課長 | |||
1 | 埋火葬の許可及び斎場の利用許可に関すること。 |
| ○ |
|
イ 沖水地区市民センターに関する事項
専決事項 | 専決区分 | 合議先 | ||
地域振興部長 | 課長 | |||
1 | 自動車の臨時運行許可に関すること。 |
| ○ |
|
別表第6(第8条関係)
| 専決事項 | 会計課長 | 会計課主幹 | 会計課副主幹 |
1 | 歳入歳出外現金及び基金の支出に関すること。 | ○(300万円未満のもの) |
|
|
2 | 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金の支出に関すること。 | ○ |
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3 | 需用費(食糧費を除く。)、役務費(広告料を除く。)、扶助費、償還金利子及び割引料、公課費の支出に関すること。 | ○ | ○(10万円未満のもの) | ○(1万円未満のもの) |
4 | 交際費、食糧費及び広告料の支出に関すること。 | ○(10万円未満のもの) |
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5 | 工事請負費の支出に関すること。 | ○(500万円未満のもの) |
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6 | 災害補償費、報償費、旅費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、負担金・補助金及び交付金、貸付金、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、積立金、寄付金、繰出金の支出に関すること。 | ○(100万円未満のもの) | ○(10万円未満のもの) | ○(1万円未満のもの) |
7 | 過誤納還付金の支出に関すること。 | ○ |
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8 | 調定通知書の受理に関すること。 | ○ |
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9 | 予備費充用又は項内の予算流用の通知の受理に関すること。 | ○(100万円未満のもの) |
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10 | 目内の予算流用の通知の受理に関すること。 | ○ |
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11 | 資金前渡及び概算払の精算審査に関すること。 | ○ |
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12 | 歳出の科目更正書及び戻入命令書の審査に関すること。 | ○ |
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13 | 歳入の科目更正書の審査に関すること。 | ○ |
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14 | 財務規則第85条に定める改印届の承認に関すること。 | ○ |
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