○都城市入札参加資格審査委員会規程

平成18年1月1日

訓令第54号

(設置)

第1条 市が発注する建設工事及び建設工事を伴う測量、建築設計コンサルタント、建設コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント等の業務委託(以下「工事等」という。)並びに物品の購入、借入れ、製造及び庁舎等の設備維持管理、清掃、警備その他の役務の提供(工事等に係るものを除く。以下「物品等」という。)の競争入札について、適格業者の認定、選定等の手続を公正に行い、契約事務を適正に行うため、都城市入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事等及び予定価格が500万円を超える物品等(清掃、警備、ビル管理、電話交換その他の庁舎等施設管理業務については、予定価格が500万円以下のものを含む。)の競争入札に参加させる有資格業者又は有資格事業者の適格性について、調査及び審議し、認定又は選定を行うこと。

(2) 工事等及び物品等の競争入札の参加資格等について、調査し、審議し、及び決定すること。

(3) 市が発注する工事等及び物品等に係る事業者の入札参加資格停止等に係る措置の要否及びその内容を決定すること。

(4) 談合情報に関する調査の必要性について、審議し、及び決定すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、次の表に掲げる職にある者をもって充てる。

区分

職名

委員長

副市長(総括担当)

委員

副市長(事業担当)、総合政策部長、総務部長、地域振興部長、環境森林部長、農政部長、土木部長、上下水道局長、教育部長

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副市長(事業担当)がその職務を代理する。

(審議の手続)

第5条 競争入札に付そうとする課等長は、審議に付すべき事項について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに参考資料を添えて、契約課長に提出しなければならない。

(1) 工事等に関する事項 委員会の開催を希望する日の7日前

(2) 物品等に関する事項 委員会の開催を希望する日の10日前

2 前項に規定する期限は、緊急を要する事項については、これを短縮することができる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き決定することができない。

3 委員会の決定は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(持回り審議)

第7条 委員長は、緊急を要し会議を開く時間的余裕がないと認めるとき、軽易な事項で会議を開く必要がないと認めるときその他特別の事情があると認めるときは、会議の開催に代え、委員に回議する方法により、事案を処理することができる。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の審議の結果を、市長に遅滞なく報告しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第4号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第35号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月21日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市建設工事等入札指名委員会規程の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(平成23年12月22日訓令第15号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年4月30日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市建設工事等入札参加資格審査委員会規程及び都城市物品等入札参加資格審査委員会規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(都城市物品等入札参加資格審査委員会規程の廃止)

2 都城市物品等入札参加資格審査委員会規程(平成24年度訓令第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の都城市建設工事等入札参加資格審査委員会規程の規定又は前項に規定する廃止前の訓令の規定によりされている手続その他行為は、改正後の都城市入札参加資格審査委員会規程の相当規定によりされた手続その他行為とみなす。

(平成29年3月7日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市入札参加資格審査委員会規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

都城市入札参加資格審査委員会規程

平成18年1月1日 訓令第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第54号
平成18年6月30日 訓令第4号
平成19年3月31日 訓令第23号
平成21年3月31日 訓令第35号
平成21年7月21日 訓令第13号
平成23年12月22日 訓令第15号
平成25年4月30日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第26号
平成27年9月24日 訓令第13号
平成29年3月7日 訓令第15号
令和元年5月29日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第9号