○都城市副市長の事務分掌に関する規則
平成19年3月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 副市長(総括担当)
ア 総合政策部、総務部、福祉部(福祉事務所を含む。)、こども部(福祉事務所を含む。)、健康部、商工部、観光スポーツPR部、ふるさと納税局及び会計管理者の所管に関する事務
イ 各総合支所において、総合政策部、総務部、福祉部、こども部、健康部、商工部、観光スポーツPR部及び会計管理者の所管に属する事務
ウ 市長の権限に属する事務で委員会等へ委任し、補助執行させているもののうち、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会に補助執行させている事務
エ 選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会との連絡調整に関する事務
(2) 副市長(事業担当)
ア 地域振興部、環境森林部、農政部、土木部及び消防局に関する事務
イ 各総合支所において、地域振興部、環境森林部、農政部及び土木部の所管に属する事務
ウ 市長の権限に属する事務で委員会等へ委任し、補助執行させているもののうち、上下水道局、教育委員会及び農業委員会に補助執行させている事務
エ 上下水道局、教育委員会及び農業委員会との連絡調整に関する事務
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務については、共通の事務とする。
(1) 市の施策及び企画に関すること。
(2) 議会に提出する議案に関すること。
(3) 予算の編成に関すること。
3 副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、他の副市長がその事務を担当する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第19号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第58号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第55号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27号抄)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。