○都城市長期継続契約事務処理規程
平成23年12月20日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成23年条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき長期継続契約を締結する場合の契約事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の考え方)
第2条 長期継続契約に係る事務処理に当たっては、長期継続契約が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3後段の規定により各年度の予算の範囲内で執行される契約であって、翌年度以降の債権債務については解除条件が留保されている性質のものであることを踏まえ、適正に処理がなされなければならない。
2 長期継続契約とする決定に当たっては、個々の契約案件ごとに事業内容を精査し、債務負担行為による予算措置又は買入れ等の他の調達方法も十分検討した上で決定するものとする。
(対象案件及び契約期間)
第3条 長期継続契約の対象案件の例及び契約が可能な期間は、次の表のとおりとする。
該当条項 | 対象案件の例 | 契約が可能な期間 |
電子計算機(ソフトウェアを含む。)、複写機、ファクシミリ、複合機、医療機器、車両、簡易建物などの借入れ | 5年以内。ただし、公用車等の賃貸借契約で5年を超える期間とすることが適当と認められる場合は、その期間 | |
保守点検業務、コピーチャージ | 条例第2条第1号の規定により借り入れた物品の賃貸借契約期間内の期間 | |
庁舎等の警備業務(人的警備)、受付・案内業務、庁舎等設備の運転操作業務 | 3年以内 | |
機械警備業務 | 5年以内で、契約の相手方が調達する機材、設備等の減価償却資産の耐用年数などを基準に適当と認められる期間 | |
自家用電気工作物保安管理業務、通信・情報提供サービス、議会会議録反訳業務 | 原則として3年以内。ただし、業務・サービスの性質上、3年を超える期間とすることが適当と認められる場合は、5年以内 |
(長期継続契約の対象とならない契約)
第4条 次に掲げる契約は、長期継続契約の対象とならないものとする。
(1) 必ずしも年度当初から提供を受ける必要がないもの
(2) 契約期間内における契約内容の変更又は契約の解除が当初から明らかに想定されるもの
(3) 契約期間内の対価の額(総価契約の場合は月額等の支払単位ごとの金額、単価契約の場合は単価)が一定でないもの
(調達手続起案上の留意事項)
第5条 長期継続契約による場合における入札、見積等の調達手続起案上の留意事項は、次の表のとおりとする。
項目 | 留意事項 |
起案内容 | 通常の調達手続起案の内容に加え、次の事項を記載する。 (1) 当該契約に係る条例の該当条項 (2) 契約予定期間 (3) 執行予定金額(契約予定期間の総額) (4) 総価契約の場合は、各年度の執行予定金額 |
合議先 | 総務部契約課長(以下「契約課長」という。)への合議を要する。 |
その他 | 随意契約理由の契約課長合議を要する案件である場合は、本起案に随意契約理由書を添付して同時に合議する。 |
(入札及び契約書作成上の留意事項)
第6条 長期継続契約に関する入札及び契約書作成上の留意事項は、次の表のとおりとする。
項目 | 留意事項 | |
入札関係 | 予定価格 | 原則として複数年度にわたる総額を基準に設定する。 |
入札書 | 原則として複数年度にわたる総額での入札とする。 | |
その他 | 契約期間、支払条件等の契約条件、見積に必要な事項、入札の方法等については、仕様書の配布の際、文書により正確に説明するものとする。また、予算の減額又は削除があった場合についての特約条項についても説明するものとし、必要に応じて契約書案を提示するものとする。 | |
契約書関係 | 契約期間 | 複数年度にわたる全期間を記載する。 |
契約金額 | 契約金額の総額及び各年度の金額を記載する。ただし、事務機器のリース等で、月額で記載することが一般的な契約については、月額での記載でも差し支えないものとする。 | |
契約保証 | 契約保証を要する場合は、契約金額の総額を基準とする。 | |
損害金 | 履行遅延等による損害金は、各年度の契約金額を基準とする。 | |
予算の減額又は削除があった場合に係る特約条項 | 長期継続契約は、当該契約に基づく市の債務について、翌年度以降の歳出予算が保証されないことから、この点を双方合意しておくために、次のとおり特約条項を記載するものとする。ただし、特定の約款又は特殊な書式によらざるを得ない場合は、この限りでない。 (1) 条例第2条第1号の物品の借入れに係る契約の場合の記載例 第○○条 賃借人は、翌年度以降における所要の予算額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。 2 前項の規定により賃借人がこの契約を解除し、賃貸人に損害が生じた場合は、賃貸人は、その損失の補償を賃借人に対して請求できるものとする。この場合における補償額は、賃借人と賃貸人とが協議して定める。 (2) 条例第2条第2号の役務の提供を受ける契約の場合の記載例 第○○条 発注者は、翌年度以降における所要の予算額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。 | |
公印押印 | 総務部契約課で長期継続契約番号を付した上で、公印押印する。 |
(支出負担行為書起票上の留意事項)
第7条 長期継続契約により総価契約を行う場合の支出負担行為書起票上の留意事項は、次の表のとおりとする。
項目 | 留意事項 | |
契約初年度 | 金額 | 初年度の支出予定金額を入力し、出力された支出負担行為書の金額欄の下部に、朱書きで全体の支出予定金額を括弧書きする。 |
決裁区分 | 全体の支出予定金額により判断し、必要に応じて手動で設定する。 | |
契約方法 | 調達方法に応じて選択する。 | |
概要 | 長期継続契約である旨及び初年度の分割払額の内訳等を記入する。 | |
翌年度以降 | 金額 | 当該年度の支出予定金額を入力し、出力された支出負担行為書の金額欄の下部に、朱書きで全体の支出予定金額を括弧書きする。 |
決裁区分 | 当該年度の支出予定金額により判断する(システムの自動判定)。 | |
契約方法 | 「なし」を選択する。 | |
概要 | 長期継続契約である旨及び当該年度の分割払額の内訳等を記入する。 |
附則
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年1月23日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。