○都城市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則
平成18年1月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いについては、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(台帳の作成)
第2条 市長は、行旅病人、その同伴者若しくは行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳(様式第1号)に被救護者の状況、行旅死亡人についての法第7条第1項に規定する事項その他必要な事項を記載し、かつ、関係書類を保存しなければならない。
(救護の委託)
第3条 市長は、適切に救護することができる施設又は私人に被救護者の救護を委託することができるものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第4条 市長は、被救護者を救護したときは、速やかに、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、行旅病人等引取通知書(様式第2号)に被救護者を引き取るべき期間(以下「引取期間」という。)、被救護者の状況その他必要な事項を記載して通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(在外公館への協力依頼)
第5条 市長は、外国人である被救護者を救護し、又は外国人である行旅死亡人の取扱いを行った場合において、当該被救護者又は行旅死亡人の国籍が明らかであるときは、その所属国の在外公館に通知し、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第6条 市長は、被救護者が重症である等特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第4条第1項の規定により通知した引取期間内に救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができる。
2 市長は、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求がない場合であっても、必要と認めるときは相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。
(被救護者の送還)
第7条 市長は、次に掲げる場合に該当するときは、第4条第1項の規定により通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 第4条第1項の規定により通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が通知した引取期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 前条第1項の規定により留置救護の請求があった場合において、相当の理由があると認められない場合
(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合
(行旅死亡人の告示期間)
第9条 市長は、法第9条の規定により告示するときは、30日以上これを掲示しなければならない。
(相続人等への通知)
第10条 市長は、行旅死亡人に関してその相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人取扱通知書(様式第7号)に行旅死亡人の状況、人相その他本人の認識に必要な事項を記載して行うものとする。
(遺留物品の売却)
第12条 市長は、行旅死亡人の遺留の現金又は有価証券を取扱費用に充ててもなお不足する場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、法第9条の規定による公告(以下「公告」という。)を最初に行った日から起算して60日経過した後、行旅死亡人の遺留物品(以下「遺留物品」という。)を売却して取扱費用に充てるものとする。
2 市長は、行旅死亡人の相続人又は扶養義務者が明らかとなったため公告を行わなかったとき及び公告後行旅死亡人の相続人又は扶養義務者が明らかになったときで、その取扱費用の弁償を得ることができなかった場合は、直ちに遺留物品を売却することができるものとする。
(遺留物品の売却方法、限度等)
第13条 市長は、遺留物品を売却するときは、取扱費用の弁償額を限度とし地方税の滞納処分の公売の例により行うものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、有価証券及び見積り価格が2,000円未満の遺留物品並びに公売に付しても入札又はせり売りに係る買受けの申込み(以下「入札等」という。)がない遺留物品又は入札等の価格が見積り価格に達しない遺留物品は、随意契約その他の方法により処分することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。