○都城市企業職員就業規程
平成29年4月1日
都城市上下水道事業管理規程第7号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 服務
第1節 通則(第5条―第9条)
第2節 勤務時間(第10条―第19条)
第3節 部分休業(第20条)
第3章 旅行(第21条―第24条)
第4章 休暇等(第25条―第34条)
第5章 任免(第35条・第36条)
第6章 分限、懲戒及び定年等(第37条・第38条)
第7章 表彰(第39条)
第8章 安全及び衛生(第40条―第46条)
第9章 災害補償(第47条)
第10章 雑則(第48条―第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、都城市企業職員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、上下水道局に勤務し、水道事業、簡易水道事業(飲料水供給施設を含む。)又は下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に従事する企業職員をいう。
2 この規程において、「所属長」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 局長にあっては、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)とする。
(2) 課長にあっては、局長とする。
(3) 前2号に掲げる者以外の職員にあっては、課長とする。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、上下水道事業を合理的かつ能率的に運営して公共の福祉を増進することを常に念頭に置き、法令、条例その他規程等を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(履歴書)
第4条 新たに採用された職員は、着任後速やかに都城市職員服務規程(平成17年度訓令第42号。以下「服務規程」という。)第4条第1項に規定する履歴書を総務部職員課長(以下「職員課長」という。)に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、住所、学歴及び資格に変更を生じたときは、速やかに服務規程第4条第2項に規定する履歴事項等変更届を所属長を経由して、職員課長に提出しなければならない。
第2章 服務
第1節 通則
(出勤簿)
第5条 職員は、定刻前に出勤し、出退勤時刻記録用装置(以下「ターミナル」という。)を使用する場合にあってはターミナルにて出勤時刻を記録し、ターミナルを使用できない場合にあっては出勤後直ちに服務規程第6条第1項に規定する出勤簿(以下「出勤簿」という。)に自ら押印しなければならない。
(遅刻、早退等の手続)
第6条 職員は、遅刻し、早退し、又は一時勤務を離れるときは、あらかじめ有給休暇又は次条第2項に定める欠勤の手続をとらなければならない。
2 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により前項に規定する手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱及び報告)
第7条 市長は、職員が休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を受けずに、又は年次有給休暇の請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、当該職員を欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、服務規程第9条第2項に規定する欠勤届(以下「欠勤届」という。)を所属長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が前項に規定する手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。
4 所属長は、欠勤した職員があった場合は、服務規程第9条第4項に規定する欠勤報告書により速やかに職員課長に提出しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(営利企業等の従事)
第9条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、服務規程第11条に規定する営利企業等従事許可申請書を所属長を経由して、市長に提出しなければならない。
第2節 勤務時間
(1週間の勤務時間)
第10条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、市長が定める。
3 地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、市長が定める。
4 市長は、職務の特殊性その他の事由により、第1項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第11条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、市長は、育児短時間勤務職員ついては、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 市長は、月曜日から金曜日までの5日間において、職員の勤務時間を午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第12条 市長は、特別の勤務に従事する職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。この場合において、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき8日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)となること。
(2) 勤務時間を割り振られた日(以下「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 前項の規定にかかわらず、職務の特殊性により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員については、市長は、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設けなければならない。この場合において、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 前項に定める期間は、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
3 市長は、週休日の振替(第1項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(第1項の規定に基づき、勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第11条第2項、前条及びこの条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 市長は、4時間の勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第2項に規定する期間内にある勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第14条 市長は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。
(2) 都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合の休憩時間は、正午から午後1時までの60分とする。それ以外の場合の休憩時間は、30分以上とすること。
第15条 市長は、職務の性格により前条の規定によることができない職員の休憩時間について、別に定めることができる。
(時間外勤務)
第16条 市長は、労働基準労基法(昭和22年労基法律第49号。以下「労基法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合、又は労基法第36条に基づく協定を締結した場合、若しくは労基法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、労基法第35条第1項の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り正規の勤務時間以外の時間において勤務を命ずることができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(超勤代休時間の指定)
第16条の3 前条第1項で定める期間は、給与規程第17条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(1) 給与規程第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 育児短時間勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員が給与規程第17条第1項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与規程第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
5 市長は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続については、一般職の職員の例による。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第16条の4 市長は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に看護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童又は同法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。)のある職員(職員の配偶者で子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
(1) 深夜において就業しない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の傷害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過していない者でないこと。
2 市長は、3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第16条の勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。
3 市長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第16条に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第29条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介助する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に看護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市長が認める者を含む。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものがいる職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、市長の定めるところにより当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(職員の休日)
第17条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項本文の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日について割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
4 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(宿日直勤務)
第19条 市長は、別に定めるところにより職員に宿直勤務又は日直勤務をさせることができる。
第3節 部分休業
(部分休業の承認)
第20条 市長は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。ただし、次に掲げる職員については承認しない。
(1) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)
(2) 育児短時間勤務職員
2 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
第3章 旅行
(旅費)
第21条 職員が公務のため旅行する場合は、都城市旅費支給条例(平成18年条例第54号)及び都城市旅費支給条例施行規則(平成18年規則第60号)の定めるところにより、旅費を支給する。
(旅行命令の変更)
第22条 職員は、出張中、次の各号のいずれかに該当することとなったため、旅行命令の内容又は期間に変更を要するときは、速やかに上司の指示を受けなければならない。
(1) 災害が発生し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 用務の都合により命令外の用務が発生したとき。
(3) 病気その他の事故が発生したとき。
(出張の復命)
第23条 出張した職員は、帰庁後速やかに都城市公用文に関する規程(平成17年度訓令第18号。以下「公用文規程」という。)別表第3第2第3項第10号に規定する復命書を作成し、上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(私事旅行)
第24条 職員は、私事のため3日以上居住地を離れて旅行する場合は、あらかじめ上司に届け出なければならない。
第4章 休暇等
(休暇の種類)
第25条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(1) 同一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に同一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 非同一型短時間勤務職員(同一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数とする。
(1) 育児短時間勤務職員については、次に掲げる勤務形態の区分に応じて、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号に規定する勤務形態 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号に規定する勤務形態 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号及び第4号に規定する勤務形態 7時間45分
(2) 同一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(3) 非同一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
4 前各項の規定により年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、付与日から1年以内に当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、所属長が当該職員から意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、当該職員が自ら請求する時季に年次有給休暇を取得した場合にあっては、当該取得した日数分について、時季を指定して取得させることを要しない。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)の日数は、20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
7 当該年の中途において異動により職員となった者については、前2項の規定を準用する。
8 前項までの規定にかかわらず、臨時的任用職員の年次有給休暇については、市長部局の臨時的任用職員の例による。
9 市長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合における病気休暇の期間 当該負傷又は疾病に係る病気休暇を使用した日から起算して3年を超えない期間
2 前項第2号、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として市長が定める場合にあっては、その日数を考慮して市長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合であっても、第1項第2号の規定により当該90日に達した日の翌日以後の日については当該特定負傷等に係る特定病気休暇は承認しない。
6 病気休暇は、1日、1時間又は1分を単位として与えるものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 同一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 非同一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第29条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により市長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、市長が職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護時間)
第29条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(組合休暇)
第30条 組合休暇は、登録された職員団体(以下「職員団体」という。)の業務又は活動に職員が従事する期間とする。
2 市長は、職員が職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、暦年による1年について30日を超えて与えることはできない。
(専従の許可)
第31条 職員は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けようとするときは、服務規程第12条に規定する専従許可申請書を所属長を経由して、市長に提出しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第34条 職員の職務に専念する義務の免除については、都城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年条例第41号)、都城市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年規則第44号)及び服務規程の定めるところによる。
第5章 任免
(任免)
第35条 職員の任免については、都城市職員の任免に関する規則(平成18年規則第40号)の定めるところによる。
(事務の引継ぎ)
第36条 職員は、退職、転任等の異動を命ぜられたときは、速やかに公用文規程別表第3第2第3項第9号に規定する事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。
第6章 分限、懲戒及び定年等
(分限及び懲戒)
第37条 職員の分限及び懲戒の手続等については、都城市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年条例第36号)及び都城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年条例第39号)の定めるところによる。
(定年等)
第38条 職員の定年等に関しては、都城市職員の定年等に関する条例(平成18年条例第37号)及び都城市職員の定年等に関する規則(平成18年規則第42号)に定めるところによる。
第7章 表彰
(表彰)
第39条 職員に対する表彰は、都城市職員表彰規則(平成18年規則第6号)の定めるところによる。
第8章 安全及び衛生
(職員の責務)
第40条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(安全管理者)
第41条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため、上下水道局に安全管理者1人を置くことができる。
2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条の定めるところに従って、その職務を行うものとする。
(火気取締責任者)
第42条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。
2 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
(衛生管理者)
第43条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するため、上下水道局に衛生管理者1人を置くものとする。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則第11条の定めるところに従って、その職務を行うものとする。
(健康診断の実施)
第44条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。
2 職員の健康診断については、一般職の職員の例によるものとする。
(病者の就業制限)
第45条 市長は、職員が感染症、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった場合には、医師又は衛生管理者の認定により、その就業を禁止することができる。
(事故報告)
第46条 職員は、交通事故及び交通違反を起こした場合は、所属長を経由して、速やかに服務規程第17条第1項に規定する交通事故・違反報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する場合を除き、公務その他の原因によって職員又は職務に関し事故が起こったときは、所属長は、速やかに服務規程第17条第2項に規定する事故報告書を市長に提出しなければならない。
3 前2項の報告書は、都城市自動車事故等処理規則(平成18年規則第37号)第2条第2項の規定による事故報告書をもってこれらと兼ねることができる。
第9章 災害補償
(災害補償)
第47条 職員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害者となった場合においては、地方公務員災害補償法の定めるところにより本人又はその遺族若しくはその被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償する。
第10章 雑則
(職員課長の閲覧請求等)
第48条 所属長は、職員課長から出勤簿及び服務規程第7条に規定する休暇簿の閲覧の請求又はそれらの提出の求めがあったときは、これに応じるものとする。
(会計年度任用職員)
第49条 前条までの規定にかかわらず、会計年度任用職員については、市長部局の会計年度任用職員の例による。
(補則)
第51条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、都城市水道企業職員就業規程(平成18年都城市水道事業管理規程第11号)の規定によりなされた事務手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月19日都城市上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月19日都城市上下水道局管理規程第13号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月21日都城市上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の都城市企業職員就業規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日都城市上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月9日都城市上下水道事業管理規程第4号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日都城市上下水道事業管理規程第5号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日都城市上下水道事業管理規程第7号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日都城市上下水道事業管理規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(都城市企業職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の都城市企業職員就業規程の規定を適用する。
附則(令和6年3月27日都城市上下水道事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第26条関係)
年の中途において新たに職員となった者の年次有給休暇日数表
採用の月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次有給休暇日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第28条関係)
事由 | 特に許可を与える期間 | |
1 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 | 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署等へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
3 | 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
4 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 (3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において週休日、休日及び代休日を除く5日の範囲内の期間 |
5 | 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 週休日、休日及び代休日を除く連続する7日の範囲内の期間 |
6 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
7 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が請求した場合 | 出産の日までの請求した期間 |
8 | 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から10週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
9 | 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内又は1日1回1時間以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
10 | 小学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する小学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内で、その都度必要を認められる期間 |
11 | 第29条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある場合(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で、その都度必要と認められる期間 |
12 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 出産直前から産後3週までの間に2日 |
13 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の産前6週間、産後1年間の期間中に、出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該職員の妻の産前6週間、産後1年間の期間中において5日 |
14 | 妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間 |
15 | 妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間 |
16 | 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後、父母の命日に宗教上の慣行や地域の慣習に従い、法要などが実施される場合に限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
17 | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、第16条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
18 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
19 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
20 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が出退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
21 | 地震、水害、火災その他の災害により職員の家族又は住居の防災に当たる場合 | 必要と認められる期間 |
22 | 女子職員が生理のため勤務することが著しく困難である場合 | 2日の範囲内の期間 |
別表第3(第28条関係)
死亡した者 | 期間 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
1親等の直系卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において、祭具等を継承する者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合は、往復に要する日数を加算することができる。