○都城市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降給の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合には、当該職員を降格するものとする。

(職員の意に反する降任、免職及び降給の手続)

第4条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、又は免職することのできる場合は、考課表その他の勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 同条第1項第2号の規定により職員を降任し、又は免職することのできる場合は、任命権者の定める医師2人によって、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とする。

3 同条第1項第3号の規定により職員を降任し、又は免職することのできる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 同条第1項第4号の規定により職員を降任し、又は免職することのできる場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは任命権者が定める。

5 職員の意に反する降任、免職又は降給処分は、辞令を交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、同条第2項の規定に基づき任命権者が定める任期)を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 休職期間中その事故の消滅したときは、速やかに、復職を命じなければならない。

3 同条第2項第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

4 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

5 休職者の休職の期間中の給与は、別に条例で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年都城市条例第33号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年山之口町条例第16号)、高城町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年高城町条例第16号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年山田町条例第16号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年高崎町条例第7号)、都城北諸県広域市町村圏事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年都北組条例第9号)又は高崎、山田清掃施設組合事務局設置条例(昭和40条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(降給に関する経過措置)

3 都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号)附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるのは「並びに都城市一般職の職員の給与に関する条例附則第8項の規定による降給とする」とする。

4 第4条第5項の規定は、都城市一般職の職員の給与に関する条例附則第8項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月18日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第31号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

都城市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)