○都城市職員の定年等に関する規則

平成18年1月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市職員の定年等に関する条例(平成18年条例第37号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

2 この規則において、「定年前再任用」とは、条例第12条又は第13条の規定により職員を採用することをいう。

(定年に達している者の任用)

第3条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6第4項に規定する職員を除く。以下同じ。)の採用は、採用しようとする者が当該採用に係る職に係る定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員又は特別職に属する地方公務員となっている者を、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日以前に採用する場合においては、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務する職員をいう。)を組織の変更等により、勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合

(2) 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り、臨時的に置かれる職に転任する場合

(勤務延長)

第4条 休職、派遣等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については、勤務延長を行うことができない。

2 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、様式第1号又は様式第2号の書面によって得るものとする。

(勤務延長に係る人事異動通知書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第1号及び第5号に該当する場合のうち、任命権者が人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長及び勤務延長の期限の延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(職員への周知)

第6条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(異動期間の延長)

第7条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

第8条 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合及び同条第3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合における条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。第10条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合も同様とする。

(延長した異動期間の繰上げ)

第9条 任命権者は、条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(他の職への降任等に係る人事異動通知書の交付)

第10条 任命権者は、法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をする場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。

(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第11条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も同様とする。

(1) 定年前再任用を行う日

(2) 定年前再任用をされた場合の給与

(3) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第12条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る人事異動通知書の交付)

第13条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市職員の定年等に関する規則(昭和60年都城市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の都城市職員の定年等に関する規則(以下「新規則」という。)第12条及び附則第7項の規定による手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(勤務延長に関する経過措置)

3 新規則第3条第2項、第4条及び第5条までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年都城市条例第31号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

4 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(令和4年改正条例第2条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例第2条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新定年条例第2条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

5 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日おける当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例第2条に規定する定年)に達している職員とする。

6 新規則第3条第2項ただし書の規定は、令和4年改正条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任できない場合において準用する。

(暫定再任用希望者に明示する事項及び暫定再任用希望者の同意)

7 任命権者は、暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者(以下この項及び次項において「暫定再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該暫定再任用希望者の暫定再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(2) 暫定再任用をされた場合の給与

(3) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

8 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに附則第5条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体標語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用に係る人事異動通知書の交付)

9 任命権者は、暫定再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。

(定年前再任用に関する経過措置)

10 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第5条第2項に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が新定年条例第2条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

11 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

12 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第10条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

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都城市職員の定年等に関する規則

平成18年1月1日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)