○都城市職員表彰規則
平成18年1月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、都城市職員定数条例(平成18年条例第33号)第1条に定める職員(以下「職員」という。)で、他の模範となるべき顕著な功績があった者を表彰し、その功労に報いるとともに全職員の勤務意欲の高揚と業務能率の向上を図ることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。
(1) 新規又は重要事業の推進や懸案事項の解決に大きく貢献した者
(2) 他の職員の育成又は指導に大きく寄与した者
(3) 業務の効率化や改善を図り、経費の多大な削減に寄与した者
(4) 10年以上の長期間に渡り、地域活動やボランティア活動に積極的に取り組み、地域の発展に大きく貢献した者
(5) 人命救助や犯人逮捕協力などの善行のあった者
(6) 職務上災害を未然に防止し、又は非常の際に特別の功績があった者
(7) 災害復旧等のため、他自治体に中長期に渡って派遣され、被災地の復興に大きく貢献した者
(8) 職責を全うするため死亡し、又は重度の身体障害者となった者
(9) 職員として永年勤続しその成績が良好な者
(10) 職務内外を問わず全国規模以上の大会等で優秀な成績を収めた者
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に表彰を適当と認める者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。ただし、市長が必要と認める場合は、記念品を授与することができる。
(勤続年数の区分)
第4条 第2条第1項第9号による表彰は、勤続年数満30年及び満40年に区分して行う。
(勤続年数の計算)
第5条 前条の勤続年数の計算については、職員として引き続いた在職年数によるものとし、休職(公務上負傷し、又は疾病にかかり療養を要するための休職を除く。)期間は、当該期間の2分の1を除算し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により許可を受けた期間及び停職期間は、全期間を除算するものとする。この場合において、除算する期間は、1箇月を単位として行い、1箇月の中に職務を行った日がある月は、除算の対象としない。
2 市町合併により、引き続き本市の職員に任用された者の引き続いた在職期間は、本市の職員としての在職期間に通算する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、随時行うものとする。ただし、第2条第1項第9号の規定による表彰の基準日は、4月1日とする。
(1) 所属、職、氏名及び生年月日
(2) 表彰されるべき理由
(3) 履歴の概要
(4) 性質、素行及び勤務状況
2 部長に係る内申は、副市長が行う。
3 市長が特に適当と認めたときは、内申を省略することができる。
(死亡者に対する表彰)
第8条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状は、都城市職員退職手当支給条例(平成18年条例第59号)第2条の2に定める順位に従い、その遺族に贈与する。
(欠格理由)
第9条 表彰を受けるべき者が表彰前に懲戒処分その他の理由により表彰することが適当でないと認められるに至ったときは、表彰を行わない。
2 表彰を受けた者が表彰に関し虚偽又は不正の行為があったと認められたときは、表彰を取り消すことができる。
(審査会)
第10条 被表彰者の選考及び表彰に関する事項を審査し、表彰の適正を期するため表彰審査会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織し、会長は副市長(総括担当)を、副会長は副市長(事業担当)をもって充てる。
(1) 副市長(総括担当)
(2) 副市長(事業担当)
(3) 総合政策部長
(4) 総務部長
(5) 総務部職員課長
3 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
4 会長は、審査会で審査した結果を市長に報告しなければならない。
5 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(補則)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 市町合併により、引き続き本市の職員に任用された者のうち、第1条第1項第6号に該当し、合併前の旧市町で表彰を受けなかった職員については、合併後に表彰するものとする。
附則(平成19年4月1日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市職員表彰規則の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月22日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市職員表彰規則の規定は、平成21年6月24日から適用する。ただし、改正後の第2条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。