○都城市職員定数条例

平成18年1月1日

条例第33号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び教育委員会の事務部局、教育委員会の所管に属する教育機関、上下水道局並びに消防機関に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用職員を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 1,027人

(2) 議会の事務部局の職員 10人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人

(4) 監査委員の事務部局の職員 7人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 11人

(6) 公平委員会の事務部局の職員 1人

(7) 教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 91人

(8) 上下水道局の職員 77人

(9) 消防機関の職員 186人

(定数外)

第3条 次に掲げる職員は、前条の職員の定数に含めないものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17又は第292条の規定により、他の普通地方公共団体又は地方公共団体の組合に派遣された職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職を命ぜられた職員

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により、任命権者の許可を受けて、職員団体の業務に専ら従事する職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により、育児休業をしている職員

(6) 都城市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第6号)第2条(同条例第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、任命権者の承認を受けて、自己啓発等休業をしている職員

(7) 消防機関の職員のうち、当該職員となった日から1年を経過していないもの(初任の教育訓練中の者に限る。)

2 前項第1号から第6号までに掲げる職員が復職した場合は、その復職した日の属する年度の末日までの間は、定数に含めないものとする。

3 併任を命ぜられた職員については、その主たる職の属する部局等の定数に含め、従たる職の属する部局等の定数には含めないものとする。

(配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年2月25日条例第297号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月29日条例第321号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の都城市職員定数条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の都城市職員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月30日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第1号抄)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第35号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

都城市職員定数条例

平成18年1月1日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第33号
平成18年2月25日 条例第297号
平成18年6月29日 条例第321号
平成19年3月28日 条例第2号
平成24年3月23日 条例第2号
平成27年3月24日 条例第7号
平成29年3月30日 条例第1号
平成30年3月22日 条例第1号
平成31年3月19日 条例第3号
令和元年12月18日 条例第21号
令和3年3月19日 条例第2号
令和4年3月22日 条例第1号
令和5年3月22日 条例第1号
令和5年12月18日 条例第35号