○都城市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年1月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年条例第41号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 市の行政と密接な関係を有し、市が指導育成又は援助を必要とする公共的機関の業務に従事する場合

(2) 消防団員としての災害出動又は研修を受ける場合

(3) 職務に密接な関係のある資格試験又はこれに類する試験を受ける場合

(4) 職務上の知識、技能又は一般的資質の向上に資すると認められる通信教育の面接授業を受ける場合

(5) 公平委員会に対し、勤務条件に関する措置を要求し、若しくは不利益処分に関する不服申立てをする場合又は請求者として審理に出席する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

都城市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年1月1日 規則第44号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・休暇及び勤務評定
沿革情報
平成18年1月1日 規則第44号