○都城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年1月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

都城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年1月1日 条例第41号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・休暇及び勤務評定
沿革情報
平成18年1月1日 条例第41号