○都城市企業職員の給与に関する規程
平成29年4月1日
都城市上下水道事業管理規程第9号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 諸手当(第11条―第29条)
第3章 補則(第30条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第291号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の支払)
第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員の申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
2 現金の支払に当たって50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げて計算するものとする。
3 給与の支払に当たっては、次に掲げるもののうち上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が適当と認めるもの及び法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。
(1) 都城市職員厚生会(以下「厚生会」という。)等の会費
(2) 厚生会又は登録を受けた職員団体が職員の福利厚生を目的として行う事業又は取り扱う業務に係る預貯金、償還金、物品代等
(給料の支給)
第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、月1回、その全額を支給する。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から都城市企業職員就業規程(平成29年上下水道事業管理規程第7号。以下「就業規程」という。)第11条から第13条までの規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(給料の支給日)
第4条 給料の支給日は、その月の21日とする。だたし、その日が日曜日、土曜日又は就業規程第17条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
(非常時払)
第5条 職員が、職員又は職員の収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中、給料の支給日前であっても、請求の日までの分を日割計算により支給することができる。
(給与の減額の基礎となる時間数等)
第6条 条例第16条に規定する給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
2 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。ただし、退職、停職及び休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができなかったときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
2 前項の時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号)第9条に規定する祝日法による休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この項において「年末年始の休日」という。)の日数から週休日に当たる祝日法による休日及び年末年始の休日の日数を減じたものに7.75時間を乗じて得た時間とする。
(給料表)
第8条 給料表は、企業職給料表として別表第1のとおり定める。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号)第5条第10項の規定を準用する。
(職務の級及び級別職務分類表)
第9条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
(初任給及び昇給等の基準等)
第10条 初任給、昇給、昇格の基準及び運用については、都城市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
第2章 諸手当
(管理職手当)
第11条 条例第4条第1項に規定する管理職手当を支給する職員及び支給額は、次のとおりとする。
(1) 局長 82,200円
(2) 課長 66,400円
(3) 副課長 33,200円
(扶養手当)
第12条 扶養手当の月額は、条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
5 次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
7 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない場合においてその職員に第3項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
9 扶養手当は、職員が条例第16条の規定より給与を減額される場合においても減額しない。
10 扶養手当は、職員が法第29条の規定により停職を命ぜられた場合若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けた場合又は育児休業の承認を受けた場合は、その期間中は支給しない。
(住居手当)
第13条 条例第6条に規定する市長が定める職員とは、次に掲げる職員をいう。
(1) 国又は地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員
(3) 前号に定めるもののほか、職員又は配偶者の二親等以内の親族が所有する住宅(当該親族が不動産賃貸業を営むことを目的として所有している住宅(以下「事業用住宅」という。)であると市長が認めるものは除く。)を借り受けて当該住宅に居住している職員
(4) 職員又は配偶者が住宅(事業用住宅及び職員又は配偶者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅を含む。)を所有し、かつ、自ら居住するための住宅を借り受けて当該住宅に居住している職員。ただし、市長が特別の事由があると認める職員は、除く
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める職員
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給については、都城市職員の住居手当の支給に関する規則(平成18年規則第55号)第4条及び第6条から第10条までの規定を準用する。
(通勤手当)
第14条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(条例第7条の2第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して都城市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年規則第52号)で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に同規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。
(1) 条例第7条第1項に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第7条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
2 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として市長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
3 職員は、通勤届により、その通勤の実情を市長に届け出なければならない。職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 勤務箇所に異動を生じた場合
(2) 居所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
4 市長は、職員から前項の届出があったときは、その届出に係る事実を通勤定期乗車券の提示を求める等の方法により確認し、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が定める。
(在宅勤務等手当)
第14条の2 条例第7条の2第1項の規程で定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居
(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として市長が認めるもの
2 条例第7条の2第1項の規程で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 就業規程第16条の2第1項に規定する超勤代休時間又は条例第9条に規定する休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
3 条例第7条の2第1項の規程で定める期間は、3月とする。
4 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
5 前各項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給については、都城市職員の在宅勤務等手当に関する規則(令和6年規則第23号)第5条及び第7条の規定を準用する。
2 前項各号に掲げる勤務時間は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実労働時間とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規程第10条から第13条の規定に基づく週休日における勤務のうち都城市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第16条の2第3項に定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 就業規程第16条の2に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
2 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。
2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては、夜間勤務手当と休日勤務手当とを合わせ支給する。
(時間外勤務手当等の支給の特例)
第21条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを市長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
2 公務により旅行中の職員に対しては、旅行目的地において休日の正規の勤務時間中勤務すべきことを市長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、休日勤務手当を支給する。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(1) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員)、専従休職者(地公労法第6条第1項ただし書の規定により許可を受けた者)として在職した期間については、その全期間
(2) 休職にされていた期間(専従休職期間を除く。)については、その2分の1の期間
(3) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)の承認を受けた者として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から都城市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第43号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第24条 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(1) 局長 100分の20
(2) 課長 100分の15
(3) 副課長 100分の15
(4) 主幹 100分の10
(5) 副主幹 100分の5
(6) 前各号に掲げる以外の職員で職務の級が3級及び4級である者 100分の5
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日(当該支給日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。ただし、第22条第5項(第22条第5項第3号に掲げる育児休業を除く。)に規定する職員には支給しない。
3 前項に規定する基準に従って定める割合とは、職員の勤務期間による割合に勤務成績による割合を乗じて得た割合をいい、都城市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年規則第54号)に定める規定を準用する。
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(諸手当の支給日等)
第28条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び在宅勤務等手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当、住居手当及び通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡したときは、その日までの分を速やかに支給する。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算については、第6条第1項の規定を準用する。
(退職手当)
第29条 職員に支給する退職手当の額及び支給方法については、一般職の職員の例による。
第3章 補則
(休職者の給与)
第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、当該職員に給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が2年に達するまでは、当該職員に給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の80を乗じて得た額を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、当該職員に給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の80を乗じて得た額を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、当該職員に給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれに100分の60を乗じて得た額以内の額を支給することができる。
(届出の様式)
第31条 この規程に定める給与の支給に係る諸届出の様式は、一般職の職員の例による。
(その他)
第33条 この規程に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、都城市企業職員の給与に関する規程(平成18年都城市水道事業管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 都城市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年水道事業管理規定第3号)附則第2項の規定は、平成32年12月31日までの間、なお従前の例により適用するものとする。
読み替えられる規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者・父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1万円 | 条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円 | |
その旨 | その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) | |
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第2号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) | (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
附則(平成29年12月20日都城市上下水道事業管理規程第25号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の都城市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定 平成29年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与規程第26条第2項及び附則第6項の規定 平成29年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の都城市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年4月1日都城市上下水道事業管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行に伴う特定の職務の級の切替え、号給の切替え、切替え日前の異動者の号給の調整その他の経過措置については、都城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第2号)附則第2項から第6項までの規定を適用する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年12月19日都城市上下水道局管理規程第14号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の都城市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第12条第1項及び第8項並びに別表第1の規定 平成30年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与規程第26条第2項の規定 平成30年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(手当の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の都城市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された手当は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 前各項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和元年12月18日都城市上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の都城市企業職員の給与に関する規程、都城市水道事業指定給水装置工事事業者規程及び都城市公共下水道排水設備等指定工事店規程の規定は、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和元年12月18日都城市上下水道事業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条及び附則第5項の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の都城市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1 平成31年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与規程第26条第2項の規定 令和元年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、改正前の都城市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の都城市企業職員の給与に関する規程第13条の規定により支給されていた住居手当の月額が2千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規程第13条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2千円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与規程第13条第2項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規程第13条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2千円を超えることとなる職員
(委任)
6 前各項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和2年3月30日都城市上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日都城市上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月9日都城市上下水道事業管理規程第4号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日都城市上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日都城市上下水道事業管理規程第7号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日都城市上下水道事業管理規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の都城市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定 令和4年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与規程 令和4年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の都城市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前各項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年3月31日都城市上下水道事業管理規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(都城市企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の都城市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する。
附則(令和5年12月18日都城市上下水道事業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の都城市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定 令和5年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与規程 令和5年12月1日
(都城市企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第31号)附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の都城市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の都城市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前各項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年3月27日都城市上下水道事業管理規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,500 | |||||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,900 | |||||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,300 | |||||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,600 | |||||||
98 | 297,100 | 345,100 | 384,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | 384,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | 384,900 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | 385,200 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||||
114 | 302,000 | |||||||||
115 | 302,300 | |||||||||
116 | 302,700 | |||||||||
117 | 302,900 | |||||||||
118 | 303,100 | |||||||||
119 | 303,400 | |||||||||
120 | 303,700 | |||||||||
121 | 304,100 | |||||||||
122 | 304,300 | |||||||||
123 | 304,600 | |||||||||
124 | 304,900 | |||||||||
125 | 305,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
別表第2(第9条関係)
企業職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事又は技師の職務 |
2級 | 主任主事又は主任技師の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 副主幹の職務 |
5級 | 主幹の職務 |
6級 | 副課長の職務 |
7級 | 課長の職務 |
8級 | 局長の職務 |