○都城市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第52号

(目的)

第1条 この規則は、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

2 条例第6条に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中、給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中、給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員が、その所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算により、その際支給する。

第5条 職員が休職にされ、停職にされ、無給休暇を与えられ若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は休職、停職、無給休暇若しくは育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給与は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職、停職、無給休暇又は育児休業中にある職員が、給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の調整額の支給)

第6条 条例第8条に規定する給料の調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第22条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、条例第13条の規定に基づいて勤務しなかったことにつき、特に承認のあった場合を除く。)には、前項に規定する給料の調整額は支給しない。

(管理職手当支給の範囲及び額)

第6条の2 条例第8条の2に規定する管理職手当を支給する職員及び支給額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、派遣又は職務専念義務免除の取扱いを受けた職員のうち、特に市長が指定する職員については、管理職手当を支給することができる。この場合における支給額は、前項の規定を準用する。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、管理職手当の額を増額して支給することができる。

(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額)

第6条の3 給与条例附則第8項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(管理職手当の支給)

第6条の4 第6条の2及び前条に規定する管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 第6条第2項の規定は、前項の規定による管理職手当の支給について準用する。この場合において、同条同項中「給料の調整額」とあるのは「管理職手当」と読み替えるものとする。

(扶養手当の支給手続)

第7条 条例第10条第1項の届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

第8条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が、条例に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

第9条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

第10条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第11条 任命権者は、前3条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第12条 扶養手当は、職員が条例第13条の規定により給与を減額される場合においても減額しない。

2 扶養手当は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定により停職を命ぜられた場合、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた場合又は育児休業をしている場合は、その期間中は支給しない。

(地域手当の支給)

第12条の2 条例第10条の2に規定する地域手当を受ける職員は、東京都の特別区に所在する公署に勤務する職員とする。

2 東京都特別区における支給割合は100分の20とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当の支給手続)

第12条の3 職員は、新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第2号)により、その通勤の実情を任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務箇所に異動を生じた場合

(2) 居所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項各号に掲げる事由により条例第11条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

第12条の4 任命権者は職員から前条の届出があったときは、その届出に係る事実を通勤定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第12条の5 条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(扶養手当等の支給方法)

第13条 扶養手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(給与の減額)

第14条 条例第13条に規定する減額すべき給与額は、翌月以降の給料から差し引く。ただし、退職、停職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

2 職員が任命権者の許可なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数は1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、第20条の例による。

(時間外勤務)

第15条 条例第14条に規定する正規の勤務時間を超える勤務は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間とする。

2 その日の勤務時間が始まる前に勤務したときは、その日の時間外勤務として取り扱うものとする。

(週休日の振替等に係る時間外勤務)

第16条 条例第14条第3項に規定する規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日(勤務時間等条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。))が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて条例第15条に規定する休日勤務手当を支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する1週間の勤務時間(以下「1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割り振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割り振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号のイに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における前号に該当する場合を除いた次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち1週間の勤務時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(時間外勤務手当の支給割合等)

第16条の2 条例第14条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当)

第17条 条例第15条の規定による休日勤務手当は、休日に当然勤務することになっている交替制勤務等の職員についても支給する。

2 休日勤務手当は、休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給するものとし、正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

3 条例第15条前段の規則で定める日は、勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は市長が別に定める日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振り事情により、任命権者が他の日としたときは、その日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第17条の2 条例第15条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(夜間勤務手当)

第18条 条例第16条に規定する夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に、休日に当る部分がある場合においては、その部分に対しては、夜間勤務手当と休日勤務手当とを併せ支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条の2 条例第17条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から週休日に当たる祝日法による休日及び年末年始の休日の日数を減じたものに7.75時間を乗じて得た時間とする。

(時間外勤務手当等の支給の特例)

第19条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

2 公務により旅行中の職員に対しては、旅行目的地において休日の正規の勤務時間中勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、休日勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間)

第20条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(給料の月額)

第21条 条例第17条に規定する給料の月額は、条例第13条の規定により給料を減ぜられている場合でも、本来受くべき給料の月額とする。ただし、法第29条の規定により減給の処分を受けている場合は、その期間に限り、減給された給料額をもって給料の月額とする。

第22条 削除

(時間外勤務手当等の支給)

第23条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その給与期間の分を次の給与期間の給料の支給日までに支給する。

2 職員が勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第2条に規定する離職し、若しくは死亡した場合、第2条に規定する給料の支給義務者を異にして異動した場合又は第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、その日までの分をその際支給することができる。

第24条及び第25条 削除

(時間外勤務等命令書)

第26条 職員に時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずる権限を有する者(以下「命令権者」という。)は、当該勤務を命ずるときは、時間外・休日・夜間勤務命令書(様式第3号)を作成し、該当欄に記入し、押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、命令権者は、職員に公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関する事務について時間外勤務及び休日勤務を命ずるときは、投票所及び開票所勤務命令書(様式第4号)を作成するものとする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、前2項の命令書に基づき時間外勤務等報告書(様式第5号)により行わなければならない。

(庶務事務システムによる手続)

第27条 第7条第12条の3並びに第26条第1項及び同条第2項の規定にかかわらず、庶務事務システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムをいう。)を利用できる職員は、庶務事務システムにより当該各条項に規定する手続を行うものとする。

(準用)

第28条 この規則に定めるもののほか、給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の都城市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年都城市規則第6号)、一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和38年山之口町規則第11号)、一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和43年高城町規則第5号)、一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和59年山田町規則第6号)又は職員の給与に関する規則(昭和38年高崎町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与については、なお合併前の規則の例による。

3 前項に定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の規則の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(平成18年6月30日規則第304号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第12条の2及び第27条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月8日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第74号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年1月1日から、第3条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月9日規則第37号抄)

(施行日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日規則第46号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月8日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第2条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条の3の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「都城市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則等の一部を改正する規則(平成23年都城市規則第13号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年3月31日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月16日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年3月23日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月8日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日規則第56号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条の2関係)

区分

管理職手当を支給する職員

支給額

市長部局

部長

82,200円

総合支所長、課長、所長、参事、対策監

66,400円

副課長、副所長

33,200円

会計課

会計管理者

82,200円

課長

66,400円

副課長

33,200円

消防局

局長

82,200円

次長、課長、室長、署長

66,400円

副課長、副署長

33,200円

議会事務局

局長

82,200円

次長

66,400円

次長補佐

33,200円

選挙管理委員会事務局

書記長

66,400円

次長

33,200円

監査委員事務局

局長

66,400円

次長

33,200円

農業委員会事務局

局長

66,400円

次長

33,200円

教育委員会

事務局

部長

82,200円

課長、所長

66,400円

副課長

33,200円

教育機関

館長

66,400円

副館長

33,200円

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都城市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与その他の給付/第2章 給料・諸手当及び旅費
沿革情報
平成18年1月1日 規則第52号
平成18年6月30日 規則第304号
平成19年3月30日 規則第22号
平成19年4月1日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第24号
平成21年5月8日 規則第44号
平成21年11月30日 規則第74号
平成22年3月26日 規則第18号
平成22年7月9日 規則第37号
平成22年11月30日 規則第46号
平成23年3月8日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第25号
平成24年2月16日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年3月23日 規則第25号
平成29年3月8日 規則第7号
平成30年3月22日 規則第11号
令和3年12月9日 規則第56号
令和4年3月31日 規則第21号