○都城市一般職の職員の給与に関する条例
平成18年1月1日
条例第53号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、別に条例で定めるものを除き、一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 この条例に基づく給与は、次条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
2 現金の支払に当たって50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げ計算するものとする。
2 給料は、都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める給料の調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部を支給される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。
第4条 行政職給料表は、別表第1のとおりとする。
第4条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとする。
(昇給の基準)
第5条 任命権者は、前条第1項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で規則に定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則に定める基準に従い決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮することができるものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給与の支払方法)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料の支給日は、その給与期間内の日のうち規則で定める日とする。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降格等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(給与からの控除)
第7条の2 次の各号に掲げるもののうち、市長が適当と認めるものは、給与から控除することができる。
(1) 都城市職員厚生会(以下「厚生会」という。)等の会費
(2) 厚生会又は登録を受けた職員団体が職員の福利厚生を目的として行う事業又は取り扱う業務に係る預貯金、償還金、物品代等
(専従休職者の給与)
第7条の3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給料の調整額)
第8条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難、若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第8条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める職にあるものについては、その特殊性に基づき管理職手当を支給する。
2 前項の規定により支給する管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の20を超えない範囲で規則で定める。
3 第1項の規定により管理職手当の支給を受ける者に対しては、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第10条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20以内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第10条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で別に定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(市長の定める通勤手当にあっては、市長の定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として市長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に定めるもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が定める。
(単身赴任手当)
第11条の2 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第11条の3 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間、同条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、都城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年条例第41号)の規定に基づき、職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)及び休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定の基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、同条例第9条に規定する祝日法による休日が同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に、勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 この条例で規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
第18条 削除
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの。
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの。
第18条の5 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条の6 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(扶養手当等の支給方法)
第19条 給料の調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の更正決定)
第20条 市長は、任命権者が、決定した職員の給料が第4条の規定に適合しないと認めたときは、その給料を更正し、又はその給料の更正を命ずることができる。
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が、地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の都城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年都城市条例第26号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年山之口町条例第4号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年高城町条例第4号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年山田町条例第13号)又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年高崎町条例第2号)、都城北諸県広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年都北組条例第12号)又は高崎、山田清掃施設組合事務局設置条例(昭和40年条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町(合併前の都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町又は同郡高崎町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(その他の経過措置)
7 前5項に定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第31号)第1条の規定による改正前の都城市職員の定年等に関する条例(平成18年条例第37号)第3条ただし書に掲げる職員に相当する職員
(3) 本条例による改正後の都城市職員の定年等に関する条例(以下、次号において「新条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成18年6月29日条例第322号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
2 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。ただし、新級の5級に切り替えられた職員のうち、当該職員が切替日の前日において有していた職位又は職名を考慮し、かつ、新条例別表第2行政職給料表級別標準職務表を基準として、新級の5級の職務に該当しない者については、当該切替えの後、新級の4級の職務の級に格付けするものとする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。ただし、前項ただし書の規定により新級の4級の職務の級に格付けされた職員の新号給は、別に規則で定めるところによる。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において旧条例別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(都城市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第53号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員である者は、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成29年12月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(都城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第35号)附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から平成27年1月1日から平成27年12月31日までの間にあっては8,000円を、平成28年1月1日以降にあっては平成27年1月1日から給料の支給日までの期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加えた数に8,000円を乗じて得た額を減じた額(0を上回るものに限る。)を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに新条例別表第1の行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第8条第2項及び第8条の2第2項の規定の適用については、第8条第2項中及び第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と都城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第322号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
11 第1項から前項までの規定は、都城市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第22号)附則第3項から第5項の規定による給料が支給される職員には、適用しない。
(平成22年3月31日までの間における新条例の適用に関する特例)
12 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる新条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第5項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第5条第6項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
行政職給料表 | 旧級 | 新級 |
1級 | 1級 | |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号級 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
附則(平成19年7月4日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第9条第3項、第10条第3項及び別表第1の規定 平成19年4月1日
(2) 第18条の6第2項第1号の規定 平成19年12月1日
(平成19年4月1日から平成19年11月30日までの間における異動者の号給等)
3 平成19年4月1日から平成19年11月30日までの間において、第1条の規定による改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(平成19年12月1日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
4 平成19年12月1日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず、改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則(平成20年3月27日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第53号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成22年1月1日
(2) 第3条、第6条、第8条及び第10条の規定 平成22年4月1日
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例第18条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、若しくは第22条第1項から第3項まで及び第6項又は都城市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年都城市条例第44号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(都城市一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年3月25日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日条例第20号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第5条の改正規定は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第35号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、前条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第18条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(都城市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第43号)第14条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第8項、都城市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第44号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、都城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第322号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(前条の規定による改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例(この条及び附則第4条において「改正前の給与条例」という。)第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)にあっては、同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「都城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第35号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員及び部内の他の職員との権衡上号給の調整の必要がないと認められるものとして市長が定める職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において改正前の給与条例第5条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日受けることとなる号給の1号上位の号給とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(委任)
第5条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(都城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第6条 都城市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例43号)の一部を次のように改正する。
附則に次の3項を加える。
(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
3 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第8項第1号、第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に達しない」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する規則で定める勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に達しない」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第3号及び第4号中「給料月額及びこれに対する」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額及びこれに対する」と、「給料月額に」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額に」と、「給料月額減額基礎額及びこれに対する」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額及びこれに対する」と、「給料月額減額基礎額に」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。
4 育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員が給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される場合における同条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び都城市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第43号)附則第3項」とする。
5 給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第21条の規定の適用については、同項中「第17条」とあるのは、「附則第10項」とする。
(都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第7条 都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
5 給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第17条」とあるのは「附則第10項」とする。
附則(平成23年11月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、前項の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例第18条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(都城市職員の育児休業等に関する条例(平成18年都城市条例第43号)第14条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第8項、都城市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年都城市条例第44号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(平成18年改正条例附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)にあっては、同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成26年12月18日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行し、第3条の規定は平成27年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定中、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第11条第2項第2号及び別表第1の規定 平成26年4月1日
(2) 第18条の6第2項及び附則第11項の規定 平成26年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年3月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、令和2年12月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間にあっては3,000円を、令和2年1月1日以降にあっては平成31年1月1日から給料の支給日までの期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加えた数に3,000円を乗じて得た額を減じた額(0を上回るものに限る。)を給料として支給する。ただし、差額に相当する額が、都城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第322号)附則第7項から第9項の規定による給料の額に達しない場合は、支給しない。
4 施行日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上の必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要と認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項及び第8条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と都城市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第22号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
7 施行日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第11条の2第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年12月18日条例第52号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び第3条の規定による改正後の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定 平成27年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第18条の6第2項及び附則第11項の規定 平成27年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合においては、改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の都城市一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年7月4日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第4条の規定は公布の日から、第3条中都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第7項の改正規定は平成29年1月1日から、第2条の規定及び第3条中都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項の改正規定は平成29年4月1日から施行する。
2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び第4条の規定による改正後の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定 平成28年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第18条の6第2項及び附則第11項の規定 平成28年12月1日
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「第2条改正給与条例」という。)第9条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正給与条例第9条第3項並びに第10条第1項及び第3項の規定の適用については、次の表のとおり読み替えるものとする。
読み替えられる規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第9条第3項 | 前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円 | 前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円 |
第10条第1項 | その旨 | その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) |
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) | (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
第10条第3項 | の改定 | の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 |
(適用日前の異動者の号給の調整)
5 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合においては、改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年12月20日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び第3条の規定による改正後の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定 平成29年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第18条の6第2項及び附則第11項の規定 平成29年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合においては、改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前条例」という。)別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1旧級欄に掲げる職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2つの職務の級が定められているときは、市長が定めるところにより、そのいずれかを新級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定の適用を受ける職員のうち旧級と新級が異なるものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(等級別基準職務表の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日において改正前条例第4条の2第3項の規定により4級に格付けられていた職員のうち切替日以後において副主幹でないものの職務の級及び標準的な職務は、改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(委任)
7 前5項に定めるもののほか、この条例(本則における改正規定に限る。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
8 都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
(都城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 都城市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第43号)の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
(都城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 都城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第22号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 5級 | 5級 |
6級 | ||
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧級 旧号給 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 |
14 | 6 | 2 | 2 |
15 | 7 | 3 | 3 |
16 | 8 | 4 | 4 |
17 | 9 | 5 | 5 |
18 | 10 | 6 | 6 |
19 | 11 | 7 | 7 |
20 | 12 | 8 | 8 |
21 | 13 | 9 | 9 |
22 | 14 | 10 | 10 |
23 | 15 | 11 | 11 |
24 | 16 | 12 | 12 |
25 | 17 | 13 | 13 |
26 | 18 | 14 | 14 |
27 | 19 | 15 | 15 |
28 | 20 | 16 | 16 |
29 | 21 | 17 | 17 |
30 | 22 | 18 | 18 |
31 | 23 | 19 | 19 |
32 | 24 | 20 | 20 |
33 | 25 | 21 | 21 |
34 | 26 | 21 | 22 |
35 | 27 | 22 | 23 |
36 | 28 | 22 | 24 |
37 | 29 | 23 | 25 |
38 | 30 | 23 | 25 |
39 | 31 | 24 | 26 |
40 | 32 | 24 | 26 |
41 | 33 | 25 | 27 |
42 | 34 | 25 | 27 |
43 | 35 | 26 | 28 |
44 | 36 | 26 | 28 |
45 | 37 | 27 | 28 |
46 | 38 | 27 | 28 |
47 | 39 | 28 | 28 |
48 | 40 | 28 | 29 |
49 | 41 | 29 | 29 |
50 | 41 | 29 | 29 |
51 | 42 | 29 | 29 |
52 | 42 | 29 | 29 |
53 | 43 | 30 | 30 |
54 | 43 | 30 | 30 |
55 | 44 | 30 | 30 |
56 | 44 | 30 | 30 |
57 | 45 | 31 | 30 |
58 | 45 | 31 | 31 |
59 | 46 | 31 | 31 |
60 | 46 | 31 | 31 |
61 | 47 | 31 | 31 |
62 | 47 | 31 | |
63 | 48 | 31 | |
64 | 48 | 31 | |
65 | 49 | 31 | |
66 | 49 | 31 | |
67 | 50 | 31 | |
68 | 50 | 32 | |
69 | 50 | 32 | |
70 | 50 | 32 | |
71 | 50 | 32 | |
72 | 50 | 32 | |
73 | 50 | 32 | |
74 | 50 | 32 | |
75 | 50 | 32 | |
76 | 50 | 32 | |
77 | 51 | 32 | |
78 | 51 | 32 | |
79 | 51 | 32 | |
80 | 51 | 32 | |
81 | 51 | 33 | |
82 | 51 | 33 | |
83 | 51 | 34 | |
84 | 51 | 34 | |
85 | 51 | 35 | |
86 | 51 | ||
87 | 51 | ||
88 | 51 | ||
89 | 52 | ||
90 | 52 | ||
91 | 52 | ||
92 | 52 | ||
93 | 53 |
附則(平成30年12月19日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第3項、第10条第3項及び別表第1並びに第3条の規定による改正後の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定 平成30年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第18条の6第2項の規定 平成30年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合においては、改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年12月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、都城市一般職の職員の給与に関する条例、都城市特別職の職員の退職手当に関する条例、都城市職員退職手当支給条例及び都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和元年12月18日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び附則第5項の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び第3条の規定による改正後の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定 平成31年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第18条の6第2項の規定 令和元年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合には、改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例第10条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2千円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2千円を超えることとなる職員
(委任)
6 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(都城市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
7 都城市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第22号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中「平成32年12月31日」を「令和2年12月31日」に、「平成31年12月31日」を「令和元年12月31日」に、「平成32年1月1日」を「令和2年1月1日」に改める。
附則(令和2年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の直前に行われたこの条例による改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定による昇給において、令和2年4月1日から12月31日までの間におけるこの条例による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項後段に規定する事由(以下この項において「処分等」という。)により決定を行われたものについては、施行日後直近の昇給日に係る決定においては処分等は考慮しないものとする。
附則(令和2年11月27日条例第44号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第5条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び第9条の規定による改正後の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定 令和4年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の給与条例第18条の6の規定及び第7条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定 令和4年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合においては、改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年12月16日条例第31号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(都城市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第10条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第8項から第19項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給与月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第5条第10項、第18条の3第3項及び第18条の6第2項第2号を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第11条及び第14条第2項を適用する。
6 新給与条例第8条の2から第10条の3まで、第11条の2及び第18条の2の規定は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。
7 前各号に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月18日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第5条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び第10条の規定による改正後の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定 令和5年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、改正後の給与条例第18条の3及び第18条の6の規定及び第8条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定 令和5年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合においては、改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表第1(第4条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,500 | |||||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,900 | |||||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,300 | |||||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,600 | |||||||
98 | 297,100 | 345,100 | 384,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | 384,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | 384,900 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | 385,200 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||||
114 | 302,000 | |||||||||
115 | 302,300 | |||||||||
116 | 302,700 | |||||||||
117 | 302,900 | |||||||||
118 | 303,100 | |||||||||
119 | 303,400 | |||||||||
120 | 303,700 | |||||||||
121 | 304,100 | |||||||||
122 | 304,300 | |||||||||
123 | 304,600 | |||||||||
124 | 304,900 | |||||||||
125 | 305,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
別表第2(第4条の2関係)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事又は技師の職務 |
2級 | 主任主事又は主任技師の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 副主幹の職務 |
5級 | 主幹の職務 |
6級 | 副課長の職務 |
7級 | 課長の職務 |
8級 | 部長の職務 |