○都城市職員服務規程

平成18年1月1日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 職員の服務については、別に定めがある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。

2 この訓令において、所属長とは、任命権者又は都城市事務決裁規則(平成18年規則第14号)第4条に定める専決事項の専決権者をいう。

(服務の原則)

第3条 職員は、公務員の服務に関する法令を忠実に守り、常に全体の奉仕者としての自覚を持って、職務を誠実、公正かつ能率的に遂行しなければならない。

(履歴書)

第4条 新たに採用された職員は、着任後速やかに履歴書(様式第1号)を総務部職員課長(以下「職員課長」という。)に提出しなければならない。ただし、会計年度任用職員については、この限りでない。

2 職員は、氏名、住所、学歴及び資格に変更を生じたときは、速やかに履歴事項等変更届(様式第2号)を所属長を経由して、職員課長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、職務の遂行上必要があるときは、身分証明書(様式第3号)を常に携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経由して、職員課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は、定刻前に出勤し、出退勤時刻記録用装置(以下「ターミナル」という。)を使用する場合にあってはターミナルにて出勤時刻を記録し、ターミナルを使用できない場合にあっては出勤後直ちに出勤簿(様式第4号)に自ら押印しなければならない。

2 職員(前項において、出勤簿に押印する職員は除く。)が退庁しようとするときは、前項に準じて退庁時刻を記録しなければならない。

(休暇の承認等)

第7条 職員は、都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年規則第46号。以下「施行規則」という。)第18条各項に規定する休暇の承認を求めるときは、休暇簿(様式第5号)を任命権者又は任命権者に代わって休暇の承認の決裁をする者に提出しなければならない。

2 施行規則第18条第4項に規定する勤務しない理由を明らかにする文書及び同条第5項に規定する組合休暇願は、休暇願(様式第6号)をもってこれに代えることができる。

(遅刻、早退等の手続)

第8条 職員は、遅刻し、早退し、又は一時勤務を離れるときは、あらかじめ有給休暇又は次条第2項に定める欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により前項に規定する手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第9条 任命権者は、職員が休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次有給休暇の請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、当該職員を欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第7号)を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が前項に規定する手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が欠勤するとき又は欠勤したときは、休暇簿をもって欠勤届に代えるものとする。

5 所属長は、欠勤した職員があった場合は、欠勤報告書(様式第8号)により速やかに職員課長に報告しなければならない。ただし、会計年度任用職員については、この限りでない。

(勤務時間中の離席)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(営利企業等の従事)

第11条 職員は、法第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第9号)を所属長を経由して、任命権者に提出しなければならない。

(専従の許可)

第12条 職員は、法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第10号)を所属長を経由して、任命権者に提出しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第13条 職員は、都城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年条例第41号)第2条第3号の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除申請書(様式第11号)を所属長を経由して、任命権者に提出しなければならない。ただし、任命権者が別に定める場合については、書面によらないことができる。

(事務の引継ぎ)

第14条 職員は、退職、転任等の異動を命ぜられたときは、速やかに事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。

(旅行命令の変更)

第15条 職員は、出張中、次の各号のいずれかに該当することとなったため、旅行命令の内容又は期間に変更を要するときは、速やかに上司の指示を受けなければならない。

(1) 災害が発生し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 用務の都合により命令外の用務が発生したとき。

(3) 病気その他の事故が発生したとき。

(出張の復命)

第16条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書を作成し、上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(事故報告)

第17条 職員は、交通事故及び交通違反を起こした場合は、所属長を経由して、速やかに交通事故・違反報告書(様式第12号)を任命権者に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合を除き、公務その他の原因によって職員又は職務に関し事故が起こったときは、所属長は、速やかに事故報告書(様式第13号)を任命権者に提出しなければならない。

3 前2項の報告書は、都城市自動車事故等処理規則(平成18年規則第37号)第2条第2項の規定による事故報告書をもってこれらと兼ねることができる。

(私事旅行)

第18条 職員は、私事のため3日以上居住地を離れて旅行する場合は、あらかじめ上司に届け出なければならない。

(職員課長の閲覧等)

第19条 職員課長は、必要と認めるときは、所属長に対して出勤簿及び休暇簿の閲覧を請求し、又はそれらの提出を求めることができる。

(庶務事務システムによる手続)

第20条 第4条第2項第7条第8条第1項第9条第2項第11条第12条及び第13条の規定にかかわらず、庶務事務システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムをいう。)を利用できる職員は、庶務事務システムにより当該各条項に規定する手続を行うものとする。

(補則)

第21条 この訓令に定めるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の都城市職員服務規程(平成9年都城市訓令第10号)、服務規程(昭和41年山之口町訓令第3号)、高城町職員服務規程(昭和49年高城町規則第16号)又は山田町職員服務規程(昭和55年山田町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日訓令第26号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年11月30日訓令第27号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年5月7日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年12月24日訓令第12号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年12月20日訓令第12号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(令和2年1月24日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年2月27日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月17日訓令第5号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月9日訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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都城市職員服務規程

平成18年1月1日 訓令第42号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・休暇及び勤務評定
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第42号
平成19年3月31日 訓令第23号
平成19年12月21日 訓令第26号
平成21年11月30日 訓令第27号
平成22年5月7日 訓令第3号
平成22年12月24日 訓令第12号
平成23年12月20日 訓令第12号
令和2年1月24日 訓令第11号
令和2年2月27日 訓令第14号
令和2年11月17日 訓令第5号
令和3年12月9日 訓令第5号