○都城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 都城市社会福祉協議会

(2) 都城市土地開発公社

(3) 都城市文化振興財団

(4) 常陽社会福祉事業団

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は免職の懲戒処分は、その旨を記載した書面を職員に交付して行わなければならない。

2 前項の書面の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を告示することによってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、同項中「給料」とあるのは、「都城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(令和元年条例第22号)第13条第1項に規定する基本報酬(基本報酬を日額又は時間額で定める職員にあっては、月額に相当する額)」とする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町又は同郡高崎町に勤務する職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、都城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年都城市条例第34号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年山之口町条例第17号)、高城町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年高城町条例第17号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年山田町条例第15号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年高崎町条例第8号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成24年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第31号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

都城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)