○都城市立学校管理運営規則
平成18年1月1日
都教委規則第17号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 教育活動(第4条―第14条)
第3章 児童生徒(第15条―第30条)
第4章 教職員等(第31条―第38条)
第5章 分掌組織等(第39条―第51条の2)
第6章 服務(第52条―第68条)
第7章 管理及び運営(第69条―第81条)
第8章 施設・設備及び防災(第82条―第86条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は規則に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条の規定に基づき、都城市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営について基本的事項を定めることにより児童生徒の個性を伸ばし地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し、自主的・自律的な学校運営の推進に資することを目的とする。
(学校規則)
第2条 校長は、法令、条例、規則等に違反しない限りにおいて、職員の服務等その権限に属する事務に関し、学校規則を定めることができる。
(通学区域)
第3条 学校の通学区域は、都城市立小中学校通学区域に関する規則(平成18年都教委規則第16号)による。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第4条 学校の教育課程は、学習指導要領その他の規程により、校長が編成する。
(校外における教育活動)
第5条 校外における教育活動のうち、宿泊を要するもの及び全1日を要する市外での活動について、校長は、校外行事の実施届(様式第2号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(修学旅行)
第6条 修学旅行の回数、日程及び経費は、次に掲げる基準によるものとし、校長は、修学旅行の実施届(様式第3号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(1) 回数については、在学中1回
(2) 日程については、小学校にあっては1泊2日、中学校にあっては3泊4日以内
(3) 経費については、保護者の負担が過重にならない金額
2 修学旅行の旅行先が海外の場合は、出発の日の3月前までに海外修学旅行の承認申請書(様式第4号)により教育長の承認を得なくてはならない。
(学年)
第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第8条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条に規定する学期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月25日まで
(2) 第2学期 8月26日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第9条 令第29条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第61条に規定する休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 春季休業日 4月1日を起算日として、連続する5日間(日曜日及び土曜日を除く。)。ただし、小中学校新入学生においては、入学式の前日まで
(4) 夏季休業日 7月23日から8月25日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで。ただし、小中学校卒業生においては、卒業式の翌日から3月31日まで
(7) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めた期間
(臨時休業)
第10条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、速やかに臨時休業の実施報告書(様式第9号)により、教育長に報告しなければならない。
2 教育長は、児童生徒の安全確保のために必要と認めるときは、校長に臨時休業を命ずることができる。
(授業日の変更)
第11条 校長は、教育上必要があり、かつ、児童生徒の健康等に支障がないと認められる場合には、学校行事等に伴い授業日と休業日を相互に変更することができる。
(教材等の選定)
第12条 校長は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)以外の教材等の選定に当たっては、教育的価値及び保護者の経済的負担について、考慮しなければならない。
(準教科書の承認)
第13条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、準教科書使用申請書(様式第11号)により、教育長の承認を受けなければならない。
(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の課程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳並びに日記帳の類
2 教育長は、学校が使用する前項に規定する以外の教材について、必要があると認めるときは、その使用を停止することができる。
第3章 児童生徒
(入学式)
第15条 入学式は、4月13日までに行うものとし、期日は、校長の意見を聴いて教育長が定める。
(学籍事務)
第16条 児童生徒の転入学等の学籍事務については、都城市立小中学校学籍事務取扱要領(以下「学籍事務取扱要領」という。)に定めるところによる。
(成績評価)
第17条 児童生徒の成績評価は、担当教員の評価、意見その他の資料に基づき、学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として校長が行う。
(指導要録、出席簿)
第18条 施行規則第24条の規定による児童生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)並びに施行規則第25条の規定による児童生徒の出席簿の規格、様式及び取扱いは、学籍事務取扱要領に定めるところによる。
(修了、卒業の認定)
第19条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業については、児童生徒の平素の成績を評価して、認定しなければならない。
(卒業証書の授与及び卒業式)
第20条 校長は、全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第13号)を授与しなければならない。
2 卒業式は、小学校(笛水小学校を除く。)にあっては3月23日以後に、笛水小学校及び中学校にあっては3月16日以後に行うものとし、期日は、校長が教育長の意見を聴いて定める。
(全課程修了者の通知)
第21条 令第22条の規定に基づく全課程修了者の通知は、全課程修了者通知書(様式第15号)によるものとする。
(出席不良等の通知)
第22条 校長は、連続して7日以上欠席した児童生徒に対して、令第20条の規定に基づき、出席不良等児童(生徒)通知書(様式第16号)により通知しなければならない。
(性行不良の出席停止)
第23条 校長は、次に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育長に出席停止の意見を申し出なければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 出席停止の手続等に関し必要な事項は、都城市立小・中学校の児童生徒の出席停止の手続等に関する規則(平成18年都教委規則第18号)の定めるところによる。
(表彰)
第24条 校長は、性行その他において、他の児童生徒の模範となる児童生徒があるときは、表彰することができる。
(懲戒)
第25条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰は加えることはできない。
2 前項の懲戒を加えるに当たっては、児童生徒の意見の聴取及び心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
3 懲戒のうち、訓告の処分は、校長がこれを行う。
4 校長は、児童生徒に懲戒を加えたときは、児童(生徒)に対する懲戒行使(処分)報告書(様式第17号)により、速やかに教育長に報告しなければならない。
(事故防止)
第26条 校長は、修学旅行、校外行事、体育運動、実験実習、給食等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。
(事故等報告)
第27条 校長は、児童生徒に関し次に掲げる事故又は異例と認められる事項が発生した場合には、児童(生徒)の事故等報告書(様式第18号)により、速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 事故による傷害又は死亡
(2) 集団疾病又は食中毒
(3) 少年法(昭和23年法律第168号)第24条の規定に基づく保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の規定により児童相談所に一時保護を加えられ、若しくは同法第27条の規定に基づく児童自立支援施設に入所させられた場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に校長が報告を要すると認めたもの
(在籍状況)
第28条 校長は、毎月の児童生徒の在籍状況を児童生徒の在籍状況報告書(様式第19号)により、翌月の5日(5日が休日の場合は、その翌日)までに教育長に報告しなければならない。
(感染症罹患等による出席停止)
第29条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれのある児童生徒に対して、出席停止を命ずることができる。
(児童生徒の忌引等)
第30条 児童生徒の忌引等の日数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 父母 7日
(2) 祖父母 3日
(3) 兄弟姉妹 3日
(4) 曾祖父母 1日
(5) おじ又はおば 1日
2 前項の規定にかかわらず、葬儀のため遠隔の地に赴く必要がある場合の忌引等の日数については、前各号に規定する日数に実際に要した往復日数を加算することができる。
第4章 教職員等
(職員)
第31条 この規則に規定する職員とは、地教行法第31条第1項に基づき学校に置かれる職員をいう。
(職員の職及び職務)
第32条 前条に規定する職員の職及び職務は、他に特別な定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。
(1) 校長 学校を代表し、学校経営上の全般を管理及び監督すること。
(2) 副校長 校長を助け、命を受けて公務をつかさどること。
(3) 教頭 校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどること。
(4) 主幹教諭 校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどること。
(5) 指導教諭 児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(6) 教諭 児童生徒の教育をつかさどること。
(7) 養護教諭 児童生徒の養護をつかさどること。
(8) 栄養教諭 児童生徒の栄養教育をつかさどること。
(9) 講師 教諭に準ずる職務に従事すること。
(10) 養護助教諭 養護教諭に準ずる職務に従事すること。
(11) 事務職員
ア 事務主幹 上司の命を受けて、複雑な事務及び特定の事務を統括すること。
イ 事務副主幹 上司の命を受けて、特定の事務を掌理すること。
ウ 事務主査 上司の命を受けて、重要な事務をつかさどること。
エ 主任主事 上司の命を受けて、複雑な事務をつかさどること。
オ 主事 上司の命を受けて、事務をつかさどること。
(12) 技術職員
ア 技術主査 上司の命を受けて、技術をつかさどること。
イ 主任技師 上司の命を受けて、複雑な技術に従事すること。
ウ 技師 上司の命を受けて、技術に従事すること。
2 前項各号に掲げる職員以外の所要の職員の職及び職務については、別に定める。
3 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(校長の職務)
第33条 前条第1項に規定する校長の管理、監督とは、次に掲げるものとする。
(1) 学校教育、所属職員、学校施設及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させるものとする。
(校長の代理、代行)
第34条 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を代行する。
2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは、その職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは、その職務を代行する。
3 前2項に規定する職務を代理する場合とは、校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合をいう。
5 前項の場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は代行する。
(校長の代決)
第35条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭(副校長を置く学校にあっては副校長)が代決する。
2 教頭(副校長を置く学校にあっては副校長)は、前項により代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。
(校長の専決)
第36条 校長は、都城市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成17年度訓令第2号)第4条の規定により学校における予算の執行を行うものとする。
(校長の権限に属する事務に関する専決)
第37条 校長は、第33条第1項に関する事務を職員に専決させることができる。
2 前項の規定に基づき、校長が職員に専決させる事務は、学校規則で定めなければならない。
3 前項に規定する事務は、次のいずれかに該当する場合は、専決することができない。
(1) 特に重要と認められるもの
(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの
(3) 紛議を生ずるおそれがあるもの
(学校医等)
第38条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という)が委嘱する。
第5章 分掌組織等
(職員会議)
第39条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(企画会又は運営委員会)
第40条 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員をもって企画会又は運営委員会を置くことができる。
2 企画会又は運営委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、校長が定める。
(各種委員会)
第41条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。
2 前項に規定する委員会等の構成、運営等に関し必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第42条 学校に学校評議員を置くことができる。
2 前項に定めるものほか、学校評議員について必要な事項は、都城市立学校評議員設置要綱(平成17年度都教委訓令第6号)による。
(校務分掌の整備)
第43条 校長は、自主的かつ自律的な学校経営が行われるために必要な校務分掌を整えなければならない。
2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項を定めなければならない。
3 学校に校長がつかさどる校務を分掌し、分掌校務の連絡調整、指導、助言等の職務を担当する責任者として、主任等を置くことができる。
(事務主任)
第44条 学校に事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、事務に関する事項について、連絡調整及び指導、助言にあたるとともに、学校事務運営等について企画立案する。
3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から教育委員会が命ずる。
4 事務主任の職務については、都城市立小中学校事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の遂行に関する要綱(令和3年度都教委訓令第2号)別表第1に定めるところを指定事務とし、その進行状況の管理に当たることとする。
(主任等)
第45条 学校に置く主任等及びその職務は、次に掲げるとおりとする。ただし、学校の規模が小規模等である場合には、当該主任等を置かないことができる。
(1) 教務主任 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たること。
(2) 学年主任 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たること。
(3) 保健主事 校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たること。
(4) 生徒指導主事 校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たること。
(5) 進路指導主事 校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たること。
2 進路指導主事については、中学校に置くものとする。
3 主任等(保健主事を除く。)は、指導教諭又は教諭の中から、保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭の中からそれぞれ主任等の発令申請書(様式第22号)により、教育長の承認を得て、校長が命ずるものとする。
(その他の主任等)
第46条 校長は、前条に定める主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等(施行規則に定める主任以外のすべての主任をいう。)を置くことができる。
2 学年途中で主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(司書教諭)
第48条 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に規定する司書教諭は、校長が命じ、図書司書の発令報告書(様式第24号)により、当該年度の4月7日までに教育長に報告しなければならない。
2 司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(衛生管理者・衛生推進者)
第49条 職員が10人以上の学校には、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「労安法」という。)第12条の2に基づき、衛生推進者を置く。また、職員が50人以上の学校には、労安法第12条に基づき衛生管理者を置く。
2 衛生推進者は、校長が命じ、衛生推進者の発令報告書(様式第25号)により4月7日までに教育長に報告しなければならない。
3 衛生推進者は、校長の監督を受け、労安法第10条第1項に規定する事項のうち衛生に係る事項をつかさどる。
(セクシュアル・ハラスメント相談員等)
第50条 校長は、都城市立小中学校における職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成17年度都教委訓令第5号)第5条第1項の規定に基づき、セクシュアル・ハラスメント相談員を配置したときは、セクシュアル・ハラスメント相談員の発令報告書(様式第26号)により、4月7日までに教育長に報告しなければならない。
2 校長は、都城市立小中学校における職員のパワー・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成24年度都教委訓令第3号)第5条第1項の規定に基づき、パワー・ハラスメント相談員を配置したときは、パワー・ハラスメント相談員の発令報告書(様式第26号の2)により、4月7日までに教育長に報告しなければならない。
(特別支援教育コーディネーター)
第51条 校長は、発達障害支援法(平成16年法律第167号)第8条の規定に基づき、学校における発達障害のある児童生徒への支援のため校内特別支援教育委員会を設置するとともに、特別支援教育コーディネーターを置かなければならない。
2 特別支援教育コーディネーターは、校長が命じ、特別支援コーディネーターの発令報告書(様式第27号)により、当該年度の4月7日までに教育長に報告しなければならない。
3 校内特別支援教育委員会は、発達障害のある児童生徒への全体的な支援体制を確立するため、実態把握、支援方策等の検討等を行う。
4 特別教育支援コーディネーターは、関係機関との連絡調整及び校内特別支援教育委員会の運営を行う。
(道徳教育推進教師)
第51条の2 学校には、道徳教育推進教師を置くことができる。
2 道徳教育推進教師は、主幹教諭、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。
3 道徳教育推進教師は、校長の監督を受け、道徳教育の指導計画の作成、道徳の時間の指導の充実及び指導体制の整備その他の道徳教育に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
第6章 服務
(赴任)
第52条 職員は、採用、転任又は復職の通知を受けたときは、その受けた日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、この期間内に赴任することができないときは、その理由を付して、校長にあっては教育長の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。
(職員の勤務時間の割振り等)
第53条 職員の勤務時間の割振り等については、この規則に定めるもののほか、市町村立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年宮崎県条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)及び市町村立学校に勤務する県費負担教職員の勤務時間等に関する規則(平成元年宮崎県教育委員会規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)による。
2 職員の週休日及び勤務時間の割振りは、勤務時間規則第3条で定める基準等に基づき、学校経営の必要に応じて校長が定める。
3 勤務時間条例第2条第7項及び勤務時間規則第4条に規定する週休日の振替等は、校長が行う。
(職員の休暇等)
第54条 職員の休暇については、勤務時間条例による。この場合において、各休暇の承認に関する手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員は、年次有給休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿(様式第28号)により校長に提出すること。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ請求することができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。
(2) 職員は、介護休暇を請求する場合は、都城市立小中学校職員の介護休暇の請求及び承認手続取扱要領(平成17年度都教委訓令第12号)第2条第1項に規定する手続を行い、教育長の承認を得ること。
(3) 職員は、前2号を除く休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿により、校長の承認を得ること。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ承認を得ることができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して、校長の承認を得なければならない。
(4) 職員は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇(年次有給休暇を除く。)を請求するときは、医師の証明書又は休暇を必要とする理由を明らかにする書面を校長に提出すること。
(5) 校長は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇を必要とする場合には、休暇届(様式第29号)により、教育長に届け出ること。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に定められる県費負担教職員の部分休業の承認は、校長において行う。
(職員の進退に関する意見具申等)
第55条 校長は、その所属職員の任免その他進退に関する意見を速やかに、かつ、的確に処理をし、必要な場合には教育委員会に申し出ることができる。
(職員の分限)
第56条 職員の分限については、市町村立学校職員の分限に関する条例(昭和31年宮崎県条例第38号)及び市町村立学校職員の分限に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第8号)による。
(職員の懲戒)
第57条 職員の懲戒については、市町村立学校職員の懲戒に関する条例(昭和31年宮崎県条例第39号)及び市町村立学校職員の懲戒に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第9号)による。
(人事評価)
第58条 職員の人事評価については、市町村立学校職員の人事評価に関する規則(平成28年宮崎県教育委員会規則第10号)及び都城市職員の人事評価に関する規程(平成24年度訓令第24号)による。
(履歴事項)
第59条 新規採用職員、知事部局から出向した職員及び教育庁等から転任した職員は、着任後速やかに人事記録カードを作成し、校長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、学歴及びその他の履歴事項に変更を生じたときは、それを証する書面を添えて、履歴事項の変更届(様式第30号)により校長を経て教育長に届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第60条 職員は、都城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年条例第41号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除申請書(様式第31号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、都城市立学校職員の職務専念義務の包括的承認について別に定めるところにより包括的に承認された職務専念義務の免除については、第54条第1項第1号に規定する年次有給休暇の承認の手続の例による。
(兼職及び他の事業等の従事)
第61条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職(教育に関する他の事業等の従事)申請書(様式第32号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。
(営利企業等の従事制限)
第62条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等の従事の許可申請書(様式第33号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。
(出張命令)
第63条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引き続き7日以上にわたるときは、出張届(様式第34号)により、あらかじめ教育長に届けなければならない。
2 校長は、3日以上の出張若しくは宿泊を要する県外出張にあっては、出張届(様式第34号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
3 帰校した職員は、速やかに校長に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものにあっては、口頭で復命できるものとする。
(研修)
第64条 職員は、教特法第22条第2項の規定により、研修しようとするときは、研修申請書(様式第35号)により、あらかじめ校長の承認を得なければならない。
2 前項の研修をした場合は、速やかに校長に研修内容を添えて書面で報告しなければならない。
(私事旅行)
第65条 職員は、私事のため、週休日を除き3日以上居住地を離れて旅行する場合は、私事旅行届(様式第36号)により、旅行の初日から起算して海外旅行は14日前までに、国内旅行は7日前までに、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届け出るものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 引き続き30日を超えて勤務できないことが予想されるとき。
(3) 給料を減額する事実が生じたとき。
(4) 法令、条例又は規則等に違反する事実が生じたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、勤務上又は一身上重要と認められる事実があるとき。
(休職者の療養経過報告)
第67条 心身の故障のため休職中の職員は、3月ごとに療養の経過を療養経過報告書(様式第38号)により、あらかじめ校長を経て、教育長に報告しなければならない。
(職員以外の所要の職員の服務)
第68条 第32条第9項に定める職員以外の所要の職員の服務については、別に定める。
第7章 管理及び運営
(学校評価)
第69条 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、適切な項目を設定し、学校運営の状況に対する評価を行わなければならない。また、その結果を広く公表しなければならない。
2 学校関係者評価委員は、前項の評価を踏まえ、学校の運営の状況に対し評価を行い、その結果を広く公表しなければならない。
3 学校は、前2項による評価結果を、教育長に報告しなければならない。
(予算要望書の提出)
第70条 校長は、学校の予算編成に際しては、指定された期日までに、次年度の予算要望書を教育長に提出するものとする。
(配当予算の適正執行)
第71条 校長は、教育課程の実施その他学校経営を効果的に行うため、適正な予算執行に当たらなければならない。
2 校長は、学校の財務事務を統括する。
3 事務主任は、第44条第4項の規定により、校長の監督の下に財務事務をつかさどる。
4 学校に出納員を置く。
5 学校の財務に関し必要な事項は、関係法令及び規則に定めるもののほか、都城市立小中学校財務取扱要領に定めるところによる。
(予算委員会)
第72条 校長は、学校の円滑な予算編成及び執行計画に資するための組織(以下「予算委員会」という。)を設置することができる。
2 予算委員会の運営に関する事務は、事務職員が担当する。
(会計監査)
第73条 学校は、予算の執行及び会計事務について監査を受ける場合は、資料の整理等、会計監査の円滑な執行に協力しなければならない。
(学校納入金の取扱い)
第74条 学校納入金は、児童生徒及び保護者の受益者負担として適宜集金するものである。
2 校長は、学校納入金については、都城市立小中学校納入金会計事務取扱要綱(平成17年度都教委訓令第11号)に定めるところにより、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を行わなければならない。
(文書の取扱い)
第75条 学校に文書事務を適正かつ迅速に行わせるため、文書管理者、文書取扱主任及び文書取扱担当者を置く。
2 文書管理者は、校長をもって充てる。
3 文書取扱主任は、事務主任をもって充てる。
4 文書取扱担当者は、文書管理者が指名する。
5 学校における文書の取扱いに関する事務は、都城市文書取扱規則(平成18年規則第32号)、都城市教育委員会文書取扱規則(平成18年都教委規則第9号)及び都城市立小中学校文書取扱要領に定めるところによる。
(公印)
第76条 学校に、公印保管者及び公印についての事務を処理させるために公印取扱主任を置く。
2 公印保管者は校長をもって充て、公印取扱主任は事務主任をもって充てる。公印取扱主任が不在のときは、公印保管者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。
3 学校における公印の取扱いに関する事務は、この規則に定めるもののほか、都城市教育委員会公印規則(平成18年都教委規則第5号)及び都城市立小中学校公印取扱要領に定めるところによる。
(情報の取扱い)
第77条 学校に情報取扱責任者及び情報取扱主任を置く。
2 情報取扱責任者は、校長をもって充て、情報取扱主任は事務主任をもって充てる。情報取扱主任が不在のときは、情報取扱責任者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。
3 学校における情報の取扱いに関する事務は、この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)、都城市個人情報保護法施行条例(平成18年条例第29号)、都城市教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則(平成18年都教委規則第3号)、都城市教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則(平成18年都教委規則第4号)、都城市個人情報保護事務取扱要領(平成27年度告示第245号)及び都城市立小中学校情報取扱基準に定めるところによる。
(事務処理)
第78条 学校における事務処理は、この規則に定めるところによる。
2 学校における事務処理の効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同学校事務を行う共同学校事務組織を置く。
3 事務の共同学校事務組織における事務処理は、前2項に定めるもののほか、都城市立小中学校共同学校事務室設置要綱(平成30年度都教委訓令第7号)による。
(共同学校事務室長の専決)
第79条 所属の県費負担教職員の扶養手当の月額、児童手当の受給資格及び額の認定並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定は、共同学校事務室長が行うものとする。
2 共同学校事務に関する予算については、共同学校事務室長が財務事務を統括する。
(事務引継ぎ)
第80条 職員が退職、辞職、異動、休職等を命じられたときは、校長にあっては教育長の指名する職員に、その他の職員にあっては校長の指名する職員に担当事務の引継ぎをするものとする。
(諸表簿)
第81条 学校に備え付けなければならない諸表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 退職職員の人事記録カード綴
(4) 学校経営案
(5) 公文書綴
(6) 調査統計綴
(7) 教育指導計画書綴
(8) 転学者、留学者名簿
(9) 職員給与関係綴
(10) 旅行命令簿及び復命書綴
(11) 願書届出報告書綴
(12) 職員会議録
(13) 学校評議員記録簿
(14) 保健日誌
(15) 前各号に掲げるもののほか、法令に規定するもの
2 前項の諸表簿の保存期間は、都城市立小中学校文書取扱要領に定めるところによる。
第8章 施設・設備及び防災
(財産の管理)
第82条 校長は、その所管に属する教育財産を管理しなければならない。
2 校長は、前項に規定する教育財産を管理するに当たっては、最も効率的に運用するとともに、維持管理及び保全に努めなければならない。
3 学校に物品管理事務を適正かつ迅速に行わせるため、物品管理者、備品取扱主任及び備品取扱責任者を置く。
4 学校における備品の取扱いに関する事務は、都城市立小中学校備品取扱要領に定めるところによる。
5 校長は、施設・設備等に著しく損傷を受けた場合は、施設設備等損傷報告書(様式第40号)により、直ちに教育長に報告し、その処置について指示を受けなければならない。
(1) 秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 専ら営利を目的とするものであるとき。
(3) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
(防火、防災及び防犯業務計画)
第84条 校長は、毎年度初めに学校の防火、防災及び防犯に関する計画を定めなければならない。
2 前項の計画の中には次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 防火組織、防災組織及び防犯組織並びにその訓練に関すること。
(2) 児童生徒の避難及び救護に関すること。
(3) 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。
(4) 連絡体制の整備に関すること。
(5) 消防設備の点検に関すること。
(防火管理者)
第85条 学校に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、教頭をもって充てる。
3 教頭を防火管理者に充てることができない場合は、他の職員をもってこれに充てることができる。
4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。
(非常災害等の対策)
第86条 校長は、前2条に規定するもののほか、給食への異物混入、食中毒、児童生徒の問題行動、事故その他急迫の事態に備えて、児童生徒の避難、管理その他職員のとるべき処置等について、計画を作成しなければならない。
2 学校の重要な文書、物品、教育記録に関するもの等については、非常持出品目録を作成し、搬出すべき文書物品等には、あらかじめ標識をつけておかなければならない。
附則
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市立学校管理規則(平成14年都城市教育委員会規則第6号)、山之口町立学校管理規則(平成14年山之口町教育委員会規則第8号)、高城町立学校管理規則(平成16年高城町教育委員会規則第1号)、山田町立学校管理規則(平成14年山田町教育委員会規則第1号)又は高崎町立学校管理規則(平成14年高崎町教育委員会規則第6号)の規定に基づき行われた手続、その他の処分については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行日の前日において、同日以前に保存してきた諸表簿の保存期間は、この規則に規定する諸表簿の保存期間とみなす。
附則(平成19年4月11日都教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市学校管理運営規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月25日都教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月19日都教委規則第4号)
この規則は、公表の日から施行する。
附則(平成22年7月12日都教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月6日都教委規則第21号)
この規則は、公表の日から施行する。
附則(平成23年1月7日都教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月14日都教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月7日都教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市立学校管理運営規則の規定は、平成27年5月26日から適用する。
附則(平成27年11月18日都教委規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月7日都教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市学校管理運営規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月6日都教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日都教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日都教委規則第4号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月9日都教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日都教委規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月23日都教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。