○都城市立小中学校納入金会計事務取扱要綱
平成18年1月1日
都教委訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、都城市立学校管理運営規則(平成18年都教委規則第17号)第74条第2項の規定に基づき、学校納入金に係る経費の予算、契約、支払等の会計事務(以下「学校納入金会計」という。)の適正かつ円滑な執行を図るために必要な手続を定めることを目的とする。
(保護者の負担軽減)
第2条 校長は、義務教育費無償の原則を踏まえ、学校納入金に係る経費の決定に当たっては、保護者の負担軽減に努めなければならない。
(学校納入金会計の処理)
第3条 校長は、学校納入金会計を総括し、事務主任は、学校納入金会計事務をつかさどる。
2 事務主任は、必要に応じて学校納入金会計の各担当者と合議するものとする。
(事務処理体制)
第4条 学校納入金会計における事務処理は、学校会計処理担当者一覧表例示を参考にし、校長が指名した者が担当する。
(会計の適正管理)
第5条 校長は、学校納入金の適正な管理を行うため、おおむね次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 預金通帳の名義は、校長とする。
(2) 契約事務担当者と出納事務担当者は、原則として同一人をもって充てないこととする。
(3) 収入に当たっては、日計表、集金台帳及び出納簿を整理する。
(4) 支出に当たっては、支出調書を作成し所要の書類を添付する。
(5) 収納した現金は、速やかに金融機関に預金するものとする。
(予算委員会)
第6条 校長は、学校納入金会計の適正な執行を図るため、関係職員をもって編成する予算委員会を開催することができる。
2 校長は、予算委員会において、各会計担当者の指名、予算に関する審議を行うとともに、予算の適正執行について周知徹底を諮らなければならない。
3 予算委員会の運営に関する事務は、事務職員が行う。
(滞納)
第7条 校長は、収入状況を把握し、滞納については適切な対応を行い未収金が生じないよう努めなければならない。
2 滞納金の督促に当たっては、児童、生徒及び保護者のプライバシーに十分配慮しなければならない。
(契約)
第8条 契約に関する事務を担当させるため、契約事務担当者を置く。
2 契約事務担当者は、契約しようとするときは、1件20万円以上の場合は3人以上、5万円以上20万円未満の場合は2人以上、5万円未満の備品となる場合は1人から見積書を取らなければならない。ただし、次に該当するときは、見積書を省略することができる。
(1) 郵便切手等公定価格の定めがあるもの
(2) 新聞、機関誌等定期刊行物
(3) その他契約の内容又は性質上、見積書を提出させることが適当でないと認められるもの
(出納審査)
第9条 出納に関する事務を担当させるため、出納事務担当者を置く。
2 出納事務担当者は、契約及び支出に必要な書類の整備について審査確認しなければならない。
(会計事務)
第10条 会計に関する事務を担当させるため、会計事務担当者を置く。
2 会計事務担当者は、支出事務が完了したときは、直ちに予算整理簿に必要な事項を記載しなければならない。
3 会計事務担当者は、請求書を受理した日から30日以内に代金を支払わなければならない。
(決算)
第11条 出納事務担当者は、決算を行うに当たっては、収入又は支出の証拠書類、帳簿、預金通帳等を照合し確認しなければならない。
2 決算は、年度末に会計の種類ごとに行い、会計監査を受けて確定されなければならない。
(検査及び監査)
第12条 校長は、学期ごとに各会計の収支状況を検査するものとする。
2 会計監査は、通常会計年度末に行うものとし、必要に応じて年度途中に特別監査を実施することができる。
(会計報告)
第13条 校長は、学校納入金会計の監査終了後、保護者に対して会計報告をしなければならない。
(保存年限)
第14条 学校納入金会計の証拠書類の保存年限は、5年とする。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日都教委訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。