○都城市教育委員会公印規則

平成18年1月1日

都教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する教育委員会の委員会印、職印、研究所印、学校印及び電子印(電子計算組織(定められた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。)に登録した公印の印影の記録をいう。)をいう。

(公印の管理)

第3条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にし、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印の管守者)

第4条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印についてそれぞれ管守者を置く。

(公印の名称、ひな型等)

第5条 公印の名称、書体、形状、寸法、個数、管守者及び用途は別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

(公印取扱責任者)

第6条 管守者は、必要と認めるときは教育長の承認を得て、所属職員のうちから、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定することができる。

2 管守者は、前項の取扱責任者を指定し、又は変更したときは、都城市教育委員会教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)に届け出なければならない。

3 取扱責任者は、管守者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

(事務の代行)

第7条 管守者又は取扱責任者(以下「管守者等」という。)に事故があるとき、又は管守者等が欠けたときは、管守者等があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(公印の使用、印刷及び持出)

第8条 公印を使用するときは、押印する文書に原議その他証拠書類を添えて、管守者等の審査を受け、その承認を受けなければならない。

2 同一内容の文書を多数印刷する場合において支障がないと認められるときは、公印印影印刷承認願(様式第1号)によりあらかじめ教育総務課長と協議の上、公印の印影(寸法を縮尺した場合を含む。)を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

3 公印は、保管場所外に持出使用することはできない。ただし、やむを得ない事由により公印を持ち出し、使用するときは、公印持出使用願(様式第2号)を教育総務課長に提出して、その許可を受けなければならない。

(公印台帳)

第9条 教育総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備えなければならない。

2 管守者は、前項の公印台帳の抄本を当該公印とともに保管しなければならない。

(新調、改印及び廃止)

第10条 管守者は、公印の新調、改印又は廃止(以下「公印の異動」という。)をしようとするときは、あらかじめ教育総務課長と協議の上、教育長の承認を得なければならない。

2 管守者は、公印の異動があったときは、公印異動届(様式第4号)により速やかに教育総務課長に届け出なければならない。

3 教育委員会は、公印の異動をしたときは、公印の種類、用途及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(廃止した公印の保存廃棄)

第11条 管守者は、不用となった印章があるときは、速やかに保管替の手続をとらなければならない。

2 教育総務課長は、前条の規定により不用となった日から起算して、委員会印及び教育長印については10年、その他の印については5年間、それぞれ保管しなければならない。

3 保存期限を経過した印章は、教育総務課長において切断又は焼却等適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。

(事故届)

第12条 保管者は公印の盗難、紛失、損傷等の事故があったときは、速やかに公印事故報告書(様式第5号)により、教育総務課長に報告しなければならない。公印に関し偽造等の事故があったときも同様とする。

(公印管理状況等の調査)

第13条 教育総務課長は、公印の保管、使用状況等について、適宜必要な事項を調査することができる。

(職務代理等の場合の公印の使用)

第14条 教育長等に事故等があるため、他の者が職務代理をする場合においては、当該職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(電子印の使用)

第15条 電子印を使用して証明又は通知を行うときは、電子印使用承認願(様式第6号)により、あらかじめ教育総務課長の承認を受け、電子印を公印として使用することができる。

2 前項に規定する事務を行う課の長は、印影の改ざんその他不正使用がないように電子印を適正に管理しなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年6月4日都教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月12日都教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市教育委員会公印規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年5月10日都教委規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月12日都教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月17日都教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会公印規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の都城市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年4月7日都教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市教育委員会公印規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月31日都教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月10日都教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第6号を改める規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日都教委規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日都教委規則第3号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

名称

ひな型

書体

形状寸法

個数

保管者

用途

教育委員会印

1

れい書

方21ミリメートル

1

教育総務課長


教育委員会印

1

れい書

方30ミリメートル

1

教育総務課長

辞令、表彰状

教育長印

2

れい書

方21ミリメートル

1

教育総務課長


教育長印

2

れい書

方30ミリメートル

1

教育総務課長

表彰状

教育委員会印

1

れい書

方15ミリメートル

6

学校教育課長

転入出学通知書用

教育研究所印

3

れい書

方21ミリメートル

1

学校教育課長


教育研究所長印

4

れい書

方21ミリメートル

1

学校教育課長


都城市青少年育成センター所長印

5

れい書

方21ミリメートル

1

青少年育成センター所長


教育委員会印

1

れい書

方21ミリメートル

1

文化財課長

文化財保護法に基づく各種届・通知

教育長印

2

れい書

方21ミリメートル

1

文化財課長

歴史資料館長印

6

れい書

方21ミリメートル

1

歴史資料館長


学校給食センター所長印

7

れい書

方21ミリメートル

1

学校給食センター所長


美術館長印

8

れい書

方21ミリメートル

1

美術館長


学校印

9

れい書

方21ミリメートル

各1

各学校長

卒業証書用

学校長印

10

れい書

方21ミリメートル

各1

各学校長


中央公民館長印

11

れい書

方21ミリメートル

1

中央公民館長


地区公民館長印

12

れい書

方21ミリメートル

各1

地区公民館長


都城島津邸館長印

13

れい書

方21ミリメートル

1

都城島津邸館長


都城市埋蔵文化財センター長印

14

れい書

方21ミリメートル

1

文化財課長


別表第2(第5条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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都城市教育委員会公印規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第5号
平成20年6月4日 教育委員会規則第3号
平成21年5月12日 教育委員会規則第7号
平成22年5月10日 教育委員会規則第11号
平成24年1月12日 教育委員会規則第4号
平成27年2月17日 教育委員会規則第9号
平成27年4月7日 教育委員会規則第15号
平成30年3月31日 教育委員会規則第3号
令和2年1月10日 教育委員会規則第1号
令和4年12月16日 教育委員会規則第13号
令和5年8月1日 教育委員会規則第3号