○都城市個人情報保護条例
平成18年1月1日
条例第29号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の収集(第6条―第9条)
第3章 保有個人情報の保管(第10条・第11条)
第4章 保有個人情報の利用(第12条―第13条の4)
第5章 電子計算組織による処理(第14条・第15条)
第6章 自己情報の開示、訂正の請求等(第16条―第24条)
第7章 審査請求(第25条・第25条の2)
第8章 事業者への規制(第26条―第28条)
第9章 雑則(第29条―第34条)
第10章 罰則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市における個人情報の収集、保管、利用又は提供についての基本的事項を定め、個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、市民等に自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める権利を保障することにより、市民等の権利利益の保護及び信頼される市政の実現を図ることを目的とする。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報(個人が営む事業に関して記録された情報に含まれる当該個人に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(1)の2 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。
(1)の3 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(2) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は収集した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び消防長並びに議会をいう。
(4) 市民等 市内に住所を有する者及び市内に住所を有しないが、実施機関に自己の情報が保管されている者をいう。
(5) 電子計算組織 定められた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。
(6) 独立行政法人等 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。
(9) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は収集した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(10) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、市民等の基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じなければならない。
2 個人情報の収集、保管又は利用に当たる実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報に係る秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者(市が出資その他の財政上の援助等を行う法人等を含む。以下同じ。)は、その事業の実施に当たって個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報に係る市民等の基本的人権を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、相互に個人情報の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
第2章 個人情報の収集
(必要最小限及び適正収集の原則)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段によって行わなければならない。
(本人直接収集の原則)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして、本人の同意のもとに直接収集しなければならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例に定めがあるとき。
(3) 当該個人情報が出版、報道等により公にされているとき。
(4) 本人から収集することによって事務事業の目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあるとき。
(5) 人の生命若しくは身体の安全又は財産の保護のため緊急やむを得ない理由があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、都城市情報公開条例第17条に規定する都城市情報公開等審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。
3 実施機関は、前項第5号の規定に基づき、個人情報を収集したときは、審査会にその事実を報告しなければならない。
5 本人又はその代理人による法令又は条例等に基づく申請、届出その他これらに相当する行為によって個人情報が収集されたときは、第1項の規定により収集されたものとみなす。
(収集の制限)
第8条 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。
(1) 法令又は条例に定めがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、あらかじめ審査会の意見を聴いて、実施機関が公益上の必要があると認めるとき。
(業務の登録)
第9条 実施機関は、業務を新たに開始するに当たり、個人情報を収集するときは、次に掲げる事項を個人情報業務登録簿に登録しなければならない。
(1) 業務の名称
(2) 業務の目的
(3) 個人情報の対象者
(4) 個人情報の項目
(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(6) 収集の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の登録に係る業務を廃止し、又は変更するときは、当該登録を抹消し、又は修正しなければならない。
4 実施機関は、前3項の規定による登録又は登録の修正をしたときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。
第3章 保有個人情報の保管
(適正保管の原則)
第10条 実施機関は、保有個人情報の適正な保管及び安全保護を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 保有個人情報を正確かつ最新なものとすること。
(2) 保有個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷その他の事故を防止すること。
2 実施機関は、保有個人情報の保管が必要でなくなったときは、速やかに当該保有個人情報を廃棄し、又は消去しなければならない。
(個人情報保護管理責任者の設置)
第11条 実施機関は、保有個人情報の適正な保管及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を設置しなければならない。
第4章 保有個人情報の利用
(適正利用の原則)
第12条 実施機関は、保有個人情報を収集の目的に則して、適正に利用しなければならない。
(目的外利用又は外部提供の制限)
第13条 実施機関は、目的外利用(第9条の規定により登録された業務に係る個人情報について、市の機関内において当該業務の目的の範囲を超えて利用することをいう。以下同じ。)のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用し、又は外部提供(市の機関以外のものに当該業務の範囲を超えて提供することをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例に定めがあるとき。
(3) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために国、地方公共団体及び独立行政法人等に対して保有個人情報を提供するとき、並びに明らかに本人の利益になると認められるとき。
(4) 人の生命若しくは身体の安全又は財産の保護のため緊急やむを得ない理由があるとき。
(5) 法令又は条例の規定により、若しくは慣行として何人でも当該保有個人情報を知ることができ、又は知ることが予定されているとき。
(6) 実施機関が法令又は条例の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(7) 国、他の地方公共団体、独立行政法人等(以下「国等」という。)に保有個人情報を提供する場合において、当該保有個人情報の提供を受ける者が、法令又は条例の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で当該保有個人情報を利用し、かつ、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ審査会の意見を聴いて、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第13条の2 実施機関は、目的外利用のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、目的外利用のために保有特定個人情報を利用することができる。ただし、保有特定個人情報を目的外利用のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(情報提供等記録の利用の制限)
第13条の3 実施機関は、目的外利用のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。
(特定個人情報の提供の制限)
第13条の4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
第5章 電子計算組織による処理
(電子計算組織による処理)
第14条 実施機関は、第8条第2項の規定により収集した個人情報を、電子計算組織に記録してはならない。ただし、電子計算組織による処理が業務上必要不可欠と認めるときは、この限りでない。
(電子計算組織への結合の禁止)
第15条 実施機関は、個人情報を処理するため、市の電子計算組織と国又は他の地方公共団体等の電子計算組織とを通信回線により結合してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) あらかじめ審査会の意見を聴いて、実施機関が公益上の必要があると認めるとき。
第6章 自己情報の開示、訂正の請求等
(開示の請求)
第16条 何人も実施機関に対し、自己に関する保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この章において「自己情報」という。)の開示を請求することができる。
2 代理人(未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)をいう。以下同じ。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求をすることができる。
(訂正の請求)
第17条 何人も自己情報について、事実に関する部分に誤り又は不正確な内容があるときは、実施機関に対し当該自己情報の訂正を請求することができる。
2 代理人は、本人に代わって訂正の請求をすることができる。
(消去等の請求)
第18条 何人も次に掲げる事項に該当するときは、当該自己情報の消去を請求することができる。
(2) 第14条の規定に反し、自己情報が電子計算組織に記録されていると認めるとき。
(3) 次項の規定に基づく請求に実施機関が応じないとき。
(1) 第9条第1項 個人情報業務登録簿への登録の請求
(2) 第9条第2項 個人情報業務登録簿への登録の抹消又は修正の請求
(3) 第9条第3項 個人情報業務登録簿への登録又は登録の修正の請求
3 代理人は、本人に代わって前2項の規定による消去又は登録若しくは登録の抹消若しくは修正(以下「消去等」という。)の請求をすることができる。
(目的外利用等の停止の請求)
第19条 何人も第13条第2項の規定によることなく自己情報(保有特定個人情報を除く。)の目的外利用又は外部提供が行われていると認めるときは、実施機関に対しその停止を請求することができる。
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による目的外利用又は外部提供の停止を求めることができる。
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用の停止の請求をすることができる。
(1) 氏名及び住所
(2) 自己情報又は前条の規定による保有特定個人情報を特定するために必要な事項
(3) 請求の趣旨
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定にかかわらず、代理人が請求をする場合は、代理権を有することを証する書類を添付して請求しなければならない。
(1) 開示しないことについて法令又は条例に定めがあるとき。
(2) 第三者の個人情報を含む情報であって、本人に開示することによって、当該第三者の正当な利益を侵すことになるとき。
(3) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等(以下「評価等」という。)に関するものであって、開示することにより当該評価等に係る実施機関の適正な業務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関するものであって、開示することにより公正かつ適正な行政執行を著しく妨げるおそれがあると認められるとき。
(5) 国等と市との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得したものであって、開示することにより、国等との信頼関係又は協力関係を著しく害するおそれのあるとき。
(6) 法人その他の団体(国、地方公共団体及び独立行政法人等を除く。以下「法人等」という。)を含む情報であって、本人に開示することによって、当該法人等が有する競争上の正当な利益を侵すことになるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ審査会の意見を聴いて、実施機関が公益上の必要があると認めたとき。
(請求に対する決定等)
第22条 実施機関は、第20条の規定による請求書を受理したときは、これを受理した日から起算して、開示の請求にあっては15日以内に、訂正の請求、消去等の請求、目的外利用等の停止及び利用停止の請求にあっては20日以内に、当該請求に対する可否の決定をしなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに当該請求者に対し、当該決定の内容(自己情報の開示を行う場合は、その日時及び場所を含む。)を書面により通知しなければならない。
(決定後の手続)
第23条 実施機関は、前条第1項の規定により請求に応じる旨の決定をしたときは、速やかに開示、訂正、消去等、目的外利用等の停止又は利用停止の措置を採るとともに、その旨を当該自己情報の目的外利用をしている者又は外部提供を受けている者に対し通知しなければならない。
(開示の方法)
第24条 実施機関は、第22条第1項の規定により自己情報を開示するときは、閲覧、写しの交付又は視聴の方法によりこれを開示しなければならない。この場合において、自己情報の記録媒体の種類、性質及び状態に応じた開示の方法は、実施機関が定める。
第7章 審査請求
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の消去等をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の目的外利用等の停止をすることとする場合
(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による審査請求があったときは、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(準用)
第25条の2 審査請求の手続について必要な事項は、都城市情報公開条例第16条、第16条の2及び第18条から第19条までの規定を準用する。
第8章 事業者への規制
(受託者等に対する措置)
第26条 実施機関は、個人情報に係る業務の処理を外部に委託しようとするとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、当該委託を受けたもの又は公の施設の指定管理者(以下「受託者等」という。)に対し、個人情報を保護するため必要な措置を講じなければならない。
(受託者等の責務)
第27条 受託者等は、当該業務の処理に当たって、個人情報の漏えいの防止その他個人情報の保護に関して実施機関と同様の責務を負うものとする。
2 受託者等又は受託者等であったものは、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事業者に対する指導、勧告等)
第28条 市長は、事業者がこの条例の趣旨に反する行為を行っていると認めるときは、その是正若しくは停止を指導し、又は勧告することができる。
2 市長は、事業者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、審査会の審議を経て、その事実を公表することができる。
第9章 雑則
(検索資料の作成等)
第29条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(費用負担)
第30条 この条例の規定による保有個人情報の開示、訂正、消去等、目的外利用等の停止及び利用停止の請求に係る手数料は、無料とする。ただし、第24条の写しの交付における写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
2 前項ただし書の費用の額は、規則で定める。
(法令等との調整)
第31条 法令又は他の条例に、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の開示、訂正、消去等、目的外利用等の停止及び利用停止について、他に定めがある場合は、その定めるところによる。
2 この条例は、実施機関が一般の利用に供することを目的として、図書館その他の施設において保管している図書、図画等に記録されている個人情報については、適用しない。
(運用状況の公表)
第32条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、審査会に報告するとともに、規則で定めるところにより、一般に公表するものとする。
(国等への要請)
第33条 市長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に対し、適切な措置を採るよう要請するものとする。
(委任)
第34条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
第10章 罰則
(罰則)
第35条 第26条に規定する受託者等で実施機関から受託した個人情報を取り扱う業務の処理に従事している者又は従事していた者で、当該業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしたものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める一般職に属する実施機関の職員で、職務上知り得た個人の秘密を漏らしたものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
4 偽りその他不正の手段により個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市個人情報保護条例(平成12年都城市条例第41号)、山之口町個人情報保護条例(平成17年山之口町条例第1号)、高城町電子計算機に係る個人情報の保護に関する条例(平成8年高城町条例第16号)、山田町個人情報保護条例(平成16年山田町条例第5号)又は高崎町電子計算機に係る個人情報の保護に関する条例(平成5年高崎町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年7月4日条例第21号)
この条例は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日条例第32号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める改正規定、第7章の章名を改める改正規定、第25条の改正規定及び第25条に次の1条を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既に要配慮個人情報を法令等に基づき収集し、取り扱っている事務については、改正後の第9条第1項中「を新たに開始するに当たり、個人情報を収集するときは、」とあるのは、「において個人情報を取り扱うときは、この条例の施行後遅滞なく」とする。