○都城市個人情報保護法施行条例

平成18年1月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 写しの交付の場合

 最大日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)白黒複写 用紙1頁につき10円

 最大A3判カラー複写 用紙1頁につき50円

 A3判を超える白黒複写 用紙1頁につき300円

 図面その他の外部契約によらなければ複写できないもの当該外部契約に要する経費

(2) 電磁的記録の交付の場合(次号及び第4号に該当する場合を除く。) 光ディスクに複写したもの1枚につき200円

(3) 専用機器により再生したものの聴取又は視聴の場合 1ファイル又は1巻につき300円

(4) 前号の専用機器により再生したものを電磁的記録に複写して交付する場合 前号に掲げる額に加え、光ディスクに複写したもの1枚につき200円

(5) 前各号に掲げる場合以外の場合 無料

(審査請求に係る諮問をすべき機関)

第4条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による審査請求に係る諮問をすべき同条第3項に規定する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項又は第2項の機関は、都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)第19条に規定する都城市情報公開等審査会とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市個人情報保護条例(平成12年都城市条例第41号)、山之口町個人情報保護条例(平成17年山之口町条例第1号)、高城町電子計算機に係る個人情報の保護に関する条例(平成8年高城町条例第16号)、山田町個人情報保護条例(平成16年山田町条例第5号)又は高崎町電子計算機に係る個人情報の保護に関する条例(平成5年高崎町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年7月4日条例第21号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第32号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める改正規定、第7章の章名を改める改正規定、第25条の改正規定及び第25条に次の1条を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既に要配慮個人情報を法令等に基づき収集し、取り扱っている事務については、改正後の第9条第1項中「を新たに開始するに当たり、個人情報を収集するときは、」とあるのは、「において個人情報を取り扱うときは、この条例の施行後遅滞なく」とする。

(令和4年12月16日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日の前日までになされたこの条例による改正前の都城市個人情報保護条例第16条から第19条の2までの規定に基づく請求であって、施行日の前日までに当該請求に係る決定がなされていないものについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の相当規定によりなされた請求とみなす。

4 施行日の前日までにしたこの条例による改正前の都城市個人情報保護条例第35条第1項から第3項までで規制する行為の処罰については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

都城市個人情報保護法施行条例

平成18年1月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第29号
平成19年7月4日 条例第21号
平成27年9月24日 条例第32号
平成28年3月23日 条例第2号
平成31年3月19日 条例第2号
令和4年12月16日 条例第30号
令和5年3月22日 条例第6号