○都城市立小中学校通学区域に関する規則

平成20年11月7日

都教委規則第9号

都城市立小中学校通学区域に関する規則(平成18年都教委規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市立小中学校(以下「小中学校」という。)の通学区域(以下「学校区」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(指定校及び学校区)

第2条 教育委員会は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項に規定する就学予定者の就学すべき学校(以下「指定校」という。)について、当該就学予定者の住所によりこれを決定するものとする。

2 前項に規定する指定校の学校区は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(特別許可)

第3条 前条の規定にかかわらず、児童及び生徒並びに就学予定者で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者の申立てがあるものについては、教育委員会は特別の理由があるとして、都城市立白雲小学校及び都城市立白雲中学校をその者の就学すべき学校として指定することができる。

(調整区及び調整校)

第4条 教育委員会は、第2条の規定にかかわらず、指定校又は指定校以外で就学を認める学校(以下「調整校」という。)のいずれかに就学できる区域(以下「調整区」という。)を定めることができる。

2 前項に定める調整区並びに調整区における指定校及び調整校は、別表第3のとおりとする。

(入学及び転入学)

第5条 小中学校に入学(編入学を含む。)しようとする者は、指定校に入学しなければならない。

2 小中学校に在学中の者が他の学校区に転居したときは、その学校区の指定校に転入学しなければならない。

3 前2項の場合において住所が調整区にある者は、指定校又は調整校のいずれかへ入学しなければならない。

(調整校への就学手続)

第6条 住所が調整区にある者が調整校へ入学(転入学を含む。)しようとする場合は、教育委員会の許可を得なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月25日都教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月19日都教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月8日都教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日都教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

指定校

学校区

明道小学校

上町、松元町、八幡町、牟田町及び西町の全部並びに姫城町、甲斐元町、都島町及び鷹尾1丁目の一部

南小学校

中町及び蔵原町の全部並びに早鈴町、姫城町、甲斐元町及び下長飯町の一部

大王小学校

大王町、宮丸町、前田町、小松原町、北原町、平江町及び志比田町の全部並びに栄町の一部

東小学校

上東町、東町、天神町、中原町、妻ケ丘町、菖蒲原町、若葉町及び花繰町の全部並びに早鈴町の一部

上長飯小学校

上長飯町、一万城町及び広原町の全部

五十市小学校

鷹尾2丁目、鷹尾3丁目、鷹尾4丁目、鷹尾5丁目、南鷹尾町、平塚町及び五十町の全部並びに都島町及び鷹尾1丁目の一部

西小学校

横市町、南横市町及び都原町の全部並びに蓑原町の一部

今町小学校

大岩田町及び今町の全部並びに下長飯町及び梅北町の一部

沖水小学校

高木町、太郎坊町、金田町、吉尾町及び都北町の全部

祝吉小学校

早水町、立野町、郡元町、郡元1丁目、郡元2丁目、郡元3丁目、郡元4丁目、神之山町、祝吉町、祝吉1丁目、祝吉2丁目、祝吉3丁目、千町及び年見町の全部並びに栄町の一部

志和池小学校

上水流町、下水流町及び岩満町の全部並びに丸谷町の一部

丸野小学校

野々美谷町の全部及び丸谷町の一部

庄内小学校

庄内町及び関之尾町の全部並びに乙房町の一部

菓子野小学校

菓子野町の全部

乙房小学校

乙房町の一部

西岳小学校

美川町及び高野町の全部並びに御池町の一部

吉之元小学校

吉之元町の全部

夏尾小学校

夏尾町の全部及び御池町の一部

梅北小学校

梅北町の一部

安久小学校

豊満町及び安久町の全部

川東小学校

上川東1丁目、上川東2丁目、上川東3丁目、上川東4丁目、下川東1丁目、下川東2丁目、下川東3丁目及び下川東4丁目の全部

明和小学校

久保原町の全部及び蓑原町の一部

山之口小学校

山之口町花木地区、下富吉地区、青井岳地区

麓小学校

山之口町山之口地区(青井岳地区を除く。)

富吉小学校

山之口町富吉地区(下富吉地区を除く。)

高城小学校

1自公、2自公、3自公、4自公、5自公、6自公、7自公、8自公

石山小学校

9自公、10自公、11自公、12自公

有水小学校

13自公、14自公、15自公、16自公、17自公、18自公、19自公、20自公

山田小学校

(山田町北山田地区)

石風呂自公、上椎屋自公、平山自公、瀬之口自公、百原自公、中村自公、西栫自公、脇之馬場自公、長谷自公

(山田町南山田地区)

竹脇自公、大古川自公、浜之段自公、下是位川内自公、上是位川内自公、池之原自公、北田自公

中霧島小学校

(山田町中霧島地区)

古江自公、山内一自公、山内二自公、谷頭一自公、谷頭二自公、谷頭三自公、谷頭五自公、谷頭六自公、谷頭七自公、谷頭八自公、谷頭九自公

木之川内小学校

(山田町木之川内地区)

牛谷自公、瀬茅自公、毘沙丸自公、万ヶ塚自公、田中自公、和田上自公、倉平自公、修行自公

高崎小学校

栢木自公、田平自公、上新田自公、下新田自公、中央団地自公、旭自公、荒場自公、上勢西自公、牟礼水流自公、新生自公、高坂自公、原村自公、鍋自公、田中自公、松ヶ水流自公、東自公、権堀自公、塚原自公の一部、栗巣自公の一部

高崎麓小学校

谷川自公、町倉自公、割付自公、杉倉自公、栗巣自公、迫間自公、山神原自公、野平自公、栢木自公の一部

江平小学校

塚原自公、小牧自公、轟自公、鵜戸自公、木下自公、温水自公、吉村自公、炭床自公

縄瀬小学校

横谷自公、共和自公、三和自公、蔵元自公

笛水小学校

椎屋自公、後平自公、竹元自公、崎山自公

(※上記の「自公」は、「自治公民館」の略)

別表第2(第2条関係)

指定校

学校区

姫城中学校

明道小及び南小の区域の全部

小松原中学校

大王小の区域の全部

妻ケ丘中学校

東小及び上長飯小の区域の全部

五十市中学校

五十市小及び今町小の区域の全部並びに明和小の区域の一部

祝吉中学校

祝吉小及び川東小の区域の全部

沖水中学校

沖水小の区域の全部

志和池中学校

志和池小及び丸野小の区域の全部

庄内中学校

庄内小、菓子野小及び乙房小の区域の全部

西岳中学校

西岳小及び吉之元小の区域の全部

夏尾中学校

夏尾小の区域の全部

中郷中学校

梅北小及び安久小の区域の全部

西中学校

西小の区域の全部及び明和小の区域の一部

山之口中学校

山之口町全域

高城中学校

1自公、2自公、3自公、4自公、5自公、6自公、7自公、8自公、9自公、10自公、11自公、12自公

有水中学校

13自公、14自公、15自公、16自公、17自公、18自公、19自公、20自公

山田中学校

山田町全区域

高崎中学校

高崎小、高崎麓小、江平小、縄瀬小の区域

笛水中学校

笛水小の区域

(※上記の「自公」は、「自治公民館」の略)

別表第3(第4条関係)

調整区

指定校

調整校

高城町高城原区域

高城小学校

山之口小学校

高城中学校

山之口中学校

山之口町永野区域

麓小学校

有水小学校

山之口中学校

有水中学校

丸谷町万ヶ塚区域

志和池小学校

木之川内小学校

志和池中学校

山田中学校

高城町四家区域

有水小学校

高城小学校、石山小学校

有水中学校

高城中学校

御池町1番地から5700番地まで

西岳小学校

夏尾小学校

西岳中学校

夏尾中学校

御池町5701番地以降

夏尾小学校

西岳小学校

夏尾中学校

西岳中学校

備考 高城町四家区域の調整区は、四家小学校及び四家中学校の廃校により措置するものである。

都城市立小中学校通学区域に関する規則

平成20年11月7日 教育委員会規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年11月7日 教育委員会規則第9号
平成21年2月25日 教育委員会規則第2号
平成22年2月19日 教育委員会規則第7号
平成26年1月8日 教育委員会規則第1号
平成29年4月1日 教育委員会規則第7号