○都城市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成18年1月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の一部を、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、議会、消防局及び上下水道局(以下「各種委員会等」という。)の補助職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(各種委員会等の補助職員への補助執行)
第2条 市長は、次に掲げる事務を各種委員会等の補助職員に補助執行させる。
(1) 所掌する事務に係る歳入歳出予算の見積りに関すること。
(2) 所掌する事務に係る歳入歳出予算の執行に関すること。
(3) 所掌する事務に係る財産の管理に関すること。
(4) 所掌する事務に係る契約の締結に関すること(総務部契約課で締結するものを除く。)。
(5) 所掌する事務に係る市が交付する補助金等に関すること。
(6) 所掌する事務に係る国・県補助金等の申請及び報告に関すること。
(教育委員会事務局及び議会事務局の補助職員への補助執行)
第3条 市長は、市の後援に係る申請の受付及びその承認又は不承認に関する事務を教育委員会事務局及び議会事務局の補助職員に補助執行させる。
(学校事務に従事する教育委員会の補助職員への補助執行)
第4条 市長は、次に掲げる事務を学校事務に従事する教育委員会の補助職員に補助執行させる。
(1) 学校に係る歳入歳出予算の執行に関すること。
(2) 学校に係る30万円未満の物品(学校管理費及び教育振興費の指定備品並びに学校建設費の備品を除く。)及び印刷製本費(写真等の現像焼付けに類するもの及び単価契約済みのものを除く。)の入札の執行並びに落札の決定並びに契約の締結に関すること。
(教育委員会事務局の補助職員への補助執行)
第5条 市長は、教育委員会事務局の補助職員に奨学金の交付に関する事務を補助執行させる。
(教育委員会の管理に属する機関の補助職員への補助執行)
第6条 市長は、次に掲げる事務を別表第1に掲げる教育委員会の管理に属する機関の補助職員に補助執行させる。
(1) 住民票の写しの交付に関すること。
(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(3) 年金受給者に係る現況等の証明に関すること。
(4) 前3号に関連する公金の出納及び徴収金の取扱いに関すること。
(5) 専用公印の保管及び取扱いに関すること。
(農業委員会事務局の補助職員への補助執行)
第7条 市長は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号及び第2号、第18条並びに第19条に規定する事項に関する事務を農業委員会事務局の補助職員に補助執行させる。
(補助執行に係る事務決裁)
第8条 前各条の規定により補助執行させる事務の決裁については、都城市事務決裁規則(平成18年規則第14号。以下「規則」という。)を準用する。この場合において、規則中の専決者については、別表第2のとおり読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日訓令第23号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第36号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第29号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第26号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日訓令第15号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月24日訓令第7号)
この訓令は、平成29年12月4日から施行する。
別表第1(第6条関係)
教育委員会の管理に属する機関の補助職員
祝吉地区公民館の職員 横市地区公民館の職員 |
別表第2(第8条関係)
各種委員会等の事務決裁における読替方法
機関 | 読替方法 |
教育委員会 | 規則中「部長」とあるのは「教育部長」と、「課長」とあるのは「教育委員会事務局の各課長及び教育委員会の管理に属する機関の館長、校長等」と読み替えるものとする。 |
農業委員会 | 規則中「課長」とあるのは、「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。 |
選挙管理委員会 | 規則中「課長」とあるのは、「選挙管理員会事務局長」と読み替えるものとする。 |
監査委員 | 規則中「課長」とあるのは、「監査委員事務局長」と読み替えるものとする。 |
議会 | 規則中「部長」とあるのは「議会事務局長」と、「課長」とあるのは「議会事務局次長」と読み替えるものとする。 |
消防局 | 規則中「部長」とあるのは「消防局長」と、「課長」とあるのは「消防局の各課長及び消防署長」と読み替えるものとする。 |
上下水道局 | 規則中「部長」とあるのは「上下水道局長」と、「課長」とあるのは「上下水道局の各課長」と読み替えるものとする。 |