○都城市立学校評議員設置要綱

平成18年1月1日

都教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市立学校管理運営規則(平成18年都教委規則第17号)第42条第2項の規定に基づき、学校評議員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 学校評議員の定数は、学校の実情に応じて校長が定めるものとする。

(委嘱)

第3条 学校評議員は、保護者や地域住民等の中から、教育に関する理解及び識見を有する者を校長が推薦し(別記様式)、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合は、前条の手続により新たに学校評議員を委嘱することができる。ただし、当該評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、本人の辞任の申出のほか、特別の事情があると認めたときは、任期中途において、学校評議員の委嘱を解くことができる。

(運営)

第5条 学校評議員の運営は、校長の権限及び責任において行うものとする。

2 校長は、学校運営に関し必要と認める事項について、学校評議員に意見を求める。

3 学校評議員の運営に関し必要な事項は、校長が定める。

4 校長は、必要があるときは、学校評議員を一堂に会して意見を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の都城市立学校評議員設置要綱(平成13年度都教委告示第2号)又は山之口町立学校評議員設置要綱(平成14年山之口町教育委員会告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

都城市立学校評議員設置要綱

平成18年1月1日 教育委員会訓令第6号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第6号