○都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成18年条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(助成金の申請)

第3条 条例第4条第3項から同条第6項までの申請は、1月を単位として、重度心身障害者医療費助成金申請(請求)(様式第1号)に保険医療機関等で一部負担金を支払ったことの証明を受け、当該申請書により市長に対して申請しなければならない。ただし、保険医療機関等の証明については、当該医療機関等の保険診療点数、一部負担金の明細等を記載した領収書をもって代えることができる。

(認定対象者の申請等)

第4条 条例第5条第2項に規定する認定対象者の認定を受けようとする者は、重度心身障害者医療費受給資格認定申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に対して申請しなければならない。

(1) 所得証明書又は所得閲覧承諾書

(2) 国民健康保険法の規定による被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法(国民健康保険法を除く。)による社会保険の被保険者証(以下「被保険者証」という。)

(3) 条例第3条第1項第1号に規定する者にあっては、身体障害者手帳

(4) 条例第3条第1項第2号に規定する者にあっては、療育手帳又は児童相談所長若しくは知的障害者更生相談所長の判定書

(5) 条例第3条第1項第3号に規定する者にあっては、身体障害者手帳及び療育手帳又は児童相談所長若しくは知的障害者更生相談所長の判定書

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに認定対象者の適否の審査を行い、適当と認めたときは、第12条に規定する重度心身障害者医療費助成台帳に記載するとともに、条例第6条第1項に規定する重度心身障害者医療費受給資格証(様式第3号様式第3号の2様式第3号の3)を交付し、不適当と認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

(助成金の交付)

第5条 市長は、第3条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請のあった日から起算して2月以内に助成金を認定対象者又はその保護者等に交付するものとする。

(認定対象者の認定日等)

第6条 条例第5条第2項に規定する規則で定める日とは、申請日の属する月の初日とする。ただし、更新の場合は、申請日の属する月の翌月の初日とする。

2 認定の効力は、前項の認定日から認定の効力を失った日の属する月の末日までとする。

(受給資格の登録事項)

第7条 条例第6条第1項の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認定対象者の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 認定対象者に係る被保険者証等の記載事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(重度心身障害者医療費受給資格証の更新)

第8条 重度心身障害者医療費受給資格証の効力は、交付を受けた日から最初に到来する7月31日までとし、認定対象者は、毎年、更新の手続をしなければならない。

2 前項の申請は、毎年7月1日から同月31日までの間に、重度心身障害者医療費受給資格認定申請書に、重度心身障害者医療費受給資格証及び第4条第1項各号に掲げる書類を添えて、行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第4条第1条各号に掲げる書類により証明すべき事実を市が保管する公簿等によって確認することができるときは、前2項の規定による申請があったものとみなす。

(届出等)

第9条 条例第8条第1項第4号に規定する規則で定める事由とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 重度心身障害者医療費受給資格証を紛失し、又は滅失したとき。

(2) 重度心身障害者医療費受給資格証を損傷したとき。

(3) 医療費の助成の事由が第三者の行為によって生じたとき。

(4) 認定対象者又はその保護者等が指定した振込口座の内容に変更が生じたとき。

2 条例第8条第1項の規定による届出は、重度心身障害者医療費受給資格変更(喪失)届出書兼再交付申請書(様式第5号)に届出の事由を証する書類を添えて市長に対してしなければならない。

3 第1項第2号に掲げる事由に基づき前項の申請をする場合は、当該損傷した重度心身障害者医療費受給資格証を添えなければならない。

(都城市重度心身障害者医療費受給資格証の返還)

第10条 条例第8条第2項に規定するその他規則で定める事由とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 認定対象者が死亡したとき又は転出するとき。

(2) 社会保険各法の規定による加入資格を停止されたとき。

(3) 重度心身障害者医療費受給資格証の有効期限が経過したとき。

(4) 重度心身障害者医療費受給資格証の再交付を受けた後、紛失した重度心身障害者医療費受給資格証を発見したとき。

(重度心身障害者医療費助成台帳)

第11条 市長は、重度心身障害者医療費助成の適正を期するため、重度心身障害者医療費助成台帳(様式第6号)を作成し、常に整理しておくものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成12年都城市規則第56号)、山之口町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則(昭和50年山之口町規則第17号)、高城町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和50年高城町規則第14号)、山田町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和50年山田町規則第10号)又は高崎町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和50年高崎町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月17日規則第328号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成28年1月27日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月16日規則第31号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年11月24日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に、この規則による改正前の都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則様式第2号により申請があったものについては、この規則による改正後の都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則様式第2号により申請があったものとみなす。

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都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第125号

(令和4年11月24日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第125号
平成18年11月17日 規則第328号
平成28年1月27日 規則第6号
平成29年2月13日 規則第4号
平成31年3月18日 規則第2号
令和元年9月20日 規則第17号
令和2年6月16日 規則第31号
令和4年11月24日 規則第41号