○都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例

平成18年1月1日

条例第139号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者(以下「障害者」という。)の医療費の一部を助成することにより、障害者の保健及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(2) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者、被扶養者、日雇特例被保険者、組合員又は加入者をいう。

(3) 世帯主等 国民健康保険法に規定する世帯主又は組合員をいう。

(4) 保護者等 児童の親権を行う者、後見人、世帯主等、被保険者等その他現に児童を監護する者をいう。

(5) 保険給付 被保険者等に対する療養の給付、療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律における被保険者等については、家族療養費及び家族訪問看護療養費を除く。

(6) 一部負担金 医療保険各法に規定する保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(7) 保険医療機関等 医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する被保険者等又は市外に住所を有する者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項及び第4項並びに附則第18条第2項に規定する特定施設に入所する障害者については、同法第19条の規定により市長が支給決定を行うべき者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「別表」という。)に定める1級、2級又は3級の障害がある者で都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けているもの

(2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害者と判定され、療育手帳「A」又は「B1」の交付を受けている者

(3) 別表に定める4級の障害者で知的障害者更生相談所又は児童相談所において中度の知的障害者と判定され、療育手帳「B2」の交付を受けているもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。ただし、20歳未満の障害者にあっては、第4号の規定は、適用しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、国又は地方公共団体が医療費の全額を負担している者

(3) 次条第2項に規定する者のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(4) 障害者の前年の所得(ただし、1月から7月までの間に受けた医療費については、前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の2の規定により読み替えられる旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧令」という。)第6条の4第1項に規定する額又はその配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主たる生計を維持する者の前年の所得が旧令第5条の4第2項に規定する額以上であるもの。

(5) 市長と他の市町村の長との協議により他の市町村が医療費を助成することとなる者

(助成の範囲)

第4条 市は、次条第2項の規定により対象者の認定を受けた者(以下「認定対象者」という。)で、かつ、前条第1項第1号に規定する1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けているもの、前条第1項第2号に規定する療育手帳「A」の交付を受けているもの又は同項第1号に規定する3級の身体障害者手帳の交付を受けており、かつ、前条第1項第2号に規定する療育手帳「B1」の交付を受けているものが、第6条第1項に規定する重度心身障害者医療費受給資格証を提示して、その負傷又は疾病について、保険医療機関等において医療を受け、医療保険各法により当該医療に関する保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額(ただし、入院時の食事療養に係る費用を除く。以下「一部負担金相当額」という。)から1月に1,000円(20歳以上の認定対象者が入院外の診療又は保険薬局で調剤の支給を受けた場合(以下「20歳以上の入院外」という。)にあっては、1診療報酬明細書等(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第5条第1項に規定する診療報酬明細書及び訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する訪問看護療養費明細書をいう。以下同じ。)につき500円。ただし、その合計額が1月に1,000円を超えるときは、1,000円を上限とする。)を控除して得た額を助成する。

2 市は、認定対象者で、かつ、前条第1項第1号に規定する3級の身体障害者手帳の交付を受けているもの、前条第1項第2号に規定する療育手帳「B1」の交付を受けているもの又は前条第1項第3号に該当する者が、第6条第1項に規定する重度心身障害者医療費受給資格証を提示して、保険給付を受けた場合は、一部負担金相当額から1月に1,000円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額を助成する。

3 第1項に規定する認定対象者が、第6条第1項に規定する重度心身障害者医療費受給資格証を提示しないで、保険医療機関等で受けた医療について保険給付を受けて一部負担金を負担した場合には、その一部負担金相当額から1月に1,000円(20歳以上の入院外にあっては、1診療報酬明細書等につき500円。ただし、その合計額が1月に1,000円を超えるときは、1,000円を上限とする。)を控除して得た額を認定対象者又はその保護者等の申請により助成する。

4 第2項に規定する認定対象者が、第6条第1項に規定する重度心身障害者医療費受給資格証を提示しないで、保険医療機関等において保険給付を受けて一部負担金を負担した場合には、その一部負担金相当額から1月に1,000円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額を認定対象者又はその保護者等の申請により助成する。

5 第1項に規定する認定対象者が、その負傷又は疾病について、保険医療機関等において医療を受け、その医療費の全額を負担した場合には、当該医療の保険給付に相当する一部負担金相当額から1月に1,000円(20歳以上の入院外にあっては、1診療報酬明細書等につき500円。ただし、その合計額が1月に1,000円を超えるときは、1,000円を上限とする。)を控除して得た額を認定対象者又はその保護者等の申請により助成する。

6 第2項に規定する認定対象者が、その負傷又は疾病について、保険医療機関等において医療を受け、その医療費の全額を負担した場合には、当該医療の保険給付に相当する一部負担金相当額から1月に1,000円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額を認定対象者又はその保護者等の申請により助成する。

7 第1項から前項までの規定にかかわらず、他の法令等により、国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合又は医療保険各法の規定に基づき規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を控除して得た額を助成額とする。

8 第1項第3項及び第5項の規定にかかわらず、保険薬局で受けた医療について保険給付を受けた場合の助成額及び20歳未満の認定対象者が当該各項に規定する一部負担金又は医療費の全額を負担する場合の助成額は、当該各項に規定する一部負担金相当額と同額(第7項の規定の適用がある場合は、同項に規定する付加給付額を当該助成額から控除して得た額)とする。

(申請及び認定)

第5条 医療費の助成を受けようとする対象者又はその保護者等は、規則で定めるところにより、市長に対して申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、対象者の要件に該当すると認めたときは、規則で定める日から認定対象者と認定するものとする。

(重度心身障害者医療費受給資格証)

第6条 認定対象者又はその保護者等は、前条に規定する申請を行い、受給資格の登録を受け、重度心身障害者医療費受給資格証の交付を受けなければならない。

2 認定対象者が宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受けようとするときは、当該保険医療機関等に対して重度心身障害者医療費受給資格証を提示しなければならない。

(助成の方法等)

第7条 医療費の助成については、1月を単位として助成すべき金額を決定し、認定対象者又はその保護者等の申請に基づき、当該認定対象者又はその保護者等に支給するものとする。

2 認定対象者が保険医療機関等において重度心身障害者医療費受給資格証の提示をして保険給付を受けたときは、その提示をもって前項の申請があったものとみなす。

3 第1項の申請は、保険医療機関等において、保険給付を受けた日又は医療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。

4 市長は、第1項の規定にかかわらず、医療費として当該保険医療機関等に支払うべき費用(第4条第1項の規定による助成を受けられる者に係る費用に限る。)について、第4条に規定する助成として当該認定対象者に助成すべき額の範囲において、認定対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた認定対象者に対し、医療費の助成があったものとみなす。

(届出等)

第8条 認定対象者又はその保護者等は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 認定対象者が第3条第1項の規定に該当しなくなったとき又は同条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 認定対象者が氏名又は住所を変更したとき。

(3) 認定対象者が加入している医療保険各法に規定する保険の種類又は内容に変更があったとき。

(4) その他規則で定める事由が生じたとき。

2 認定対象者又はその保護者等は、前項第1号に規定する事由が生じた場合その他規則で定める事由が生じた場合は、速やかに重度心身障害者医療費受給資格証を市長に返還しなければならない。

(損害賠償の代位請求等)

第9条 市は、医療費の助成の事由が第三者の行為により生じた場合において、医療費の助成を行ったときは、その助成した価額の限度において、認定対象者が第三者に対して有する損害賠償請求権を認定対象者に代わって行使することができる。

2 前項の場合において、認定対象者が同一の事由について第三者から損害賠償を受けたときは、市はその価額の限度においてこの条例による医療費の助成を行う責めを免れる。

(不正利得の徴収)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為によってこの条例による医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成の価額の全部又は一部を徴収することができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成12年都城市条例第44号)、山之口町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(昭和50年山之口町条例第27号)、高城町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年高城町条例第23号)、山田町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年山田町条例第22号)又は高崎町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年高崎町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第351号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年11月17日条例第352号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第6号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の都城市子ども医療費の助成に関する条例、都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例並びに都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例(以下「新子ども医療費助成条例等」という。)に規定する各医療費の助成に関する必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新子ども医療費助成条例等の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年6月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例

平成18年1月1日 条例第139号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第139号
平成18年9月29日 条例第351号
平成18年11月17日 条例第352号
平成20年3月27日 条例第16号
平成25年3月22日 条例第6号
平成29年3月30日 条例第5号
令和元年9月20日 条例第11号
令和2年6月16日 条例第35号