○都城市学校給食用物資調達に係る契約の相手方の資格要件に関する要綱

令和3年11月29日

告示第305号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する学校給食用物資の調達に係る契約の相手方の資格要件(以下「資格要件」という。)その他必要な事項について定めるものとする。

(対象となる契約)

第2条 この告示の規定は、学校給食用物資の購入に係る契約について適用する。

(資格要件)

第3条 資格要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号又は同条第2項各号に掲げる者に該当しないこと。

(2) 市物資納入業者の登録の取消しを受けた者で2年を経過しない者でないこと。

(3) 本市に本店、営業所、倉庫を有し、3年以上継続して経営しており本市に納税があること。ただし、物資が市内で製造できないもの又は必要数量の調達が困難なもの等については、この限りでない。

(4) 経営状態が堅実で、学校給食を理解し、協力的であること。

(5) 食品に関する法令等が遵守されていること。

(6) 市税の滞納がなく、従業員等の個人住民税について、特別徴収を実施していること。ただし、特別徴収義務のない場合は、この限りでない。

(7) 食品に対する衛生管理が行き届き、従業員の健康管理を徹底していること。

(8) 製造加工業者においては、材料倉庫、製品置場、冷蔵設備その他衛生上必要な設備を完備していること。

(9) 生鮮食品を納入する場合は、清潔な白衣、帽子、マスク及び使い捨て手袋を着用し、異物混入等がないよう細心の注意を払うこと。

(10) 異物混入、不良品の納品等の問題が発生した場合には、別に定める納入物資に異常があった場合の措置の方法に従うこと。

(11) 製造加工業者においては、直近の4月以降に交付された食品衛生監視票の評点が80点以上の者又は評点が70点台の者のうち基準点数を下回った採点項目について改善し、その内容を市長に報告することを前提に市長が認めるものであること。

(12) 工場、店舗等の固定した営業施設を有し、確実な輸送及び連絡等の機動力があり、緊急時に対応できる緊急時連絡者を1名以上置くこと。

(13) 冷凍庫は常時マイナス18度以下、冷蔵庫は常時10度以下に保つ能力を有し、納入の際も同温度以下で納入すること。

(14) 所要量が供給できる仕入れや製造加工能力があること。

(15) 指定された日時、場所へ納入でき、かつ、緊急な需要に対応できる機動力があること。

(16) 冷凍物資、冷蔵物資を輸送するために、適温で配送できる冷凍車又は冷蔵車を有していること。また、物資を搬送する場合は、屋根又はほろが付いている車両を使用すること。

(17) 精肉については、牛肉、豚肉及び鶏肉の全てを適切に納入できること。ただし、総合支所管内に本店を有する者の場合は、牛肉、豚肉又は鶏肉のいずれか1種類以上を適切に納入できること。

(18) 役員等が都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。

(資格要件の認定申請)

第4条 資格要件の認定を受けようとする者は、都城市学校給食用物資納入業者資格要件審査申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、2年に1回、市長が定めた期間に受けるものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、当該期間外に申請書の提出を受けることができる。

3 申請書の提出の時期、場所及び方法については、あらかじめ市のホームページ等に掲載して周知するものとする。

4 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、該当のないものは、添付を省略することができるものとする。

(1) 都城市学校給食用物資納入業者資格要件確認書(様式第2号)

(2) 印鑑証明書

(3) 使用印鑑届(様式第3号)

(4) 委任状(様式第4号)

(5) 営業概要書(様式第5号)

(6) 役員等名簿(給食用物資納入業者等確認書)兼同意書(様式第6号)

(7) 営業所等一覧表(様式第7号)

(8) 登記事項証明書又は身分証明書

(9) 財務諸表

(10) 営業許可証、営業許可済証、食品登録に関する証明書等の写し

(11) 食品衛生監視票

(12) 消費税及び地方消費税の未納税額のない証明書

(13) 滞納のない証明書

(14) 特別徴収実施確認書(様式第8号)

(15) 障害者雇用状況報告書

(16) 同族(資本関係又は人的関係)に関する申告書(様式第9号)

(資格要件の認定及び名簿登載)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、その資格要件を認定した場合は、当該資格要件を認定した者(以下「有資格事業者」という。)の商号、氏名又は名称及び代表者氏名を学校給食用物資有資格事業者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

2 市長は、資格要件を認定した場合は、有資格事業者となった者と、資格要件を認定した日から当該有資格事業者を名簿に登載する日までの間に別に定める協定書により協定を締結しなければならない。

3 名簿の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第4条第2項本文に規定する期間に申請書の提出を受けた場合 当該期間の属する年度の2月1日から当該年度の翌々年度の1月31日まで(以下「定期期間」という。)

(2) 第4条第2項ただし書に規定する申請書の提出を受けた場合 市長が名簿に搭載した日から当該日を含む定期期間の1月31日まで

(変更等の届出)

第6条 前条第1項の規定により名簿に登載された有資格事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 営業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 営業に関し、法令上必要な許可、認可等の取消しを受けたとき、又はその営業の停止を命ぜられたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、第4条に規定する申請書又は添付書類の記載事項に変更を生じたとき。

(資格要件の認定取消し)

第7条 市長は、有資格事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格要件の認定を取り消すことができる。

(1) 営業に関し、法令上必要な許可、認可等の取消しを受けたとき。

(2) 特別の理由がある場合を除くほか、精神の機能の障害により第3条各号に掲げる案件に係る契約を適正に履行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき。

(3) 特別の理由がある場合を除くほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得なくなったとき。

(4) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 申請書又は添付書類に偽りがあると判明したとき。

2 市長は、前項の規定により有資格事業者の認定を取り消したときは、当該事業者に通知するものとする。

(見積依頼時における留意事項)

第8条 学校給食用物資の見積依頼を行う場合は、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 経営及び信用の状況

(2) 技術的特性

(3) 受注状況

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市学校給食用物資調達に係る契約の相手方の資格要件に関する要綱

令和3年11月29日 告示第305号

(令和3年11月29日施行)