○都城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則
平成27年12月18日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項に定める事務は、都城市子ども医療費の助成に関する条例(平成18年条例第125号)による次に掲げる事務とする。
(1) 受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 医療費の助成に関する事務
(3) 助成金交付申請に係る事実についての審査に関する事務
(4) 登録内容の変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務
(5) 受給資格の喪失に関する事務
(6) 助成金の返還に関する事務
2 条例別表第1の2の項に定める事務は、都城市外国人に対する生活保護事務取扱要綱(平成27年度告示第231号)による次に掲げる事務とする。
(1) 保護措置の実施に関する事務
(2) 保護措置の開始若しくは保護措置の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 職権による保護措置の開始又は職権による保護措置の変更に関する事務
(4) 保護措置の停止又は廃止に関する事務
(5) 就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
(8) 保護措置に要する費用の返還に関する事務
(9) 徴収金の徴収に関する事務
(10) 返還金の返還に関する事務
3 条例別表第1の3の項に定める事務は、都城市単独住宅条例(平成18年条例第247号)による次に掲げる事務とする。
(1) 敷金の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 敷金の徴収に関する事務
(3) 入居申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(4) 市長の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 明渡しの請求に関する事務
4 条例別表第1の4の項に定める事務は、都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成18年条例第126号)による次に掲げる事務とする。
(1) 受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 医療費受給資格証の交付に関する事務
(3) 医療費の助成に関する事務
(4) 登録内容の変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務
(5) 受給資格の喪失に関する事務
(6) 第三者の行為に対し医療費助成を行った場合の損害賠償の代位請求に関する事務
(7) 偽りその他不正の行為により受けた助成金の徴収に関する事務
5 条例別表第1の5の項に定める事務は、都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成18年条例第139号)による次に掲げる事務とする。
(1) 受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 医療費の助成に関する事務
(3) 助成金交付申請に係る事実についての審査に関する事務
(4) 登録内容の変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務
(5) 重度心身障害者医療費受給資格証の再交付に係る事実についての審査に関する事務
(6) 重度心身障害者医療費受給資格証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務
(7) 受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務
(8) 助成金の返還に関する事務
6 条例別表第1の6の項に定める事務は、都城市寡婦等医療費助成に関する条例(平成18年条例第127号)による次に掲げる事務とする。
(1) 受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 医療費受給資格証の交付に関する事務
(3) 医療費の助成に関する事務
(4) 登録内容の変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務
(5) 受給資格の喪失に関する事務
(6) 第三者の行為に対し医療費助成を行った場合の損害賠償の代位請求に関する事務
(7) 偽りその他不正の行為により受けた助成金の徴収に関する事務
7 条例別表第1の7の項に定める事務は、都城市就学援助規則(平成24年都教委規則第9号)による次に掲げる事務とする。
(1) 援助の対象となる者の認定に関する事務
(2) 援助費の給付に関する事務
(3) 登録内容の変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務
(条例別表第2に定める事務及び情報)
第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、都城市子ども医療費の助成に関する条例による次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 乳幼児の親権を行う者、未成年後見人その他の者で乳幼児を現に監護するもの(以下「保護者等」という。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する保険給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付支給関係情報」という。)
イ 保護者等に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
ウ 保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
エ 保護者等に係る地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
カ 保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当支給関係情報」という。)
キ 保護者等に係る都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例による医療費助成の受給資格に関する情報
ク 保護者等に係る都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例による医療費助成の受給資格に関する情報(以下「重心医療費助成関係情報」という。)
(2) 医療費の助成に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 助成金交付申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 登録内容の変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 受給資格の喪失に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 助成金の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、都城市外国人に対する生活保護事務取扱要綱による次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 保護措置の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 要保護者又は被保護者であった者(以下「要保護措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
イ 要保護措置者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当支給関係情報」という。)
ウ 要保護措置者等に係る市町村民税に関する情報
エ 要保護措置者等に係る公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第4項(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に関する情報(以下「公営住宅家賃等関係情報」という。)
オ 要保護措置者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
カ 要保護措置者等に係る児童手当支給関係情報
キ 要保護措置者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ク 要保護措置者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ケ 要保護措置者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
コ 要保護措置者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
サ 要保護措置者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
シ 要保護措置者等に係る都城市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成の支払に関する情報(以下「子ども医療費助成支払情報」という。)
ス 要保護措置者等に係る都城市単独住宅条例による単独住宅の管理に関する情報(以下「単独住宅管理情報」という。)
セ 要保護措置者等に係る都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「母子父子家庭医療費助成情報」という。)
ソ 要保護措置者等に係る重心医療費助成関係情報
タ 要保護措置者等に係る都城市寡婦等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「寡婦等医療費助成関係情報」という。)
(2) 保護措置の開始若しくは保護措置の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 職権による保護措置の開始又は職権による保護措置の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 保護措置の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(7) 徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報
(8) 返還金の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 敷金の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 単独住宅の入居者又は同居者(以下「単独住宅入居者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
イ 単独住宅入居者等に係る市町村民税に関する情報
ウ 単独住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 敷金の徴収に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 入居申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 市長の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 明渡しの請求に関する事務 次に掲げる情報
ア 単独住宅入居者等に係る生活保護実施関係情報
イ 単独住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報
4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例による次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に定める情報とする。
(1) 受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例の医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)に係る医療保険給付支給関係情報
イ 対象者に係る生活保護実施関係情報
ウ 対象者に係る市町村民税に関する情報
エ 対象者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報
オ 対象者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
カ 対象者に係る都城市子ども医療費の助成に関する条例による医療費助成の受給資格に関する情報
キ 対象者に係る外国人生活保護実施関係情報
ク 対象者に係る重心医療費助成関係情報
(2) 医療費受給資格証の交付に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 医療費の助成に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 登録内容の変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 受給資格の喪失に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 第三者の行為に対し医療費助成を行った場合の損害賠償の代位請求に関する事務 第1号に掲げる情報
(7) 偽りその他不正の行為により受けた助成金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 要保護者若しくは被保護者であったもの(以下「要保護者等」という。)に係る公営住宅家賃等関係情報
イ 要保護者等に係る子ども医療費助成支払情報
ウ 要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
エ 要保護者等に係る単独住宅管理情報
オ 要保護者等に係る母子父子家庭医療費助成情報
カ 要保護者等に係る重心医療費助成関係情報
キ 要保護者等に係る寡婦等医療費助成関係情報
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
エ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ウ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。)に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
エ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該変更に係る障害者、障害児の保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
エ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務 第1号に掲げる情報
19 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例による次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に定める情報とする。
(1) 受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報
ウ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
エ 当該申請を行う者及びその配偶者並びに民法第877条第1項に定める扶養義務者に係る地方税関係情報
オ 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報
カ 当該申請を行う者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報
キ 当該申請を行う者に係る介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報
ク 当該申請を行う者に係る子ども医療費助成関係情報
ケ 当該申請を行う者に係る母子及び父子家庭医療費助成関係情報
コ 当該申請を行う者に係る寡婦等医療費助成関係情報
(2) 医療費の助成に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 助成金交付申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 登録内容の変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 重度心身障害者医療費受給資格証の再交付に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 重度心身障害者医療費受給資格証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(7) 受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(8) 助成金の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
20 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、都城市寡婦等医療費助成に関する条例による次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に定める情報とする。
(1) 受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る医療保険給付支給関係情報
イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該申請を行う者に係る市町村民税に関する情報
エ 当該申請を行う者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報
オ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
カ 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
キ 当該申請を行う者に係る重心医療費助成関係情報
(2) 医療費受給資格証の交付に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 医療費の助成に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 登録内容の変更等の届出にかかわる事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 受給資格の喪失に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 第三者の行為に対し医療費助成を行った場合の損害賠償の代位請求に関する事務 第1号に掲げる情報
(7) 偽りその他不正の行為により受けた助成金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付を受けている者又は平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者若しくは支給を受けていた者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報
3 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、都城市外国人に対する生活保護事務取扱要綱による次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 保護措置の実施に関する事務 要保護措置者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報
(2) 保護措置の開始若しくは保護措置の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 職権による保護措置の開始又は職権による保護措置の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 保護措置の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
4 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例による次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務 対象者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報
(2) 医療費受給資格証の交付に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 医療費の助成に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 登録内容の変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 受給資格の喪失に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 第三者の行為に対し医療費助成を行った場合の損害賠償の代位請求に関する事務 第1号に掲げる情報
(7) 偽りその他不正の行為により受けた助成金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報
5 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
(1) 生活保護実施関係情報
(2) 児童扶養手当支給関係情報
(3) 市町村民税に関する情報
(4) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(5) 外国人生活保護実施関係情報
(1) 援助の対象となる者の認定に関する事務 次に掲げる情報
ア 申請者又は申請者と同一の世帯に属する者(以下「申請者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
イ 申請者等に係る児童扶養手当支給関係情報
ウ 申請者等に係る市町村民税に関する情報
エ 申請者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
オ 申請者等に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 援助費の給付に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 登録内容の変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
附則
(1) 第3条第13項の規定 平成28年4月1日
(2) 次に掲げる規定 法附則第1条第5号に定める日
ウ 第3条第2項第1号シ及び同号セ並びに同条第7項第1号イ及び同号オ
附則(平成28年6月14日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月26日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月17日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月18日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。