○都城市単独住宅条例

平成18年1月1日

条例第247号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市単独住宅(以下「単独住宅」という。)を設置する。

(住宅名、所在地等)

第2条 単独住宅の住宅名、所在地等は、別表のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 単独住宅 市が国の補助を受けずに建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、単独住宅の入居者(以下「入居者」という。)を公募するものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、単独住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居の申込み)

第5条 入居資格のある者で、単独住宅に入居しようとするものは、住宅入居申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選定)

第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき単独住宅の戸数を超える場合の入居者の選定は、抽選により行う。

(入居補欠者)

第7条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居を許可された者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居を許可された者が、単独住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者の中から入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(準用)

第8条 この条例に定めるもののほか、都城市単独住宅については、都城市営住宅条例(平成18年条例第245号)第5条第6条(第3号を除く。)第12条から第14条まで、第18条から第28条まで、第41条第42条及び第55条から第63条までの規定(同条例の施行に関する規則等の規定を含む。)を準用する。この場合において、都城市営住宅条例第5条第6条第13条第14条第18条第1項及び第4項第22条第2項第25条から第27条まで、第28条第1項から第3項まで、第41条第1項及び第2項第42条第1項及び第2項第56条第1項及び第2項並びに第60条第1号中「市営住宅」とあり、第21条第1項第22条第1項第4号第23条第1項及び第2項第42条第1項第3号第55条第3項第57条第58条第1項及び第3項第2号第60条第3号及び第4号第61条並びに第63条中「市営住宅及び共同施設」とあるのは「単独住宅」と、第12条第1項第1号中「都城市営住宅賃貸契約書」とあるのは「都城市単独住宅賃貸契約書」と、第12条第7項中「近傍同種の住宅の家賃(第15条第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)」とあるのは「単独住宅の家賃」と、第41条第1項第55条第1項から第3項まで及び第6項並びに第56条第1項中「市営住宅監理員」とあるのは「単独住宅監理員」と、第55条第4項から第6項までの規定中「市営住宅連絡員」とあるのは「単独住宅連絡員」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高城町特定町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成13年高城町条例第9号)又は高崎町単独住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年高崎町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月29日条例第332号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都城市高城町四家1753番地2の四家特定住宅に入居している者は、第6条の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

(平成25年6月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

住宅名

所在地

建設事業年度

構造

戸数

家賃

(月額)

椎屋特定

都城市高崎町笛水1356番地2

昭和59

簡易耐火平屋建

2

12,000円

都城市高崎町笛水1355番地7

61

簡易耐火平屋建

2

12,000円

四家特定

都城市高城町四家1753番地2

平成7

木造平屋建

2

15,000円

都城市高城町四家983番地2

11

木造平屋建

1

15,000円

都城市高城町四家983番地3

11

木造平屋建

2

15,000円

都城市高城町四家1766番地2

12

木造平屋建

2

15,000円

都城市高城町四家983番地5

14

木造平屋建

2

15,000円

都城市単独住宅条例

平成18年1月1日 条例第247号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第247号
平成18年6月29日 条例第332号
平成22年9月24日 条例第31号
平成25年6月21日 条例第30号
平成25年12月18日 条例第48号
平成26年3月24日 条例第12号
平成26年6月20日 条例第18号
平成28年12月26日 条例第51号
令和2年3月13日 条例第16号