○都城市営住宅条例

平成18年1月1日

条例第245号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅等の設置(第3条)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第42条)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第5章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第50条―第54条)

第6章 補則(第55条―第65条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設し、低額所得者に賃貸させるための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 市営住宅等の設置

(設置)

第3条 市営住宅を別表第1のとおり、共同施設を別表第2のとおり設置する。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)を公募するものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公告する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者は公募を行わずに市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 令第5条各号に掲げる事由

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者(同居者を含む。)は、次(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第1号及び第3号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第4号及び第6号)の条件を満たす者でなければならない。

(1) 市内に住所を有する者であること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第13条において同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 市区町村税を滞納していない者であること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を満たす者とみなす。

2 前条第3号イに掲げる入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第3号及び第4号)に掲げる条件を満たすほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長が定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知する。

(入居者の選考)

第9条 前条第2項の場合において、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りの世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項に規定する入居の申込みをした者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、前3項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従って入居者を決定しなければならない。

(補充入居者)

第11条 市長は、市営住宅に空き家を生じたときは、随時補充入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第12条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人(独立の生計を営み、かつ、入居者と同程度以上の収入を有し、市区町村税を滞納していない者で市長が適当と認めるものに限る。)2人の連署する都城市営住宅賃貸契約書(以下「契約書」という。)を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める入居決定者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居者は、連帯保証人が死亡、破産の宣告その他の事由により第1項第1号に定める資格を喪失したとき、若しくは連帯保証人を変更しようとするとき、又は市長が連帯保証人として不適当と認め、その変更を求めたときは、市長が定めるところにより、これに代わる連帯保証人を立て、市長の承認を得なければならない。

7 第1項第1号に規定する連帯保証人の債務の負担は、入居者の入居時における近傍同種の住宅の家賃(第15条第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)の12月分に相当する金額を限度とする。

8 第1項第1号及び前項の規定は、第6項の規定により新たに連帯保証人を立てる場合について準用する。この場合において、前項中「入居者の入居時における」とあるのは、「連帯保証人の変更時における」と読み替えるものとする。

(同居の承認)

第13条 入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。この場合において、同居させようとする者は、市区町村税を滞納しておらず、暴力団員でない者でなければならない。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(公営住宅法施行規則第8条各号で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求又は公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年8月末日までに規則で定めるところにより市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法による。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に対し、毎年1月末日までに通知する。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長が定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 市営住宅建替事業において建替前住宅入居者に対する措置として必要があるとき。

(5) 制度移行に伴って必要と認めるとき。

(6) 入居者又は同居者の年度途中の収入変動に対応するため必要であり、かつ、収入の再認定を行わないとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、これらに準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第12条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡し日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者が第41条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、前項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

3 入居者は、毎月末日(12月においては25日。ただし、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

4 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。ただし、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して別に定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 前項の規定により還付する敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用する。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者又は同居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 入居者は、市営住宅を明け渡すときは、市長が定めるところにより、畳の表替え、ふすまの張替え等に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者又は同居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長が定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を毎年1月末日までに通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を毎年1月末日までに通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長が定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正する。

(明渡努力義務)

第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、これらに準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭について第18条の規定は、第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者等に対して当該収入超過者等から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行う。

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第15条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の規定により指定された職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定による明渡しには、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替える。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長が定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額する。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額する。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出て、第55条に規定する市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 市長は、社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長が定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係わる事項を記載した書面を提出して、市長に使用許可の申請をしなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第46条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第28条まで、第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第5項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替える。

(報告の請求)

第47条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第48条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第50条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第51条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第52条 第50条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の条件を満たす者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者であること。

(家賃)

第53条 第50条の特定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第16条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替える。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替える。

(準用)

第54条 第50条の規定による市営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第56条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第52条」と、第18条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第15条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替える。

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅連絡員)

第55条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、法第33条第2項の規定により市長が職員のうちから任命する。

3 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

4 市長は、市営住宅連絡員を置くことができる。

5 市営住宅連絡員は、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

6 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅連絡員に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第56条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長が指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(情報提供の要求)

第56条の2 市長は、入居申込者若しくは入居者又は同居者が暴力団員に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察その他関係機関に対し、情報の提供を求めることができる。

(指定管理者による管理)

第57条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、市営住宅及び共同施設の管理を法人その他の団体(以下「団体」という。)で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第58条 市営住宅及び共同施設の指定管理者として指定を受けようとする者は、申請書に市営住宅及び共同施設の管理に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請の手続について、あらかじめ公表するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により内容の審査を行い、指定管理者の候補(以下「指定管理候補者」という。)を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、市営住宅及び共同施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができるものであること。

(3) 事業計画書の内容を確実に実施するために必要な経理的基礎及び管理に関する能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準

(指定管理者の指定の手続の特例)

第59条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、同条第3項各号に掲げる基準を満たすものと認める団体を指定管理候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定することができる。

(1) 前条第1項に規定する申請がなかったとき、又は同条第3項の審査の結果、指定管理候補者となるべき団体がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により指定管理候補者を選定する場合には、当該団体に対し、前条第1項に規定する書類の提出を求めるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第60条 指定管理者は、次に掲げる業務(市長のみの権限に属するものを除く。)を行うものとする。

(1) 市営住宅の入居及び明渡しの手続に関する業務

(2) 家賃の収納に関する業務

(3) 市営住宅及び共同施設の維持及び保全に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅及び共同施設の管理に関して市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第61条 指定管理者は、規則で定める管理の基準に従って市営住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定等の告示)

第62条 市長は、指定管理者を指定したとき、又はその指定を取り消したとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(敷地の目的外使用)

第63条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第64条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第65条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年都城市条例第32号)、山之口町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年山之口町条例第18号)、高城町営住宅管理条例(平成9年高城町条例第24号)、高城町営住宅設置条例(平成10年高城町条例第6号)、山田町営住宅設置条例(昭和47年山田町条例第12号)、山田町営住宅管理条例(平成9年山田町条例第18号)又は高崎町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年高崎町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月29日条例第309号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第331号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年2月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日条例第31号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月2日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市営住宅条例の規定による入居者の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成19年11月1日以前においても行うことができる。

(平成19年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月18日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月30日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市営住宅条例の規定による入居者の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成21年10月29日以前においても行うことができる。

(平成21年9月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項第1号の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第43号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年9月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(都城市単独住宅条例の一部改正)

2 都城市単独住宅条例(平成18年条例第247号)の一部を次のように改正する。

第8条中「第12条第1項第2号」を「第12条第1項第1号」に改め、「「都城市単独住宅賃貸契約書」と」の次に「、第12条第7項中「近傍同種の住宅の家賃(第15条第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)」とあるのは「単独住宅の家賃」と」を加える。

(令和2年12月16日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日(令和3年2月規則第3号で、同3年2月18日から施行)

(2) 第2条の規定 公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日(令和3年4月規則第20号で、同3年4月7日から施行)

(準備行為)

2 前項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する施行の日(以下「1号施行日」という。)以後の花木第3団地に係る入居者の決定に関し必要な手続その他の準備行為については、1号施行日前においても行うことができる。

(令和4年9月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表第1中花木第4の部及び別表第2中花木第4の項を削る改正規定は、令和4年12月27日から施行する。

(準備行為)

2 前項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の花木第3団地に係る入居者の決定に関し必要な手続その他の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(令和5年9月21日条例第31号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

団地名

所在

建設事業年度

構造

戸数

菖蒲原

都城市菖蒲原町19街区6号

平成2

中層耐火3階建

24

一万城

都城市一万城町4988番地1

平成8

中層耐火3階建

42

平成9

中層耐火3階建

54

平成10

中層耐火3階建

36

平成11

中層耐火3階建

30

都城市上長飯町5154番地

平成12

中層耐火3階建

36

平成13

中層耐火3階建

24

平成15

高層耐火6階建

39

平成16

高層耐火6階建

39

平成18

高層耐火6階建

26

平成20

高層耐火6階建

26

一万城出口

都城市一万城町16号1番地

昭和52

中層耐火4階建

24

一万城東部

都城市一万城町60号1番地

昭和63

木造平屋建

10

今町

都城市今町7479番地4

昭和54

中層耐火4階建

24

岩渕

都城市下長飯町1740番地1

昭和37

簡易耐火平屋建

16

内堀

都城市鷹尾四丁目14街区1号

平成5

耐火2階建

12

平成6

耐火2階建

32

平成7

耐火2階建

8

都城市鷹尾四丁目15街区5号

平成5

耐火2階建

28

平成5

中層耐火3階建

18

内堀東

都城市鷹尾三丁目25街区1号

平成7

耐火2階建

8

梅北

都城市梅北町1423番地3

昭和63

木造平屋建

8

王子原

都城市安久町6852番地

平成23

耐火2階建

12

沖水

都城市都北町5605番地

平成7

中層耐火3階建

24

乙房

都城市乙房町395番地7

昭和42

簡易耐火平屋建

10

乙房あざめ

都城市乙房町1426番地1

昭和63

木造平屋建

8

菓子野

都城市菓子野町9521番地

平成2

木造平屋建

8

加治屋

都城市南横市町3819番地4

昭和42

簡易耐火平屋建

10

上水流

都城市上水流町1688番地

昭和56

中層耐火4階建

16

川崎

都城市鷹尾四丁目3街区10号

昭和50

中層耐火3階建

30

昭和51

中層耐火3階建

18

神田

都城市庄内町7941番地1

昭和51

中層耐火4階建

24

昭和53

中層耐火4階建

16

北鷹尾

都城市鷹尾五丁目7街区1号

平成4

耐火2階建

24

平成4

中層耐火3階建

24

平成5

耐火2階建

14

小鷹原

都城市上長飯町63号2番地

平成元

木造平屋建

6

志比田

都城市志比田町5211番地2

平成3

耐火2階建

20

平成3

中層耐火3階建

12

下長飯

都城市大岩田町6109番地

昭和42

簡易耐火平屋建

18

都城市大岩田町6122番地

昭和43

簡易耐火平屋建

50

昭和44

簡易耐火平屋建

40

昭和45

簡易耐火平屋建

22

都城市大岩田町6136番地2

昭和46

簡易耐火平屋建

16

都城市下長飯町5603番地1

昭和44

簡易耐火平屋建

10

昭和45

簡易耐火平屋建

10

昭和47

簡易耐火平屋建

9

昭和48

簡易耐火平屋建

32

志和池

都城市上水流町2323番地1

昭和62

木造平屋建

10

平成元

木造平屋建

5

藤田

都城市安久町5621番地1

昭和37

簡易耐火平屋建

12

昭和39

簡易耐火平屋建

20

昭和40

簡易耐火平屋建

20

都城市安久町5633番地

昭和42

簡易耐火平屋建

17

都北

都城市都北町1011番地

昭和47

簡易耐火平屋建

16

昭和48

簡易耐火平屋建

23

昭和49

簡易耐火平屋建

27

昭和51

中層耐火4階建

40

昭和53

中層耐火4階建

64

豊満

都城市豊満町1582番地

平成8

木造平屋建

9

中道

都城市上水流町1585番地

平成11

中層耐火3階建

30

西岳

都城市高野町3780番地1

昭和59

中層耐火3階建

12

西之前

都城市下川東二丁目20号1番地

昭和59

中層耐火4階建

16

昭和60

中層耐火4階建

16

昭和61

中層耐火4階建

16

昭和62

中層耐火4階建

16

平江

都城市平江町9街区13号

昭和47

簡易耐火平屋建

10

町区

都城市庄内町8680番地

昭和40

簡易耐火平屋建

12

昭和41

簡易耐火平屋建

9

南鷹尾

都城市南鷹尾町24街区10号

平成元

耐火2階建

8

蓑原

都城市蓑原町2358番地1

平成13

中層耐火3階建

22

平成14

中層耐火3階建

37

都原

都城市都原町29番地2

昭和45

簡易耐火平屋建

18

昭和46

簡易耐火平屋建

10

昭和47

簡易耐火平屋建

16

昭和48

簡易耐火平屋建

24

都城市都原町26番地1

昭和48

簡易耐火平屋建

18

昭和49

簡易耐火平屋建

8

都城市都原町7番地1

昭和49

簡易耐火平屋建

21

都城市都原町2番地1

昭和50

中層耐火4階建

64

昭和52

中層耐火4階建

64

宮丸西

都城市鷹尾一丁目3733番地1

昭和54

中層耐火4階建

56

昭和55

中層耐火4階建

72

昭和56

中層耐火4階建

56

昭和57

中層耐火4階建

56

昭和58

中層耐火4階建

48

昭和59

中層耐火4階建

16

昭和60

中層耐火4階建

16

麓A

都城市山之口町山之口3235番地

昭和53

簡易耐火平屋建

8

丸岡

都城市山之口町山之口3428番地3

昭和53

簡易耐火平屋建

12

都城市山之口町山之口3422番地2

平成2

中層耐火3階建

12

都城市山之口町山之口3430番地1

平成3

中層耐火3階建

12

花木第1

都城市山之口町花木2057番地1

平成5

中層耐火3階建

18

平成7

中層耐火3階建

18

花木第3

都城市山之口町花木2405番地3

令和2

中層耐火5階建

40

令和4

中層耐火5階建

40

富吉

都城市山之口町富吉1562番地1

昭和51

簡易耐火平屋建

20

昭和52

簡易耐火平屋建

20

昭和54

簡易耐火平屋建

12

昭和55

簡易耐火平屋建

12

昭和60

簡易耐火平屋建

8

昭和61

簡易耐火平屋建

4

昭和62

簡易耐火平屋建

4

昭和63

簡易耐火平屋建

2

飯起

都城市山之口町花木2160番地1

昭和54

簡易耐火平屋建

8

昭和56

簡易耐火平屋建

20

昭和57

簡易耐火平屋建

12

昭和58

簡易耐火平屋建

8

昭和59

簡易耐火平屋建

4

下富吉

都城市山之口町富吉3624番地1

平成元

簡易耐火平屋建

4

石山

都城市高城町石山1096番地

昭和30

木造平屋建

1

都城市高城町石山283番地

昭和57

中層耐火3階建

18

昭和58

中層耐火3階建

12

昭和62

中層耐火3階建

12

昭和63

中層耐火3階建

12

第2石山

都城市高城町石山1135番地1

平成4

中層耐火3階建

12

有水宮平

都城市高城町有水78番地6

昭和50

簡易耐火平屋建

4

昭和51

簡易耐火平屋建

8

都城市高城町有水61番地2

昭和52

簡易耐火平屋建

8

和田

都城市高城町穂満坊2686番地

昭和30

木造平屋建

1

第1鳥井前

都城市高城町穂満坊474番地

昭和50

簡易耐火平屋建

6

第2鳥井前

都城市高城町穂満坊471番地1

昭和41

簡易耐火平屋建

12

第3鳥井前

都城市高城町穂満坊491番地

昭和49

簡易耐火平屋建

30

昭和50

簡易耐火平屋建

20

第2軍神原

都城市高城町穂満坊2553番地

昭和51

簡易耐火平屋建

28

昭和52

簡易耐火平屋建

29

昭和53

中層耐火3階建

36

昭和54

中層耐火3階建

36

昭和55

中層耐火3階建

12

春日

都城市高城町大井手70番地2

昭和47

簡易耐火平屋建

17

昭和48

簡易耐火平屋建

8

田尾上

都城市高城町有水3540番地

昭和55

中層耐火3階建

18

昭和56

中層耐火3階建

12

昭和58

中層耐火3階建

12

昭和59

中層耐火3階建

12

万ヶ塚第1

都城市山田町山田9755番地86

昭和58

中層耐火3階建

12

万ヶ塚第2

都城市山田町山田9680番地5

昭和44

簡易耐火平屋建

20

昭和48

簡易耐火平屋建

8

昭和49

簡易耐火平屋建

10

昭和50

簡易耐火平屋建

12

谷頭五班第1

都城市山田町中霧島3302番地3

昭和41

簡易耐火平屋建

12

昭和42

簡易耐火平屋建

12

谷頭五班第2

都城市山田町中霧島3501番地1

昭和45

簡易耐火平屋建

20

昭和46

簡易耐火平屋建

4

昭和48

簡易耐火平屋建

2

昭和49

簡易耐火平屋建

2

都城市山田町中霧島3501番地22

昭和46

簡易耐火平屋建

8

昭和47

簡易耐火平屋建

12

昭和48

簡易耐火平屋建

2

都城市山田町中霧島3507番地1

昭和51

簡易耐火平屋建

12

都城市山田町中霧島3507番地3

昭和59

中層耐火3階建

12

西栫第2

都城市山田町山田4360番地1

昭和52

簡易耐火平屋建

12

都城市山田町山田4363番地1

昭和53

簡易耐火平屋建

18

都城市山田町山田4317番地1

昭和54

簡易耐火平屋建

12

都城市山田町山田4319番地

昭和55

簡易耐火平屋建

12

都城市山田町山田4310番地1

昭和56

中層耐火3階建

12

都城市山田町山田4370番地

平成2

木造平屋建

6

平成3

木造平屋建

7

谷頭駅前ふれあい

都城市山田町中霧島3102番地4

昭和62

中層耐火3階建

12

脇之馬場

都城市山田町山田3854番地1

平成4

木造平屋建

8

瀬茅

都城市山田町山田9829番地18

平成5

木造平屋建

8

大古川

都城市山田町山田2372番地1

平成6

木造平屋建

4

浜之段

都城市山田町山田1397番地1

平成6

木造平屋建

2

前田

都城市高崎町前田1095番地

昭和28

木造平屋建

1

都城市高崎町前田3300番地

昭和53

簡易耐火平屋建

18

縄瀬原

都城市高崎町縄瀬3410番地1

昭和50

簡易耐火平屋建

20

昭和51

簡易耐火平屋建

20

三和

都城市高崎町縄瀬3152番地4

昭和52

簡易耐火平屋建

32

上新田

都城市高崎町大牟田819番地4

昭和54

中層耐火3階建

30

昭和55

中層耐火3階建

30

江平宮王

都城市高崎町江平2329番地7

昭和56

簡易耐火平屋建

10

椎屋

都城市高崎町笛水1355番地7

昭和59

木造平屋建

6

高崎中央

都城市高崎町大牟田1239番地1

平成5

中層耐火3階建

24

平成6

中層耐火3階建

36

平成8

中層耐火3階建

30

高崎新田駅前

都城市高崎町大牟田935番地5

平成13

中層耐火4階建

8

都城市高崎町大牟田929番地23

平成14

中層耐火4階建

16

別表第2(第3条関係)

団地名

施設名

所在

一万城

児童遊園

都城市一万城町4998番1

集会所

都城市一万城町4998番地1

内堀

集会所

都城市鷹尾4丁目4388番地

北鷹尾

児童遊園

都城市鷹尾5丁目4371番

集会所

都城市鷹尾5丁目4371番地

志比田

集会所

都城市志比田町5211番地2

下長飯

集会所

都城市大岩田町6136番地2

都北

集会所

都城市都北町1011番地

蓑原

集会所

都城市蓑原町2358番地1

都原

集会所

都城市都原町26番地1

宮丸西

集会所

都城市鷹尾1丁目3733番地1

丸岡

集会所

都城市山之口町山之口3423番地1

花木第1

集会所

都城市山之口町花木2057番地1

花木第3

集会所

都城市山之口町花木2405番地3

富吉

集会所

都城市山之口町富吉1562番地1

飯起

集会所

都城市山之口町花木2160番地1

第2軍神原

集会室

都城市高城町穂満坊2553番地

田尾上

集会室

都城市高城町有水3540番地

石山

集会室

都城市高城町石山283番地

縄瀬原

児童遊園

都城市高崎町縄瀬3410番1

三和

児童遊園

都城市高崎町縄瀬3152番4

江平宮王

児童遊園

都城市高崎町江平2329番7

椎屋

児童遊園

都城市高崎町笛水1355番3

高崎中央

集会所

都城市高崎町大牟田1239番地1

高崎中央

児童遊園

都城市高崎町大牟田1239番1

高崎新田駅前

集会所

都城市高崎町大牟田935番地5

高崎新田駅前

児童遊園

都城市高崎町大牟田929番23

都城市営住宅条例

平成18年1月1日 条例第245号

(令和6年6月27日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第245号
平成18年3月29日 条例第309号
平成18年6月29日 条例第331号
平成19年2月21日 条例第1号
平成19年9月27日 条例第31号
平成19年10月26日 条例第33号
平成19年12月20日 条例第45号
平成20年3月27日 条例第20号
平成20年6月26日 条例第37号
平成20年12月18日 条例第66号
平成21年6月24日 条例第37号
平成21年9月25日 条例第46号
平成22年3月25日 条例第12号
平成22年9月24日 条例第30号
平成23年7月7日 条例第18号
平成23年9月26日 条例第26号
平成24年3月23日 条例第18号
平成24年12月26日 条例第43号
平成25年9月24日 条例第39号
平成25年12月18日 条例第47号
平成26年12月18日 条例第35号
平成27年9月24日 条例第39号
平成28年12月26日 条例第51号
平成29年3月30日 条例第14号
平成30年3月22日 条例第24号
平成30年12月19日 条例第46号
令和元年6月26日 条例第7号
令和2年3月13日 条例第16号
令和2年12月16日 条例第55号
令和4年9月22日 条例第26号
令和5年9月21日 条例第31号
令和5年12月18日 条例第43号
令和6年6月27日 条例第29号