○都城市外国人に対する生活保護事務取扱要綱

平成27年9月14日

告示第231号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づく生活保護の措置(以下「保護措置」という。)の決定及び実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 保護措置の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第2に掲げる在留資格を有する者(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者)

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者

(3) 入管法第61条の2第1項の規定により難民である認定を受け、同条第2項の規定により難民認定証明書が交付された者

(保護措置の実施)

第3条 都城市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前条各号に掲げる者のうち、生活に困窮するものに対して、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)に準じて、必要と認める保護措置を実施するものとする。

(開始申請)

第4条 生活に困窮する外国人(以下「要保護者」という。)は、次の各号に掲げる保護措置を受けようとするときは、当該各号に定める申請書を所長に提出するものとする。

(1) 法第24条第1項の例によるもの 生活保護法に準じた措置申請書(様式第1号)

(2) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第1条第5項の例による葬祭扶助 生活保護法に準じた葬祭扶助申請書(様式第2号)

(決定)

第5条 所長は、生活保護法に準じた措置申請書を受理したときは、要保護者の在留資格の確認、関係先調査及び法に準じた要否判定等(以下「要否判定等」と総称する。)を行い、要保護性が認められる場合は、保護措置の開始を決定し、要保護状態にないと認められる等の理由から保護措置の対象とならない場合は、却下の決定をする。

2 所長は、法第25条第1項の例により保護措置の開始を決定した者にあっては、当該保護措置の開始を決定した後に前条第1号に定める申請書を提出させ、前項の規定により事務処理を行う。

3 所長は、要保護者から法による保護の開始申請を受理したときは、保護申請却下通知書により生活保護の却下決定をし、要否判定等を行った上で、保護措置の開始又は却下決定を行うものとする。

4 所長は、要保護者を日本国民と誤認して法による保護の申請書を交付し、これにより開始申請が行われた場合においても、前項の規定により事務処理を行う。

(変更申請)

第6条 保護措置の開始となった要保護者(以下「被保護者」という。)が、法第24条第9項において準用する同条第1項の例により当該措置の変更等を必要とする場合は、次に掲げる申請書を所長に提出するものとする。

(1) 保護措置変更申請書(様式第3号)

(2) 保護措置変更申請書(治療材料・施術)(様式第4号)

(3) 保護措置変更申請書(傷病届・移送)(様式第5号)

(4) 保護措置変更申請書(介護届)(様式第6号)

(5) 保護措置による生活扶助の移送費支給申請書(様式第7号)

(通知)

第7条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合も含む。)又は法第25条第2項の規定の例による保護措置の開始又は変更の通知は、生活保護法に準じた措置開始(変更)決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合も含む。)の規定の例による保護措置の却下の決定の通知は、生活保護法に準じた措置却下決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 法第26条の規定の例による保護措置の停止又は廃止の決定の通知は、生活保護法に準じた措置廃止(停止)決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

4 法第63条の規定の例による費用返還の決定通知は、生活保護法に準じた費用返還金決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

5 法第77条第1項又は法第78条第1項から第3項までの規定の例による費用等の徴収の決定通知は、生活保護法に準じた費用徴収金決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(就労自立給付金の支給)

第8条 被保護者(法第76条の3の規定の例による時効により就労自立給付金の支給を受ける権利が消滅するまでの間においては、被保護者であった者を含む。)が法第55条の4第1項の規定の例による就労自立給付金の支給を受けようとするときは、生活保護法に準じた就労自立給付金申請書(様式第13号)を所長に提出するものとする。

2 所長は、前項の申請書を受理したときは、支給金額及び支給方法を決定し、生活保護法に準じた就労自立給付金決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(進学準備給付金の支給)

第9条 被保護者(法第76条の3の規定の例による時効により進学準備給付金の支給を受ける権利が消滅するまでの間においては、被保護者であった者を含む。)が法第55条の5第1項の規定の例による進学準備給付金の支給を受けようとするときは、生活保護法に準じた進学準備給付金申請書(様式第15号)を所長に提出するものとする。

2 所長は、前項の申請書を受理したときは、支給金額及び支給方法を決定し、生活保護法に準じた進学準備給付金決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(被保護者健康管理支援事業の実施)

第10条 所長は、被保護者のうち、法第55条の8第1項に基づき行う事業の対象者に準ずる者に対し、必要な情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業(以下「被保護者健康管理支援事業」という。)を実施するものとする。

2 所長は、前項の被保護者健康管理支援事業を実施するに当たり、必要があると認めるときは、法第55条の8第2項に準じて、必要な情報の提供を求めることができる。

(不服申立ての教示)

第11条 所長は、要保護者に対して保護措置を実施する場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき不服申立てをすることができる旨等の教示はしないものとする。ただし、要保護者と同一世帯の国民が存在し、当該国民に対し生活保護を適用する場合には、当該国民に対し不服申立てをすることができる旨等の教示をするものとする。

この告示は、公表の日から施行する。ただし、平成28年1月1日より前になされる申請については、様式第1号及び様式第2号中の個人番号については、その記載を省略させることができる。

(平成27年11月20日告示第282号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年10月7日告示第242号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年8月17日告示第211号)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市外国人に対する生活保護事務取扱要綱

平成27年9月14日 告示第231号

(令和5年8月17日施行)