○都城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年12月18日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる市の執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる市の執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市の執行機関が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる市の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定により特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる情報照会機関が同表の第3欄に掲げる情報提供機関に対し、同表第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前条第4項の規定は、前項の規定による特定個人情報の提供があった場合について準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2第13項の規定 平成28年4月1日

(2) 次に掲げる規定 法附則第1条第5号に定める日

 別表第1第1項及び同表第4項

 別表第2第1項、同表第2項特定個人情報の欄中乳幼児医療費助成関係情報及び母子父子家庭医療費助成関係情報の部分、同表第4項並びに同表第7項特定個人情報の欄中乳幼児医療費助成関係情報及び母子父子家庭医療費助成関係情報の部分

(平成28年12月26日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第11号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年5月30日から施行する。

(令和元年9月20日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第12号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第4号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

市の執行機関

事務

1 市長

都城市子ども医療費の助成に関する条例(平成18年条例第125号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

都城市外国人に対する生活保護事務取扱要綱(平成27年度告示第231号)による外国人の生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

都城市単独住宅条例(平成18年条例第247号)による単独住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成18年条例第126号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成18年条例第139号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

都城市寡婦等医療費助成に関する条例(平成18年条例第127号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

都城市就学援助規則(平成24年都教委規則第9号)による就学援助の交付に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

市の執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

都城市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)都城市外国人に対する生活保護事務取扱要綱による外国人の生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「母子父子家庭医療費助成関係情報」という。)及び都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「重心医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

都城市外国人に対する生活保護事務取扱要綱による外国人の生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、地方税関係情報、公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する情報(以下「公営住宅関係情報」という。)、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、都城市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)都城市単独住宅条例による単独住宅の管理に関する情報(以下「単独住宅関係情報」という。)、母子父子家庭医療費助成関係情報、重心医療費助成関係情報及び都城市寡婦等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「寡婦等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

都城市単独住宅条例による単独住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、子ども医療費助成関係情報、外国人生活保護関係情報及び重心医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

公営住宅関係情報、子ども医療費助成関係情報、外国人生活保護関係情報、単独住宅関係情報、母子父子家庭医療費助成関係情報、重心医療費助成関係情報及び寡婦等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

母子保健法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

都城市重度心身障害者医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報、介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報、子ども医療費助成関係情報、母子及び父子家庭医療費助成関係情報及び寡婦等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

20 市長

都城市寡婦等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報及び重心医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

3 市長

都城市外国人に対する生活保護事務取扱要綱による外国人の生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

4 市長

都城市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

5 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、地方税関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

6 教育委員会

都城市就学援助規則による就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、地方税関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

都城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年12月18日 条例第50号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月18日 条例第50号
平成28年12月26日 条例第47号
平成29年3月30日 条例第11号
令和元年9月20日 条例第11号
令和元年9月20日 条例第12号
令和5年12月18日 条例第41号
令和6年3月21日 条例第4号