○都城市寡婦等医療費助成に関する条例

平成18年1月1日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、寡婦等の医療費の一部を助成することにより、寡婦等の保健及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寡婦等 60歳以上70歳未満の市内に住所を有する寡婦又は一人暮らしの女性であって、かつ、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者と生計を同一にしていないものをいう。

(2) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(3) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者、日雇特例被保険者、組合員又は加入者をいう。

(4) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び高額療養費をいう。

(5) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(6) 保険医療機関等 医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する寡婦等とする。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者等であって、かつ、被保険者証に本人以外の被保険者又は被扶養者の記載のない被保険者証の交付を受けているもの

(2) 市区町村民税が課税されていない者

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、国又は地方公共団体が医療費の全額を負担している者は、対象者としない。

(助成の範囲)

第4条 市は、次条第2項の規定により対象者の認定を受けた者(以下「認定対象者」という。)が、第6条第1項に規定する寡婦等医療費受給資格証を提示して、その負傷又は疾病について、保険医療機関等において医療を受け、医療保険各法により当該医療に関する保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額(ただし、入院時の食事療養に係る費用を除く。以下「一部負担金相当額」という。)から1月に1,000円を控除して得た額を助成する。

2 認定対象者が、第6条第1項に規定する寡婦等医療費受給資格証を提示しないで、保険医療機関等において保険給付を受けて一部負担金を負担した場合には、その一部負担金相当額から1月に1,000円を控除して得た額を認定対象者の申請により助成する。

3 認定対象者が、その負傷又は疾病について、保険医療機関等において医療を受け、その医療費の全額を負担した場合には、当該医療の保険給付に相当する一部負担金相当額から1月に1,000円を控除して得た額を認定対象者の申請により助成する。

4 前3項の規定にかかわらず、他の法令等により、国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合又は医療保険各法の規定に基づき規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を控除して得た額を助成額とする。

(申請及び認定)

第5条 医療費の助成を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、市長に対して申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、対象者の要件に該当すると認めたときは、規則で定める日から認定対象者と認定するものとする。

3 前項の規定により認定対象者と認定された者のうち70歳の誕生日の前日が月の末日でないものは、当該月の末日まで対象者とみなす。

(寡婦等医療費受給資格証)

第6条 この条例による認定対象者は、前条に規定する申請を行い、受給資格の登録を受け、寡婦等医療費受給資格証の交付を受けなければならない。

2 認定対象者が都城市及び北諸県郡内の保険医療機関等において保険給付を受けようとするときは、当該保険医療機関等に対して寡婦等医療費受給資格証を提示しなければならない。

(助成の方法等)

第7条 第4条第1項の助成は、1月を単位として助成すべき金額を決定し、認定対象者の申請に基づき、当該認定対象者が指定した振込み口座に助成金を振り込む方法により行うものとする。

2 認定対象者が保険医療機関等において寡婦等医療費受給資格証の提示をして保険給付を受けたときは、その提示をもって前項の申請があったものとみなす。

3 第4条第2項及び第3項の助成は、1月を単位として助成すべき金額を決定し、認定対象者の申請に基づき、認定対象者が指定した振込口座に助成金を振り込む方法により行うものとする。

4 前項の申請は、保険医療機関等において、保険給付を受けた日又は医療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。

(届出等)

第8条 認定対象者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 認定対象者が第3条第1項の規定に該当しなくなったとき又は同条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 認定対象者が氏名又は住所を変更したとき。

(3) 認定対象者が加入している医療保険各法に規定する保険の種類又は内容に変更があったとき。

(4) その他規則で定める事由が生じたとき。

2 認定対象者は、前項第1号に規定する事由が生じた場合その他規則で定める事由が生じた場合は、速やかに寡婦等医療費受給資格証を市長に返還しなければならない。

(損害賠償の代位請求等)

第9条 市は、医療費の助成の事由が第三者の行為により生じた場合において、医療費の助成を行ったときは、その助成した価額の限度において、認定対象者が第三者に対して有する損害賠償請求権を認定対象者に代わって行使することができる。

2 前項の場合において、認定対象者が同一の事由について第三者から損害賠償を受けたときは、市は、その価額の限度においてこの条例による医療費の助成を行う責めを免れる。

(不正利得の徴収)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為によってこの条例による医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成の価額の全部又は一部を徴収することができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市寡婦等医療費助成に関する条例(平成12年都城市条例第45号)、山之口町寡婦医療費助成に関する条例(平成2年山之口町条例第5号)、高城町寡婦医療費助成に関する条例(平成2年高城町条例第6号)、山田町寡婦医療費助成に関する条例(平成2年山田町条例第13号)又は高崎町寡婦医療費助成に関する条例(平成2年高崎町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第351号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

都城市寡婦等医療費助成に関する条例

平成18年1月1日 条例第127号

(平成20年4月1日施行)