○都城市就学援助規則

平成24年10月11日

都教委規則第9号

都城市就学援助規則(平成18年都教委規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)並びに入学予定者の保護者に対し、市が行う援助(以下「就学援助」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(援助の対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、都城市内の公立の小中学校に在学(以下「市内在学」という。)若しくは市内に居住している児童生徒及び入学予定者の保護者又は都城市教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の理由があると認める者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 委員会が別に定める基準に基づき要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)

(援助の方法)

第3条 就学援助は、金銭又は現物の給付をもって行う。

(援助する費目)

第4条 就学援助は、次の各号の全部又は一部について行う。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 体育実技用具費

(6) 新入学児童生徒学用品費

(7) オンライン学習通信費

(8) 医療費

(9) 学校給食費

2 要保護者のうち、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けているものに対しては、前項に掲げる費目のうち、第4号及び第8号に限り支給する。

3 第1項に掲げる費目のうち、他の市町村に居住し市内在学の児童生徒の保護者に対しては、第8号及び第9号に限り、市内に居住し市外の公立の小中学校に在学する児童生徒の保護者に対しては、第1号から第7号までに限り支給する。

(就学援助の額)

第5条 前条第1項に規定する就学援助の内容及び額は、予算の範囲内において、毎年度委員会が定める。

(申請)

第6条 就学援助を受けようとする者は、毎年度別に定める期日までに、就学援助受給申請書(兼世帯票)(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、その児童生徒及び入学予定者の在学又は入学する学校の長(以下「学校長」という。)を経由して、委員会に提出しなければならない。ただし、入学予定者の保護者については、委員会へ直接申請することができる。

(1) 承諾書兼預金口座開設届(様式第2号。個人口座に援助費の振込みを希望する者に限る。)

(2) 世帯の収入が分かる証明書類(源泉徴収票、確定申告書の写し、給与明細の写し等)

(3) 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給している者に限る。)

(4) 非課税の年金の給付額が分かる書類(年金額改定通知書の写し、年金振込通知書の写し等。該当する年金を受給している者に限る。)

(5) 失職していることを証明する書類(離職証明書の写し等。失職している者に限る。)

(6) 所有する資産の購入額及び名義等を証明する書類(自動車検査証の写し、自動車を購入した際の領収書の写し、住宅を購入した際の契約書の写し等。委員会が別に定める者に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める書類

2 前項の申請があったときは、学校長は、当該申請に対する所見を付さなければならない。

3 第1項の申請があったときは、委員会は、都城市福祉事務所長又は民生委員・児童委員に意見を求めることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、要保護者のうち、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている者については、第1項の規定による申請を省略することができる。

(認定)

第7条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、第2条に掲げる資格について審査し、学校長、都城市福祉事務所長又は民生委員・児童委員の意見を考慮の上、援助の対象者として認定を行うものとする。

2 前項の認定は、第2条第1号に該当する者の児童生徒及び入学予定者を要保護児童生徒として、同条第2号に該当する者の児童生徒及び入学予定者を準要保護児童生徒として認定することによって行う。

3 委員会は、第1項の認定をしたとき又は認定をしなかったときは、その審査結果を就学援助認定・却下通知書(様式第3号)により学校長を経由して保護者に通知しなければならない。ただし、入学予定者の保護者については、委員会から直接通知することができる。

(給付)

第8条 就学援助の給付は、前条の規定により就学援助の対象者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)又は受給者から請求及び受領について委任を受けた学校長に支払うことによって行う。ただし、医療費については別に定めるところにより、医療機関に支払うことによって行う。

2 就学援助を支給する期間は、委員会が前条第1項の規定による認定をした日から当該年度の末日までとする。ただし、医療費については、別に定めるところによる。

3 前項本文の規定にかかわらず、受給者のうち入学予定者に係る就学援助を支給する期間は、委員会が前条第1項の規定による認定をした日から次年度の末日までとする。ただし、入学前に支給する就学援助は、第4条第1項第6号に規定する費目に限る。

(変更の届出)

第9条 第7条第1項の規定による認定を受けた者は、第6条第1項の規定により提出した書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに申請内容の変更届出書(様式第4号)に該当する変更後の書類を添え、委員会に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第10条 委員会は、第7条第1項の規定による認定を受けた者が偽りその他不正の手段により就学援助を受けたとき、第2条に掲げる資格を満たさなくなったとき又は就学援助を必要としなくなったときは、その認定を取り消すことができる。

2 委員会は、前項の取消しをしたときは、就学援助認定取消通知書(様式第5号)により学校長を経由して保護者に通知しなければならない。ただし、入学予定者の保護者については、委員会から直接通知することができる。

(就学援助の返還)

第11条 委員会は、前条の規定により就学援助の認定を取り消したときは、既に給付した就学援助の全部又は一部を返還させるものとする。

(辞退の届出)

第12条 第7条第1項の規定による認定を受けた者が就学援助を辞退しようとするときは、辞退届(様式第6号)により、学校長を経由して委員会に届け出なければならない。ただし、入学予定者の保護者については、委員会へ直接届け出ることができる。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市就学援助規則の規定による受給者の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。

(平成26年11月6日都教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の都城市就学援助規則の規定により受給者を認定する場合の必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。

(平成29年3月23日都教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月31日都教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月6日都教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

都城市就学援助規則

平成24年10月11日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)