○都城市書かない窓口の運用に係る都城市告示で定める申請書等様式の特例に関する告示
令和6年2月19日
告示第396号
(趣旨)
第1条 この告示は、書かない窓口(申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)の提出に当たり、個人番号カードや基幹業務システム等と連携することにより、原則利用者の署名のみでの提出を可能とする窓口支援システムをいう。次条において同じ。)において使用する申請書等様式の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
告示 | 様式 | 特例様式 |
児童手当法施行規則第1条の4第1項の請求書 | ||
児童手当法施行規則第2条の請求書 児童手当法施行規則第3条第2項の届書 | ||
児童手当法施行規則第7条第1項の届書 | ||
児童手当法施行規則第9条の請求書 |
附則
この告示は、令和6年2月27日から施行する。