○都城市書かない窓口の運用に係る都城市告示で定める申請書等様式の特例に関する告示

令和6年2月19日

告示第396号

(趣旨)

第1条 この告示は、書かない窓口(申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)の提出に当たり、個人番号カードや基幹業務システム等と連携することにより、原則利用者の署名のみでの提出を可能とする窓口支援システムをいう。次条において同じ。)において使用する申請書等様式の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる告示に応じ、同表の中欄に掲げる様式を用いる手続について、書かない窓口を使用する場合には、それぞれ同表の右欄に掲げる特例様式を用いるものとする。

この告示は、令和6年2月27日から施行する。

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都城市書かない窓口の運用に係る都城市告示で定める申請書等様式の特例に関する告示

令和6年2月19日 告示第396号

(令和6年2月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
令和6年2月19日 告示第396号