○都城市住民基本台帳カード事務取扱要領
平成23年1月31日
告示第292号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)に係る事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) Aバージョン カードの表面に住基カードである旨の表示、市の名称、有効期限、氏名及び連絡先として「都城市市民課」を記載すること。
(2) Bバージョン カードの表面に住基カードである旨の表示、市の名称、有効期限、顔写真、生年月日、性別、氏名、住所及び連絡先として「都城市市民課」を記載すること。
2 氏名又は住所の字数が多く、住基カードの表面に記載できない部分があるときは、当該部分を裏面追記領域に記載し、文末に都城市公印規則(平成18年規則第33号)別表第1第2号に定める市民課長、各総合支所地域生活課長、各地区市民センター所長及び市民センター所長(以下「市民課長等」という。)が保管する市印を押さなければならない。
(住基カードの申請)
第3条 都城市の住民基本台帳に記録されている者で、かつ住基カードの交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、自ら申請窓口に来て住民基本台帳カード交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により申請しなければならない。
2 市民課長等は、前項に規定する申請者から住基カードの交付申請があった場合は、その者に係る住基カードを交付しなければならない。
3 申請者は、交付申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 申請年月日
(2) 申請者の住所及び氏名
(3) 申請者の住民票コード又は生年月日及び性別
(4) 申請者の連絡先
(5) 交付を受けようとする住基カードの様式
4 Bバージョンについては、申請時に縦4.5センチメートル横3.5センチメートルの写真(正面向き、無背景、無帽、6月以内に撮影されたもの)を交付申請書の所定の位置に貼付しなければならない。この場合において、申請者自身がデジタルカメラ等で撮影した顔写真をデータで提出した場合は申請書の受付はできないものとする。ただし、希望する申請者に対し、職員が住民基本台帳カード発行機に備え付けてあるデジタルカメラで撮影した顔写真のデータを使用することは可とする。
6 申請者が15歳未満の者又は成年被後見人の場合は、その法定代理人又は成年後見人(以下「法定代理人等」という。)が申請窓口に来て申請を行う。この場合において、法定代理人等は、交付申請書に法定代理人等の氏名、本人との続柄、住所及び連絡先を記載しなければならない。
7 法定代理人等の確認は、法定代理人等の持参した戸籍謄抄本若しくは当該法定代理人であることを証明する書類(以下この項において「法定代理人確認書類」という。)及び次条第1項に規定する方法で行う。ただし、都城市に本籍又は住民登録があり、法定代理人等の確認ができるものについては、法定代理人確認書類の提出は不要とする。
(1) ICカード内蔵型免許証で本人確認を行う場合 ICチップ内蔵型免許証(以下「IC免許証」という。)について券面情報確認ソフトを内蔵した専用のパソコンによりIC免許証の券面とIC免許証内に内蔵された券面情報が同一であることを確認する。この場合において、申請者はIC免許証の発行を受けた際に登録したパスワードを入力しなければならない。また、市民課長等は、本人確認ができた場合は、その証としてIC免許証の券面とIC免許証内に内蔵された券面情報を複写し、申請書と一緒に保管しなければならない。また、IC免許証について、有効期限を過ぎたもの又は券面の写真が著しく申請者と違うものについては、別表第1に定める書類(以下「確認書類」という。)として取り扱うものとする。
(2) IC免許証のパスワードが不明の場合で、IC免許証の券面とIC免許証内に内蔵された券面情報が同一であることを確認することができない場合 市民課長等は、次のいずれかの方法で確認し、本人確認ができた場合は、その証としてIC免許証、確認書類、別表第2に定める書類(以下「本人確認書類」という。)の券面情報を複写し、申請書と一緒に保管しなければならない。
ア IC免許証、確認書類を各1点以上
イ IC免許証、本人確認書類を各1点以上
(3) 本人確認書類の券面情報で本人確認を行う場合 市民課長等は、次のいずれかの方法で確認し、本人確認ができた場合は、その証として本人確認書類の券面情報を複写し、申請書と一緒に保管しなければならない。また本人確認書類について、有効期限を過ぎたもの又は券面の写真が著しく申請者の現状と違うものについては、確認書類として取り扱うものとする。
ア 確認書類、本人確認書類を各1点以上
イ 本人確認書類を2点以上
2 申請者が前項各号に該当する書類を持っていない場合は、市民課長等は次に掲げる方法により確認を行うものとする。
(1) 住基カードの申請後に、申請者に対して当該住民票の住所に住民基本台帳カード交付通知書兼照会書(様式第2号。以下「照会書」という。)を転送不可で配達記録が残る方法による送付
(2) 申請者は、照会書の回答書欄に住所、氏名を自筆で記載及び押印し、住基カードの交付を受ける窓口において、次に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。ただし、都城市において生活保護を受給している者については、生活保護担当課が発行した保護証明書を1点提示することで確認書類を2点以上提示したものとみなす。
ア 第4条第1項第2号に該当する書類を1点以上
イ 確認書類を2点以上
ウ 本人確認書類を1点以上
3 確認書類は、有効期限の定めのあるものについては有効期限内のものでなくてはならない。
4 市民課長等は、照会書及び提示された確認書類で本人確認を行い、その証として確認書類を複写し申請書、及び照会書とともに保管しなければならない。
5 法定代理人等が申請した場合は、前各項に規定した方法で法定代理人の本人確認を行う。また、申請者本人については、確認書類又は本人確認書類の1点以上により確認を行う。
6 市民課長等は、第2項の規定による照会において、申請を受けた日の翌日から14日以内に回答書の持参がないとき又は回答書が宛先不明等で返送されてきたときは、当該申請が取り消されたものとみなす。ただし、市民課長等が特に認めた場合は、この限りでない。
(住基カードの交付)
第5条 市民課長等は、前条の規定により申請者本人の申請であると確認できた場合は、住基カードを申請者に申請があった交付窓口にて直接交付するものとする。ただし、申請時に別の交付窓口での交付の申出があった場合は、この限りではない。
2 申請者に住基カードを交付する際に、申請者又は法定代理人等は、自ら4桁の暗証番号を住基カードに設定しなければならない。この場合において、職員が当該暗証番号を知り得ることのないように留意しなければならない。ただし、申請者又は法定代理人等による暗証番号の設定が困難であると認められるときは、職員が必要な補助を行う。
3 市民課長等は、住基カードを交付したことの証として住基カードの券面を複写し、申請書と一緒に保管しなければならない。また申請書の所定の欄に住基カードの交付を受けた者から署名を受けなければならない。
5 市民課長等は、前項の規定による照会において、通知書が宛先不明等で返送されてきた場合又は申請者からの申請について疑義の申出があった場合は、その実態を調査しなければならない。
(代理人による住基カードの申請及び交付)
第6条 市民課長等は、申請者がやむを得ない理由により、自ら申請窓口に来て交付申請書を提出できない場合は、次に定める方法により申請させることができる。
ア 仕事で窓口に申請に来れない場合 就労証明書(様式第5号。支店長、又は代表取締役等の勤務先の責任者の公印による証明書とする。)
イ 医師の診断にもとづき、窓口に申請に来ることが困難と認められる場合 住民基本台帳カード及び電子証明書の発行に関する意思能力証明書(様式第6号)
(3) 申請者は、代理人用照会書に記載されている「申請年月日」、「申請者氏名」、「代理人氏名」及び「申請内容」について確認後、代理人用照会書の回答書欄に住所、氏名、4桁の暗証番号を記載及び押印したのち代理人に照会書の記載内容が判読できない封筒に入れ封印を行った上で、申請者の本人確認書類1点又は確認書類2点以上と代理人用照会書を代理人に預けるものとする。
(4) 市民課長等は、代理人が提出した申請者のIC免許証、本人確認書類1点又は確認書類2点と代理人用照会書で申請者の本人確認及び申請の意思確認を行う。
2 代理人に対する交付の場合は、次に定める方法で行うものとする。
(1) 代理人は、代理人用照会書と申請者の本人確認書類1点又は確認書類2点以上を市民課長等に提示する。
(2) 市民課長等は、暗証番号の入った封筒を代理人の前で開封した上で、代理人に知られないように住基カードに暗証番号を申請者の代わりに設定するものとする。
(3) 市民課長等は、暗証番号設定後、代理人に住基カードを交付する。
(4) 市民課長等は、住基カードを交付したことの証として、申請書の所定の欄に代理人の署名をもらわなければならない。
(住基カードの交付申請受付及び交付場所)
第7条 住基カードの申請受付及び交付は、本庁市民課、各総合支所地域生活課、各地区市民センターで行う。
2 住基カードの作成は、本庁市民課及び各総合支所地域生活課で行う。
3 交付申請書を地区市民センターで受理した場合は、交付申請書及び申請者の顔写真又は顔写真の電子データを本庁市民課に送付する。
4 本庁市民課は、地区市民センターから交付申請書の送付を受けた場合は、速やかに住基カードを作成し、交付申請書を受け付けた地区市民センターに送付する。
5 住基カードの交付が終わった交付申請書、第4条第6項に規定する場合の申請が取り消された申請書及び本人の申し出により申請が取り消された申請書は本庁にて保管する。その他の書類についても同様とする。
(住基カードの再交付)
第8条 カード登録者は、住基カードを紛失、焼失若しくは著しく損傷したとき又は住基カードの機能が損なわれたときは、自ら住民基本台帳カード再交付申請書(様式第1号)で再交付申請を行うことにより、住基カードの再交付を受けることができる。この場合において、カード登録者は紛失又は焼失の場合を除き現に交付を受けている住基カードを返納しなければならない。
2 前項後段の場合は、その事実を証明する公的機関の発行した書類を提出させることで住基カードを返納したものとする。
4 住基カードの再交付に関しては、第5条の規定を準用する。
5 カード登録者が15歳未満の者又は成年被後見人の場合は、再交付申請は、その法定代理人等が行う。この場合において、法定代理人の確認は第3条第7項の規定を準用する。
(住基カードの有効期間内の交付申請)
第9条 住基カードの有効期間の満了するまでの期間が3月未満になったとき、又は市民課長等が特に必要と認めたときは、前条の規定を準用する。
(住基カードの一時停止の届出)
第10条 市民課長等は、カード登録者から住基カードを紛失した旨の届出を受けたときは、直ちに当該住基カードの機能を一時停止しなければならない。
3 本人又は法定代理人等による一時停止の届出の場合は、届出書に記載された氏名、住所、生年月日及び性別により本人確認を行うものとする。この場合において、市民課長等は、電話による届出も受理するものとし、前段に掲げる事項の申告を求め本人確認を行う。
4 カード登録者が15歳未満の者又は成年被後見人の場合における一時停止の届出は、その法定代理人等が行う。この場合において、法定代理人等の確認は第3条第7項の規定を準用する。
(住基カード一時停止の解除)
第11条 市民課長等は、カード登録者で住基カードの機能を一時停止しているものから住基カードの機能の一時停止を解除する旨の届出があったときは、住基カードの機能の一時停止を解除しなければならない。
3 市民課長等は、住基カードの機能の一時停止解除の届出の申請がカード登録者からの申請であることを確認するため、住基カードの提示を求めた上、申請者の本人確認を行わなければならない。この場合において、本人確認の方法は第4条の規定を準用する。
4 カード登録者が15歳未満の者又は成年被後見人の場合、一時停止解除の届出は、その法定代理人等が行うものとする。この場合において、法定代理人等の確認は第3条第7項の規定を準用する。
(暗証番号の変更)
第12条 市民課長等は、カード登録者から住基カードの暗証番号の変更申請があった場合は、暗証番号を変更しなければならない。
3 市民課長等は、暗証番号の変更の申請がカード登録者からの申請であることを確認するため、住基カードの提示を求めた上、申請者の本人確認を行わなければならない。この場合において、本人確認の方法については第4条の規定を準用する。
4 カード登録者が15歳未満の者又は成年被後見人の場合は、暗証番号変更の申請はその法定代理人等が行うものとする。この場合において、法定代理人等の確認は第3条第7項の規定を準用する。
5 暗証番号の入力は、第5条第2項の規定を準用する。
(暗証番号の再設定)
第13条 市民課長等は、住基カードの交付を受けている者から次に掲げる事由により住基カードの暗証番号再設定の申請があった場合は、現在設定されている暗証番号を初期化した上で、新たな暗証番号を設定しなければならない。
(1) 暗証番号を忘失したとき。
(2) 規定回数(3回)以上暗証番号の照合に失敗して住基カードの利用ができない状態(ロック状態)になったとき。
3 市民課長等は暗証番号再設定の申請がカード登録者からの申請であることを確認するため、住基カードの提示を求めた上、申請者の本人確認を行わなければならない。この場合において、本人確認の方法は第4条の規定を準用する。
4 カード登録者が15歳未満の者又は成年被後見人の場合は、暗証番号再設定の申請はその法定代理人等が行うものとする。この場合において、法定代理人等の確認は、第3条第7項の規定を準用する。
5 暗証番号の入力は、第5条第2項の規定を準用する。
(住基カードの返納)
第14条 市民課長等は、カード登録者から住基カードの返納の申請があったときは、住基カードを廃止及び回収しなければならない。
5 カード登録者が15歳未満の者又は成年被後見人の場合の住基カード返納の届出は、その法定代理人等が行うものとする。この場合において、法定代理人等の確認は、第3条第7項の規定を準用する。
6 市民課長等は、次に掲げる理由に該当するときは、住基カードを廃止及び回収しなければならない。
(1) カード登録者が死亡又は住民票コードを変更したとき。
(2) 住基カードを紛失し、焼失し又は著しく損傷し、住基カードの使用ができなくなったとき。
(3) 住基カードの有効期限を超過したとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、市民課長等が特に必要と認めたとき。
7 市民課長等は、廃止及び回収した住基カードを、ICチップ部を破壊し、又は裁断等により物理的に廃棄しなければならない。
(券面記載事項の変更)
第15条 市民課長等は、転居等の理由により住基カード表面の券面記載事項に変更が生じた場合、裏面追記領域に変更事項を追記し、当該変更事項の文末に第2条第2項に規定する市印を押さなければならない。この場合において、その具体的な方法については別に定める。
2 平成21年4月20日以降に交付した住基カードについては、前項に定めた事項とは別にICチップ部分に記載してある券面情報を更新しなければならない。
(住民基本台帳カードの継続利用)
第16条 市民課長等は、都城市以外の市町村から転入した住基カードの登録者(以下「カード登録者」という。)自らが、転入届を行った日から90日以内(90日目が閉庁日の場合は翌開庁日)に住民基本台帳カード継続利用申請書(様式第10号)に継続利用を希望する住基カードを添付して申請を行い、かつ、住基カードに設定された暗証番号を専用の端末に入力し一致することにより住基カードの継続利用を認めることができる。ただし、暗証番号が一致しないもの及び平成21年4月20日以降に交付した住基カードを提示した者については、住基カードの券面に表示されている情報と、住基カードのICチップ内の内部記録情報とが一致しないものについては、継続利用を認めないものとする。
(1) 転入のゴム印
(2) 転入の届出を行った年月日
(3) 転入時における都城市の住所
(4) 第2条第2項に規定する市印
3 登録者と同世帯の構成員が継続利用の申請に来た場合は、登録者本人が申請に来た場合と同様の取扱いを行う。ただし住基カードに設定された暗証番号が不明の場合には第6項で定めた手続きを行うものとする。
4 カード登録者が15歳未満の者又は成年被後見人の場合の住基カードの継続利用の届出は、その法定代理人等が行うものとする。この場合において、法定代理人等の確認は、第3条第7項の規定を準用する。
5 代理人により住基カードの継続利用の申請を行う場合は、次に揚げる方法で行うものとする。
(3) カード登録者は、代理人用継続照会書に記載されている「申請年月日」、「申請者氏名」、「代理人氏名」及び「申請内容」について確認後、代理人用継続照会書の回答書欄に住所、氏名、4桁の暗証番号を記載及び押印後カード登録者の代理人に照会書の記載内容が判読できない封筒に入れ封印を行った上で、カード登録者の継続利用を希望する住基カード及び代理人用継続照会書、継続利用手続きに関する委任状を代理人に預けるものとする。この場合において、カード登録者の本人確認については確認できたものとみなす。
(4) 市民課長等は、前号の規定による照会を行った場合において、申請を受けた日の翌日から14日以内、若しくは転入届を行った日から90日以内(90日目が閉庁日の場合は翌開庁日)のいずれか早い日にカード登録者から回答書の持参がないとき又は回答書が宛先不明等で返送されてきたときは、当該申請が取り消されたものとみなす。
(5) カード登録者の代理人は、申請者の継続利用を希望する住基カード及び代理人用継続照会書、継続利用手続きに関する委任状、第5項第1号に定めたカード登録者の代理人の本人確認書類を市民課長等に提示する。
(6) 市民課長等は、暗証番号の入った封筒をカード登録者の代理人の前で開封した上で、代理人に知られないように住基カードに暗証番号をカード登録者の代わりに入力するものとする。
(7) 市民課長等は、暗証番号の入力が完了し、継続利用を認めた住基カードに、第3項に定めた内容を記載してカード登録者の代理人に住基カードを手渡しする。
6 市民課長等は継続利用の手続きが完了した住基カードの券面及び裏面を複写し、以下に定める書類と一緒に保管しなければならない。
(1) カード登録者本人若しくはカード登録者と同世帯の構成員が継続利用の申請に来た場合は、第2項第2号に規定する書類
(質問調査)
第17条 市民課長等は、必要があると認めるときは、この告示に規定する事務に関し、関係人に対して質問又は必要な事項について調査することができる。
(1) 住基カードの交付後の住民基本台帳カード交付申請書 13年
(2) 第4条第6項に規定する場合により申請が取り消された住民基本台帳カード交付申請書 10年
(3) 申請者本人の申し出により申請が取り消された住民基本台帳カード交付申請書 10年
(4) 住民基本台帳カード再交付申請書 13年
(5) その他の書類 10年
2 前項の保存年限の起算は、都城市文書取扱規則(平成18年規則第32号)第48条第3項の規定による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に交付された住基カードについては、この告示の相当規定に基づき交付されたものとみなす。
附則(平成24年7月9日告示第175号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第460号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(1) 国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証 (2) 共済組合員証 (3) 国民年金手帳 (4) 国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書 (5) 共済年金又は恩給の証書 (6) 都城市で発行した住基カード(写真なし) (7) 都城市以外で発行した住基カード(写真なし)で、継続利用の手続きを行っているもの (8) 都城市以外で発行した住基カード(写真なし) (9) 精神障害者保健福祉手帳(写真なし) (10) 学生証 (11) 法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。) (12) 国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書で写真の貼付があるもの(別表第1に掲げる書類を除く。) (13) 別表第1に該当する書類で、券面の写真が古い等の理由で著しく申請者の現状と違うもの (14) 前各号に掲げるもののほか、市民課長等がこれらに準ずるものとして適当と認める書類 |
別表第2(第4条関係)
(1) 運転免許証 (2) 旅券 (3) 国又は地方公共団体の機関が発行した免許証等(船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真入り) (4) 在留カード及び特別永住者カード (5) 都城市で発行した住基カード(写真付き) (6) 都城市以外で発行した住基カード(写真付き)で、継続利用の手続きを行っているもの (7) 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き) (8) 平成24年4月1日以降に発行した運転経歴証明書 |