○都城市公印規則
平成18年1月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがある場合を除くほか、都城市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「公印」とは、公文書に使用する本市の市印、庁印、職印及び電子印(電子計算組織(定められた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。)に登録した公印の印影の記録をいう。)をいう。
(公印の管理)
第3条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にし、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印の種類)
第4条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印は、専用公印を使用する場合を除き使用するものとする。
3 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
(公印の保管者)
第5条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印についてそれぞれ保管者を置く。
(公印取扱責任者)
第7条 保管者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て所属職員のうちから、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定することができる。
2 保管者は、前項の取扱責任者を指定し、又は変更したときは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に届け出なければならない。
3 取扱責任者は保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
(事務の代行)
第8条 保管者又は取扱責任者に事故があるときは、保管者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(公印の使用、印刷及び持ち出し)
第9条 公印を使用するときは、押印する文書に原議その他の証拠書類を添えて、保管者又は取扱責任者の審査を受け、その承認を受けなければならない。
2 押印が多数にわたる同一内容の文書において、支障がないと認められるときは、押印決裁のものにあっては、公印印影印刷承認願(様式第1号)により、電子決裁のものにあっては、当該電子起案文書によりあらかじめ総務課長と協議の上、公印の印影(寸法を縮尺した場合を含む。)を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
3 公印は、保管場所外に持ち出し使用することはできない。ただし、やむを得ない事由により公印を持ち出し、使用しようとするときは、公印持出使用願(様式第2号)を総務課長に提出して、その許可を受けなければならない。
(公印台帳)
第10条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を作成し、備えなければならない。
2 保管者は、前項の公印台帳の抄本を当該公印とともに保管しなければならない。
(新調、改印及び廃止)
第11条 保管者は、公印の新調、改印又は廃止(以下「公印の異動」という。)をしようとするときは、あらかじめ総務課長と協議しなければならない。
2 保管者は、公印の異動があったときは、公印異動届(様式第4号)により速やかに総務課長に届け出なければならない。
3 市長は、公印の異動をしたときは、公印の種類、用途及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第12条 保管者は、不用となった印章があるときは、速やかに保管替の手続をとらなければならない。
2 総務課長は、前条の規定により不用となった日から起算して、市印、市長印、副市長印及び会計管理者印については永年、その他については10年間、それぞれ保管しなければならない。
3 保存期限を経過した印章は、総務課長において切断又は焼却等適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。
(事故届)
第13条 保管者は、公印の盗難、紛失、損傷等の事故があったときは速やかに、公印事故報告書(様式第5号)により総務課長に報告しなければならない。公印に関し偽造等の事故があったときも同様とする。
(公印管理状況等の調査)
第14条 総務課長は、公印の保管、使用状況等について適宜必要な事項を調査することができる。
(職務代理等の場合の公印の使用)
第15条 市長、副市長、会計管理者、局長、署長、出先機関の長等に事故等があるため、他の者が職務代理、事務取扱等により、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。なお、合併に伴い地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2の規定に基づき定める職務執行者においても同様とする。
(電子印の使用)
第16条 電子印を使用して証明又は通知を行うときは、押印決裁のものにあっては電子印使用承認願(様式第6号)により、電子決裁のものにあっては、当該電子起案文書によりあらかじめ総務課長の承認を受け、電子印を公印として使用することができる。
2 前項の規定により電子印を使用する場合は、当該電子印を縮小又は拡大して使用することができる。
3 第1項に規定する事務を行う課の長は、印影の改ざんその他不正使用がないよう電子印を適正に管理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市公印規則(昭和34年都城市規則第8号)、山之口町公印規程(昭和28年山之口町告示第1号)、高城町公印規程(昭和51年高城町訓令第2号)、山田町の公印に関する規程(昭和47年山田町規程第6号)又は高崎町公印規則(昭和28年高崎町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日規則第304号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月5日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市公印規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日規則第38号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月17日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市公印規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月26日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第51号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市公印規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月5日規則第57号)
この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第58号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月4日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月2日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月7日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市公印規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月16日規則第48号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る決定に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27号抄)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(1) 一般公印
名称 | ひな型 | 書体 | 寸法ミリメートル | 個数 | 保管者 | 備考 |
市印 | 2 | れい書 | 方21 | 1 | 総務課長 | |
市長印 | 4 | れい書 | 方21 | 3 | 総務課長 | |
市長印 | 4 | れい書 | 方21 | 1 | 総務課長 | 電子印用 |
市長印 | 4 | れい書 | 方21 | 2 | 情報政策課長 | 電子印用 |
副市長印 | 8 | れい書 | 方21 | 1 | 秘書広報課長 | |
会計管理者印 | 9 | れい書 | 方21 | 1 | 会計課長 | |
福祉事務所長印 | 10 | れい書 | 方21 | 1 | 福祉課長 | |
福祉事務所長印 | 10 | れい書 | 方21 | 1 | こども政策課長 | |
保育所長印 | 13 | れい書 | 方21 | 各1 | 各保育所長 | |
保育・児童館長印 | 14 | れい書 | 方21 | 各1 | 各保育・児童館長 | |
認定こども園長印 | 15 | れい書 | 方21 | 各1 | 各認定こども園長 | |
診療所長印 | 16 | れい書 | 方21 | 1 | 診療所長 | |
固定資産評価員印 | 17 | れい書 | 方21 | 1 | 固定資産評価員 | |
消防局長印 | 18 | れい書 | 方21 | 1 | 消防局総務課長 | |
消防署長印 | 20 | れい書 | 方21 | 各1 | 各消防署長 | |
消防団長印 | 21 | れい書 | 方21 | 1 | 消防団長 |
(2) 専用公印
名称 | ひな型 | 書体 | 寸法ミリメートル | 個数 | 保管者 | 用途 |
市印 | 1 | れい書 | 方36 | 1 | 秘書広報課長 | 辞令、委嘱状、表彰状 |
市印 | 2 | れい書 | 方36 | 1 | 秘書広報課長 | 辞令、委嘱状、表彰状 |
市印 | 2 | れい書 | 方9 | 1 | 保険年金課長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく認定及び認定証等の住所記載の変更 |
市印 | 2 | れい書 | 方6 | 3 | 福祉課長 | 敬老特別乗車券の記載事項変更、受給者証等の記載事項変更、有料道路料金割引証 |
市印 | 2 | れい書 | 方6 | 5 | 障がい福祉課長 | 重度心身障害者医療費助成受給資格証の記載事項変更、精神障害者保健福祉手帳の記載事項変更 |
市印 | 2 | れい書 | 方6 | 3 | 市民課長 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づく住民基本台帳カードの記載事項変更、自動車臨時運転許可証記載事項変更、在留カード及び特別永住者証明書、戸籍に係る記載事項変更、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づく通知カード及び個人番号カードの記載事項変更 |
市印 | 2 | れい書 | 方6 | 各1 | 各地区市民センター所長及び市民センター所長 | 敬老特別乗車券の記載事項変更、住基法に基づく住民基本台帳カードの記載事項変更、自動車臨時運転許可証記載事項変更(沖水地区市民センターに限る。)、戸籍に係る記載事項変更、番号法に基づく通知カード及び個人番号カードの記載事項変更 |
市印 | 2 | れい書 | 方6 | 各1 | 各総合支所地域生活課長 | 敬老特別乗車券の記載事項変更、受給者証等の記載事項変更、有料道路料金割引証、子ども医療費・母子父子医療費受給資格証の記載事項変更、住基法に基づく住民基本台帳カードの記載事項変更、自動車臨時運転許可証記載事項変更(高城総合支所、高崎総合支所に限る。)、在留カード及び特別永住者証明書、戸籍に係る記載事項変更、番号法に基づく通知カード及び個人番号カードの記載事項変更 |
市長印 | 3 | てん書 | 方36 | 1 | 秘書広報課長 | 辞令、委嘱状、表彰状 |
市長印 | 4 | れい書 | 方36 | 1 | 秘書広報課長 | 辞令、委嘱状、表彰状 |
市長印 | 4 | れい書 | 方9 | 1 | 保険年金課長 | 国民健康保険税納税通知書の記載事項変更 |
市長印 | 4 | れい書 | 方9 | 2 | こども政策課長 | 受給者証の記載事項変更 |
市長印 | 4 | てん書 | 方21 | 3 | 契約課長 | 契約書及び契約関係書類(入札通知書、見積依頼書、履行証明書、監督員選任・変更通知書、完成検査結果通知書、中間前金払認定通知書、工期変更協議書等) |
専用市長印1 | 5 | れい書 | 方21 | 1 | 財産活用課長 | 登記嘱託に係る文書、駐車場許可書、自動車保管場所使用承諾証明書、監督員選任・変更通知書、完成検査結果通知書、中間前金払認定通知書、履行証明書、損害共済に係る文書、拾得物件提出書、拾得物件預り書 |
専用市長印2 | 5 | れい書 | 方21 | 1 | 職員課長 | 市職員等に係る年金・保険その他の手続きにおける証明書、雇用及び給与に関する通知書・証明書 |
専用市長印3 | 5 | れい書 | 方21 | 1 | 環境政策課長 | 墓地使用に係る決定通知書、許可書、証明書、改葬許可書、市営墓地抽選会に係る通知書、抑留犬の公告に係る文書、狂犬病予防注射済票及び登録鑑札に係る送付通知、犬の転入及び転出に係る通知、雑草苦情に係る通知、登記事項確認申請、火葬済証明書 |
専用市長印4 | 5 | れい書 | 方21 | 1 | 森林保全課長 | 愛がん用鳥類飼養許可、鳥獣捕獲許可、火入れ許可に係る文書、対象鳥獣捕獲等参加証明書、有害鳥獣捕獲班の班員であることを証する証明書、伐採及び造林の計画の適合通知書 |
専用市長印5 | 5 | れい書 | 方21 | 1 | 福祉課長 | 敬老特別乗車券交付手数料免除の認定 |
専用市長印6 | 5 | れい書 | 方21 | 1 | こども政策課長 | 母子家庭及び寡婦生活つなぎ資金の貸付けに関する文書、児童扶養手当に関する文書、児童扶養手当受給証明、児童手当施設用証明書、児童手当支払い通知書、児童手当支給照会依頼文書、児童クラブ利用料の徴収、徴収猶予、還付及び充当に関する文書、市の債権に係る債権の申出等に関する文書 |
専用市長印7 | 5 | れい書 | 方21 | 1 | 保育課長 | 保育所に係る広域入所運営費請求書、災害共済給付契約に関する文書、保育料及び副食費の徴収、徴収猶予、還付及び充当に関する文書、市の債権に係る債権の申出等に関する文書 |
専用市長印8 | 5 | れい書 | 方21 | 1 | 健康課長 | 都城市各種検診自己負担金免除通知書、医療関係免許申請等進達文書、医療関係免許進達証明書 |
専用市長印9 | 5 | れい書 | 方21 | 1 | 介護保険課長 | 介護保険給付等の決定及び介護保険料の賦課・減免・徴収・徴収猶予・還付・充当・調査に係る文書、介護保険被保険者の資格・照会・調査回答・通知に係る文書、市の債権に係る債権の申出等に関する文書 |
専用市長印10 | 5 | れい書 | 方21 | 1 | 保険年金課長 | 国民健康保険税の賦課、決定、承諾に係る文書、国民健康保険税徴収に係る文書、照会、回答、通知及び証明、後期高齢者医療保険料徴収に係る文書、照会、回答、通知及び証明 |
専用市長印11 | 5 | れい書 | 方21 | 1 | 商工政策課長 | 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)及び災害対策特例用被害状況に係る認定申請書 |
専用市長印12 | 5 | れい書 | 方21 | 1 | 人口減少対策課長 | 空き家対策に係る登記簿等閲覧閲覧申請書 |
専用市長印13 | 5 | れい書 | 方21 | 1 | 地域振興課長 | 地縁団体に係る文書 |
専用市長印14 | 5 | れい書 | 方21 | 1 | 維持管理課長 | 占用許可に係る文書、道路工事承認に係る文書、監督員選任・変更通知書、完成検査結果通知書、中間前金払認定通知書、履行証明書、登記嘱託に係る書類及び土地収用に係る各種証明、道路幅員市道証明、法定外占用許可に係る文書 |
専用市長印15 | 5 | れい書 | 方21 | 1 | 納税管理課長 | 市税及び県民税の徴収、徴収猶予、照会、回答、通知、還付及び充当に関する文書、市の債権に係る徴収、照会、通知及び債権の申出等に関する文書、国又は他の地方公共団体からの実態調査等に関する回答文書、市税及び県民税の納付又は納入に関する証明文書、手数料免除決定、登記嘱託に係る書類 |
専用市長印16 | 5 | れい書 | 方21 | 1 | こども家庭課長 | 予防接種実施依頼文書(医療機関、他市町村)、予防接種の実施証明、1歳6か月・3歳児精密健康診断(判定相談)受診票、乳児精密健康診断受診票 |
市民課専用市長印 | 6 | れい書 | 方21 | 3 | 市民課長 | 自動車臨時運行許可証、死体埋火葬許可証、死胎埋火葬許可証、斎場利用許可証、戸籍に関する届出及び通知、戸籍・住民基本台帳に係る証明、住居番号に係る通知、捜査・叙勲・表彰・犯歴に係る照会・通知及び回答、印鑑登録証明書発行保護(停止)に係る通知、行政証明、住民基本台帳事務における支援措置に係る通知、市税に係る証明、住民異動届に係る照会・通知及び回答、住民基本台帳カードに係る通知及び照会、在外選挙人名簿に係る回答、他市町村への公用請求、手数料免除決定、番号法に基づく通知カード及び個人番号カードに係る照会・通知及び回答、住基法第34条に基づく照会・通知及び回答 |
市民課専用市長印 | 7 | れい書 | 方21 | 2 | 市民課長(祝吉・横市地区公民館用) | 住民基本台帳に係る証明 |
市民税課専用市長印 | 6 | れい書 | 方21 | 1 | 市民税課長 | 市税に係る照会、回答、通知及び証明、手数料免除決定 |
資産税課専用市長印 | 6 | れい書 | 方21 | 1 | 資産税課長 | 市税に係る照会、回答、通知及び証明、手数料免除決定 |
地区市民センター専用市長印 | 6 | れい書 | 方21 | 各1 | 各地区市民センター所長 | 戸籍、住民基本台帳に係る証明、市税に係る証明、自動車臨時運行許可に係る証明(沖水地区市民センターに限る。)、手数料免除決定 |
市民センター専用市長印 | 6 | れい書 | 方21 | 1 | 市民センター所長(夏尾) | 戸籍、住民基本台帳に係る証明 |
農政課専用市長印 | 6 | れい書 | 方21 | 1 | 農政課長 | 農業振興地域等の証明書 |
農村整備課専用市長印 | 6 | れい書 | 方21 | 1 | 農村整備課長 | 登記嘱託に係る書類及び土地収用に係る各種証明、監督員選任・変更通知書、完成検査結果通知書、中間前金払認定通知書、履行証明書 |
都市計画課専用市長印 | 6 | れい書 | 方21 | 1 | 都市計画課長 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)に係る諸証明及び区画整理事業に係る証明、登記嘱託に係る書類、公共事業用資産の買取り等に係る諸証明 |
道路公園課専用市長印 | 6 | れい書 | 方21 | 1 | 道路公園課長 | 登記嘱託に係る書類及び土地収用に係る各種証明、監督員選任・変更通知書、完成検査結果通知書、中間前金払認定通知書、履行証明書 |
建築対策課専用市長印 | 6 | れい書 | 方21 | 1 | 建築対策課長 | 建築関係の許可、承認及び指定に係る文書並びに諸証明、都市計画法に基づく諸証明、道路後退計画承認及び登記嘱託に係る書類、空き家対策に係る登記簿等閲覧閲覧申請書 |
住宅施設課専用市長印 | 6 | れい書 | 方21 | 1 | 住宅施設課長 | 市営住宅等の管理運営に係る文書(市営住宅等賃貸契約書を含む。)、監督員専任・変更通知書、完成検査結果通知書、中間前金払認定通知書、履行証明書 |
総合支所専用市長印 | 6 | れい書 | 方21 | 各2 | 各総合支所地域生活課長 | 各総合支所において、都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)別表第5に規定する事務のうち、専決区分が課長以下の一般文書(ただし、市営住宅賃貸契約書以外の契約関係書類を除く。)及び各本庁担当課の一般文書以外の専用公印用途内容に準ずる文書、監督員選任・変更通知書、完成検査結果通知書、中間前金払認定通知書、履行証明書 |
消防局専用市長印 | 6 | れい書 | 方21 | 1 | 消防局予防課長 | 危険物製造所等の設置許可証、同変更許可証、同仮使用承認証、タンク検査済証、完成検査済証、予防規定認可証、煙火消費許可証、同許可証に係る文書、都城市ガス事業法に係る立入検査等の事務処理要綱(平成23年度都城市告示第101号)に基づく立入検査に係る文書、都城市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る立入検査等の事務処理要綱(平成23年度都城市告示第102号)に基づく立入検査に係る文書 |
消防局長印 | 18 | れい書 | 方36 | 1 | 消防局総務課長 | 辞令、委嘱状、表彰状 |
消防局長印 | 19 | れい書 | 方36 | 1 | 消防局総務課長 | 辞令、委嘱状、表彰状 |
専用福祉事務所長印1 | 11 | れい書 | 方21 | 1 | 障がい福祉課長 | 自立支援給付費等の支給決定及び基準に関する文書、地域活動支援センターⅠ型に関する文書、障害者虐待防止に関する文書、小児慢性特定疾病児童日常生活用具に関する文書、有料道路料金割引に関する文書、NHK受信料減免に関する文書、身体障害者手帳・療育手帳の記載事項変更、自動車税減免手続に関する文書、特別児童扶養手当に関する文書、心身障害者扶養共済制度年金の障害証明書、補装具費支給に係る状況調査書、特別児童扶養手当の記載事項変更 |
専用福祉事務所長印2 | 11 | れい書 | 方21 | 1 | 保育課長 | 保育の実施及び解除に係る文書 |
専用福祉事務所長印3 | 11 | れい書 | 方21 | 1 | 保護課長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第28条の規定に基づく病状調査依頼、同法第29条の規定に基づく調査依頼、同法第63条、第77条及び第78条の規定に基づく通知、同法第27条の規定に基づく指示書、生活保護に係る照会・回答・通知・依頼及び証明 |
総合支所専用福祉事務所長印 | 12 | れい書 | 方21 | 各1 | 各地域生活課長 | 各総合支所において、都城市事務委任規則(平成18年規則第15号)第2条各号に規定する文書 |
建築主事印 | 22 | れい書 | 方21 | 1 | 建築主事 | 建築確認用 |
郵便専用印 | 23 | れい書 | 方9 | 1 | 総務課長 | 特殊郵便物受領 |
別表第2(第6条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | ||