○都城市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る立入検査等の事務処理要綱
平成24年3月30日
都消告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)に基づき、本市が処理する立入検査等の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般消費者等 液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。)として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が、一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であって政令で定めるものをいう。
(2) 液化石油ガス器具等 主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。)であって、政令で定めるものをいう。
(3) 届出事業者 液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者が、液化石油ガス器具等の区分に従い、法第41条に規定する事項について、経済産業大臣に届け出を行った者をいう。
(4) 液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するもの 当該事務所、営業所、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所をいう。
(5) 液化石油ガス器具等販売事業者 液化石油ガス器具等を一般消費者等に販売する事業を行う者をいい、卸し及び小売りにかかわらず液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列しているすべての事業者をいう。
(6) 表示 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(昭和43年通商産業省令第23号)で定める技術上の基準に適合する液化石油ガス器具等に、届出事業者が付する表示をいう。
(事務)
第3条 市長は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する液化石油ガス器具等販売事業者からの報告の徴収に関すること。
(2) 法第83条第1項に規定する液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものへの立入検査に関すること。
(3) 法第83条の2第1項に規定する液化石油ガス器具等販売事業者に対する液化石油ガス器具等の提出命令に関すること。
(1) 液化石油ガス器具等販売事業者が、法第39条の規定に違反している液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列しているおそれがあると認められるとき。
(2) 都城市火災予防査察規程(平成17年度都消訓令第10号)第5条に規定する査察を行う場合に、当該査察対象物が液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものであるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が立入検査が必要であると認めたとき。
2 立入検査における検査項目は、次に掲げる事項とする。
(1) 表示の有無及び適合性に関する事項
(2) 表示の方法に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、検査が必要であると認められる事項
3 立入検査は、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものの責任ある立場の者(以下「関係者」という。)の立会いを求めるものとする。
4 立入検査を行うときは、都城市火災予防条例施行規則(平成18年規則第261号)第2条に規定する立入検査証を携帯し、関係者に提示するものとする。
5 立入検査の結果、当該液化石油ガス器具等が法の規定に違反していると認められるときは、立入検査結果通知書(様式第1号)により液化石油ガス器具等販売事業者に通知するものとする。
(1) 立入検査において、液化石油ガス器具等販売事業者がその検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(2) 前条第1項各号のいずれかに該当し、当該液化石油ガス器具等に関する報告の徴収が必要であるとき。
(3) 次条第1項に規定する液化石油ガス器具等があって、報告の徴収が必要であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が報告の徴収が必要であると認めたとき。
(県への報告等)
第7条 市長は、第3条に掲げる事務を行ったときは、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を宮崎県知事に報告することができる。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。