○都城市ガス事業法に係る立入検査等の事務処理要綱
平成24年3月30日
都消告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和29年政令第68号。以下「政令」という。)及びガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)に基づき、本市が処理する立入検査等の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般消費者等 ガスを燃料(自動車用のものを除く。)として生活の用に供する一般消費者及びガスの消費の態様が、一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者をいう。
(2) 液化石油ガス器具等 主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料をいう。
(3) ガス用品 主として一般消費者等がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(液化石油ガス器具等を除く。)であって、政令で定めるものをいう。
(4) 届出事業者 ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者が、ガス用品の区分に従い、法第140条に規定する事項について、経済産業大臣に届出を行った者をいう。
(5) ガス用品の販売の事業を行う者に関するもの 当該事務所、営業所、ガス用品の保管場所その他その業務を行う場所をいう。
(6) ガス用品販売事業者 ガス用品を一般消費者等に販売する事業を行う者をいい、卸し及び小売りにかかわらずガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列しているすべての事業者をいう。
(7) 表示 ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和46年通商産業省令第27号)で定める技術上の基準に適合するガス用品に、届出事業者が付する表示をいう。
(事務)
第3条 市長は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 法第171条第1項に規定するガス用品販売事業者からの報告の徴収に関すること。
(2) 法第172条第1項に規定するガス用品の販売の事業を行う者に関するものへの立入検査に関すること。
(3) 法第173条第1項に規定するガス用品販売事業者に対するガス用品の提出命令に関すること。
(1) ガス用品販売事業者が、法第39条の3の規定に違反しているガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列しているおそれがあると認められるとき。
(2) 都城市火災予防査察規程(平成17年度都消訓令第10号)第5条に規定する査察を行う場合に、当該査察対象物がガス用品の販売の事業を行う者に関するものであるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が立入検査が必要であると認めたとき。
2 立入検査における検査項目は、次に掲げる事項とする。
(1) 表示の有無及び適合性に関する事項
(2) 表示の方法に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、検査が必要であると認められる事項
3 立入検査は、ガス用品の販売の事業を行う者に関するものの責任ある立場の者(以下「関係者」という。)の立会いを求めるものとする。
4 立入検査を行うときは、都城市火災予防条例施行規則(平成18年規則第261号)第2条に規定する立入検査証を携帯し、関係者に提示するものとする。
5 立入検査の結果、当該ガス用品が法の規定に違反していると認められるときは、立入検査結果通知書(様式第1号)によりガス用品販売事業者に通知するものとする。
(1) 立入検査において、ガス用品販売事業者がその検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(2) 前条第1項各号のいずれかに該当し、当該ガス用品に関する報告の徴収が必要であるとき。
(3) 次条第1項に規定するガス用品があって、報告の徴収が必要であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が報告の徴収が必要であると認めたとき。
(県への報告等)
第7条 市長は、第3条に掲げる事務を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該立入検査に係る事業場の所在地、当該報告の徴収に係る事業場の所在地又は当該命令に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を宮崎県知事に報告することができる。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日都消告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市ガス事業法に係る立入検査等の事務処理要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。