○都城市火災予防査察規程
平成18年1月1日
都消訓令第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察業務(第3条―第15条)
第3章 資料及び報告徴収等(第16条―第19条)
第4章 火災予防措置(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び都城市火災予防条例(平成18年条例第260号。以下「条例」という。)に基づく立入検査について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察 消防対象物に立ち入り、その位置、構造、設備、管理の状況等を検査し、関係のある者に質問し、当該消防対象物の不備欠陥について火災予防上必要な措置及び指導を行うこと、並びに消防対象物に関係のある道路、地形、消防水利等について調査し、関係のある者に対して火災予防上必要な措置及び指導を行うことをいう。
(2) 査察員 法第4条第1項及び第16条の5に規定する査察に従事する消防職員をいう。
(3) 危険物施設 法第10条に定める指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設で法第11条により市町村長の許可を受けた場所をいう。
(4) 特定防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物をいう。
(5) 査察対象物 第4条第1項の査察対象事業所の区分に規定する各事業所をいう。
(6) システム 査察対象物に関する情報を入出力する消防情報支援システムで査察業務に係るものをいう。
第2章 査察業務
(査察員)
第3条 消防局及び消防署に査察員を置く。
2 査察員は、消防局にあっては局消防職員を、消防署にあっては署消防職員をもって充てる。
(査察対象事業所等の区分)
第4条 査察対象事業所を次に掲げるように区分する。
(1) 第1種査察事業所
ア 危険物施設
イ 法第8条の2の2第1項の防火対象物点検報告及び法第36条第1項の防災管理点検報告の対象となる事業所
ウ 都城市防火基準適合表示要綱(平成25年度都消告示第3号)第2条の対象となる事業所
(2) 第2種査察事業所
ア 第1種査察事業所以外の特定防火対象物で、法第8条及び政令第21条第1項の適用を受ける事業所
イ 特定防火対象物以外の事業所(以下「非特定防火対象物」という。)で、法第8条及び政令第21条第1項の適用を受ける事業所。ただし、政令別表第1(5)項ロの防火対象物を除く。
(3) 第3種査察事業所
ア 第1種査察事業所、第2種査察事業所以外の特定防火対象物で、政令第21条第1項の適用を受ける事業所
イ 第1種査察事業所、第2種査察事業所以外の非特定防火対象物で、政令第21条第1項の適用を受ける事業所。ただし、政令別表第1(5)項ロの防火対象物を除く。
(4) 第4種査察事業所
前3号のいずれにも該当しない事業所
(1) 第1号ア 消防局の査察員
3 局長等は、査察の効率的な執行を推進するため情報を管理し、システム及び条例第43条の防火対象物使用開始届等の積極的な活用を図り、防火対象物の実態を把握するよう努めるものとする。
(査察の種別)
第5条 査察の種別を次のとおりとする。
(1) 定期査察
次条第1項に定める年度査察計画に基づき定期的に行う査察をいう。
(2) 特別査察
ア 突発的災害等により、緊急的に又は期間を限定して、都城市消防局長(以下「局長」という。)又は都城市南消防署長及び北消防署長(以下「署長」という。)が行う査察をいう。
イ その他局長又は署長(以下「局長等」という。)が特に必要があると認める場合に行う査察をいう。
(定期査察)
第6条 局長等は、査察が長期間にわたって未実施とならないように、防火対象物の火災危険、維持管理状況及び過去の査察結果を勘案し年度査察計画を策定するものとする。
2 署長は、前項に基づき、次に掲げる項目について年度査察計画を作成し、局長に報告しなければならない。
(1) 査察を実施する事業所
(2) 査察期間又は査察期日
(3) 査察の重点事項
(4) 査察を実施する組織体制等
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
3 局長が実施する査察については、その都度査察計画を作成するものとする。
(1) 第1種査察事業所 3年に1回以上
(2) 第2種査察事業所及び第3種査察事業所 5年に1回以上
(3) 第4種査察事業所 署長が必要と認めるとき。
5 前項の規定にかかわらず、定期査察の結果、維持管理等が優良であると局長等が認める査察対象物にあっては、定期査察の頻度を緩和することができる。
6 特別査察を行った査察対象物については、当該査察をもって定期査察に代えることができるものとする。
(特別査察)
第7条 特別査察は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。
(1) 第4条の査察対象事業所における火災が連続して発生したとき。
(2) 年末年始、火災予防運動、祭礼等の催しが行われるとき。
(3) 消防法令違反又は火災予防上の不備事項等の情報を入手したとき。
(4) 危険物施設での流出事故が発生又はおそれがあるとき。
(5) 条例の規定に関し火災予防上必要があると認めるとき。
(6) 法第7条の規定に基づく建築許可等による同意に際し必要があるとき。
(7) 政令第32条及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第23条に規定する特例について承認しようとするとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、局長等が必要と認めるとき。
(査察の執行)
第8条 局長は、査察に関する業務を統括するとともに、署長又は都城市消防局予防課長に命じ査察を執行しなければならない。
2 消防署長は、この訓令の定めるところにより、管轄区域内の査察を執行しなければならない。
3 局長は、査察の執行に当たり特に必要がある場合は、署長に対して必要な処置を求めることができる。
4 局長等は、相互に調整、協力して査察の執行に当たらなければならない。
5 局長は、査察執行上の懸案事項の処理及び査察員の資質の向上に資することを目的として、消防局に査察委員会を設置する。
(査察事項)
第9条 査察は、査察の種別及び消防対象物の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等の全部又は一部について行うものとする。
(1) 建築物、工作物及び危険物施設
(2) 防火管理及び避難管理
(3) 火気使用設備及び器具
(4) 電気設備及び器具
(5) 消防用設備等
(6) 少量危険物、指定可燃物、ガス及び放射性物質等の関係施設
(7) 火薬類関係施設
(8) 防炎処理
(9) 消防用設備等、危険物製造所等の定期点検等
(10) 防火管理者、防災管理者、危険物取扱者等
(11) 消防計画、予防規程等
(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 査察を執行する場合は、同一敷地及び同一管理下にあり、火災予防のために必要がある消防対象物についても、前項の各号に準じて行うものとする。
(査察員の心得)
第10条 査察員は、関係法令、防火管理、消防用設備等の機能その他査察に必要な知識及び技術の習得を図るとともに検査技術の向上に努め、査察を効果的に行うように努めなければならない。
2 査察員は、立入検査及び質問に当たっては、全体の奉仕者であることを自覚し、公平適切な対応を行い、関係者が積極的、自発的に火災予防に努めるよう懇切丁寧な指導を行わなければならない。
3 査察員は、査察中に火災予防上緊急かつ切迫している事案等を覚知したときは、速やかに上司に報告しなければならない。ただし、緊急に処置する必要があると認めたときは、適切な処置を行った後、報告するものとする。
(関係官公署への照会等)
第11条 局長等は、法第35条の13の規定に基づき査察執行上必要な情報について関係官公署へ照会又は協力を求める場合は、協力依頼書(都城市火災予防違反処理規程(平成17年度都消訓令第12号。以下「違反処理規程」という。)様式第46号、様式第47号、様式第48号、様式第49号)により行わなければならない。
3 立入検査の結果、建築基準法にかかる法令により不備となる事項を指摘する場合は特定行政庁に対し建築基準法違反対象物通知書(様式第3号)により通知するものとする。
4 立入検査を行った結果、不備欠陥事項が認められない場合は、必要に応じ、立入検査結果通知書を関係者に交付することができる。
(査察結果の報告)
第13条 査察員は、立入検査を終了したときは、その結果を遅滞なくシステムへの入力を行うとともに、立入検査の結果が確認できる書類(立入検査結果通知書の写し、記録写真等)により局長等に報告しなければならない。
2 局長は、必要に応じて査察の執行状況について署長に報告を求めることができる。
3 署長は、査察の結果、重大な法令違反又は異例の事案を発見した場合は、遅滞なく局長に報告しなければならない。
(勧告書の交付)
第14条 局長等は、立入検査の結果、災害の予防若しくは災害が発生した場合において、人命の安全確保のため必要があると認めるときは、関係者に対して勧告書(様式第5号)を交付して勧告することができる。
(違反の処理)
第15条 局長、署長及び査察員は、立入検査の結果、関係法令違反の事実があると認める場合は、違反処理規程の定めるところにより処理しなければならない。
第3章 資料及び報告徴収等
(資料の提出)
第16条 局長等は、火災予防のため必要がある場合は、関係者に対し任意に資料の提出を求めるものとする。
2 前項の規定による任意の資料提出に応じない場合は、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定に基づき、資料提出命令書(違反処理規程様式第4号、様式第5号)により命令するものとする。
2 同条の規定により提出された資料で、その所有権を放棄する意思表示のあったものについては、提出資料受領書(様式第8号)を交付できるものとする。
(報告の徴収)
第18条 局長等は、火災予防のため必要がある場合は、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。
2 前項の規定による任意の報告に応じない場合は、法第4条第1項、法第16条の5第1項の規定に基づき、報告徴収書(違反処理規程様式第6号、様式第7号)により求めるものとする。
(危険物の収去)
第19条 危険物又は危険物であることの疑いのあるものを収去する場合は、都城市危険物の規制に関する規則(平成18年規則第262号)第6条の収去票(様式第12号)を関係者に交付するものとする。
第4章 火災予防措置
(屋外の火災予防措置)
第20条 消防吏員は、職務の執行中屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は物件を発見し、若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件を発見したときは、当該行為者又は関係者に対し、法第3条第1項各号に規定する措置をとるよう指導しなければならない。
3 局長等は、法第3条第2項の規定に基づき、同条第1項第3号又は第4号の措置をとる必要があると認めたときは、違反処理規程に基づき、所属職員に措置すべき物件の状態及び所在場所の状況等に応じた必要な措置を行わせなければならない。
(屋内の火災予防措置)
第21条 消防吏員は、職務の執行中防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は物件を発見し、若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件を発見したときは、当該行為者又は関係者に対し、法第5条の3第1項に規定する措置をとるよう指導しなければならない。
3 局長等は、法第5条の3第2項の規定に基づき、同条第1項の措置をとる必要があると認めたときは、違反処理規程に基づき、所属職員に措置すべき物件の状態及び所在場所の状況等に応じた必要な措置を行わせなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の都城北諸県広域市町村圏事務組合火災予防査察規程(平成15年消防訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年1月23日都消訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年12月10日都消訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年12月19日都消訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月13日都消訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式第4号及び様式第4号の2 削除