○都城市火災予防違反処理規程
平成18年1月1日
都消訓令第12号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 違反の処理(第4条―第21条)
第3章 補則(第22条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び都城市火災予防条例(平成18年条例第260号。以下「条例」という。)に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、告発、代執行等によって、違反の是正又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(4) 聴聞 手続法第13条第1項の規定により、予定される不利益処分に関して審理の場において意見陳述・質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。
(5) 弁明 手続法第13条第1項の規定により、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(6) 命令 法の命令規定により、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(7) 公示 法第5条第3項及び第11条の5第4項の規定(他の条文において準用しているものも含む。)により、命令した事実を公表することをいう。
(8) 許可の取消し又は使用停止 法第12条の2第1項の規定により、法第11条第1項の規定による許可の取消し又は期間を定めてその使用の停止をさせることをいう。
(9) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定を取消すことをいう。
(10) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として、管轄地方裁判所に通知することをいう。
(11) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を捜査機関に申告し、処罰を求める意思表示をいう。
(12) 代執行 法令又は行政処分に基づく作為義務を行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該義務行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(13) 略式の代執行 法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、行政庁が義務を命ずるべき者を確知し得ない場合に代執行の措置をとることをいう。
(14) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期限として定められたものをいう。
(違反処理上の基本的留意事項)
第3条 違反処理に当たっては、都城市火災予防査察規程(平成17年度都消訓令第10号)に定めるところによるほか、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 実態を的確に把握するとともに厳正かつ公平に時機を失することなく行うこと。
(2) 緊急の場合を除き、あらかじめ関係者に対し違反の内容を具体的に説明し、適切な指導を行うこと。
(3) 違反処理を行った事案については、適時追跡確認を行い、その違反の是正促進に努めること。
第2章 違反の処理
第1節 通則
(違反処理の区分)
第4条 違反処理の区分は、次のとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 許可の取消し
(4) 認定の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理基準)
第5条 違反処理は、別表に定める火災予防違反処理基準(以下「処理基準」という。)によって処理しなければならない。ただし、違反処理事項が火災の予防上猶予できないと認められる場合、又は火災が発生したならば人命安全上猶予できないと認められる場合は、処理基準に定める措置の順序によらないことができる。
(違反処理の主体)
第6条 市長が行う違反処理は、法第3章の命令事項とする。
2 都城市消防局長(以下「局長」という。)が特に必要と認める違反処理については、局長が行うものとする。
3 前項に掲げるもの以外の違反処理は、都城市南消防署長及び北消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。
4 前項の署長が行うことになっている違反処理のうち、法第3条第1項、法第5条の3第1項の規定に基づく措置命令を口頭で行う場合は、消防吏員がこれを行うことができる。
5 消防吏員は、前項の口頭による違反処理を行ったときは、局長又は署長(以下「局長等」という。)に事案のてん末を報告し、指示を受けなければならない。
(違反の調査及び報告)
第7条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の遂行に際し違反事項に該当すると認める違反を発見し、又は聞知した場合は、速やかに局長等に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた局長等は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、査察により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
4 職員は、必要に応じ実況見分調書(様式第2号)を作成するものとする。
5 職員は、違反調査に関し関係ある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第3号)を作成し、記録しておかなければならない。
第2節 警告
2 市長及び局長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、所属の消防吏員に口頭で必要な事項について警告させることができる。この場合、市長及び局長等は必要に応じ、事後速やかに警告書を発行するものとする。
(履行状況の確認)
第9条 市長及び局長等は、警告を行った場合、必要に応じて当該関係者に履行計画書(様式第10号)を提出させるとともに、職員に履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。
第3節 事前手続
(1) 聴聞の機会の付与が必要な不利益処分
ア 消防法第8条の2の3第6項
イ 消防法第12条の2第1項
ウ 消防法第13条の2第5項(県)
エ 消防法第13条の24
(2) 弁明の機会の付与が必要な不利益処分
ア 消防法第5条第1項
イ 消防法第5条の2第1項
ウ 消防法第5条の3第1項
エ 消防法第8条第4項
オ 消防法第12条の2第1項
カ 消防法第12条の2第2項
キ 消防法第14条の2第3項
第4節 命令
(1) 消防法令の各命令規定に示されている要件に該当し、かつ、第8条の警告書による履行期限が経過しても履行されないとき。
(2) 警告書の交付の有無にかかわらず、実情及び違反内容が命令を必要とするとき。
(3) 消防吏員が立入検査その他の消防業務の遂行中において、法第3条第1項第3号及び第4号若しくは法第5条の3の規定に違反していると認めるとき。
(緊急時の命令)
第12条 市長及び局長等は、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合、その他火災の予防上必要があると認める場合において緊急を要し、前条に規定する文書による命令を発するいとまがないときは、所属消防吏員をして口頭で命令を発することができるものとする。
2 前項により命令を行ったときは、事後速やかに命令書を交付しなければならない。
2 前項の公示は、命令を行ったときには速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
第5節 許可の取消し
(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に従わないとき、又は従った場合においても、使用停止命令の原因となった違反が是正されなかったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
第6節 認定及び取消しの通知
第7節 告発
(告発)
第16条 市長及び局長等は、次に掲げる事項に該当する事案がある場合で、罰則をもって対応すべきと認める場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に定めるところにより告発するものとする。
(1) 命令事項が履行期限内に履行されない場合で、必要と認めるとき。
(2) 違反が火災の発生又は火災の拡大若しくは火災による死傷者の発生の原因となる場合で、必要と認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(関係機関等との事前調整)
第17条 告発を行おうとする場合は、関係部局及び捜査機関との事前調整を行わなければならない。
(告発の手続)
第18条 告発は、当該事案の発生した場所を管轄する検察官又は警察署長に対して、告発書(様式第29号)により行うものとする。
2 第1項の告発書には、次に掲げるもののうち必要な資料を添えるものとする。
(1) 立入検査関係書類
(2) 火災調査関係書類
(3) 違反関係書類
(4) 違反の証拠類
(5) 登記事項証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる資料
3 署長は告発をする場合は、必要に応じて事前に局長に報告するものとする。
第8節 過料事件
(過料事件の通知)
第19条 局長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
2 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。
3 過料事件の通知を行うときは、通知書(様式第30号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定申請書(写し)及び認定を受けた旨の通知書類(写し)
(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写し)
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
4 署長が過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に局長に報告するものとする。
第9節 代執行
(代執行)
第20条 違反者が命令事項を履行しない場合で、告発その他の方法によってはその履行が確保できず、市長及び局長等が特に必要と認めるときは、代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。
2 代執行の戒告、通知及び費用の徴収のための文書並びに執行責任者の証書は、次のとおりとする。ただし、戒告書は代執行令書を通知する前に履行期限を定め、当該関係者に発するものとする。
(2) 代執行令書(様式第33号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第34号)
(4) 代執行責任者証(様式第35号)
3 署長その他の消防吏員が、代執行責任者として代執行の現場に赴くときは、代執行責任者証を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
第10節 略式の代執行
第3章 補則
(警告書等の送達)
第22条 この訓令に定める警告書、命令書、許可取消書、認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者又はその代理人に直接交付し、受領書(様式第45号)に署名押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要があるときは、配達証明又は内容証明の取扱等により郵送するものとする。
(関係官公署との連絡協調)
第23条 局長等は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知するとともに、その改善指導に努めるものとする。
3 局長等は、関係官公署から協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(違反処理結果の確認等)
第24条 局長等は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導及び履行状況を確認しなければならない。
(教示)
第25条 命令書、許可取消書、代執行の戒告書、認定取消書、代執行令書及び代執行費用納付命令書を交付するときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)、行政事件訴訟法(平成16年法律第84号)に定めるところにより教示しなければならない。
(報告及び通知)
第26条 署長は、違反処理を行った場合は、次により局長に報告しなければならない。
(1) 警告、命令(口頭を含む)、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第51号)により報告すること。
(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第52号)により報告すること。
2 局長は、特に必要があると認める場合は、違反処理を行うことができるが、次の違反処理を行った場合は、違反処理通知書(様式第53号)により関係署長に通知するものとする。
(1) 警告、命令、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったとき。
(2) 前号の違反処理が完結したとき。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の都城北諸県広域市町村圏事務組合火災予防違反処理規程(平成15年都城北諸県広域市町村圏事務組合訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月10日都消訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年11月24日都消訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月22日都消訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日都消訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(その1)(第5条関係)
火災予防違反処理基準(防火対象物等)
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | |||
① 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | |||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||||
② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | ||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | |||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||
④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
⑤ 防火管理関係違反(法第8条第1項違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
⑥ 共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2) | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
⑦ 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | |||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | ||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
⑧ 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
⑨ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
⑩ 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | ||||
2 防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
⑪ 共同防災管理協議事項未決定(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | 共同防災管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第3項) | ||||
⑫ 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | |||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | ||||||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||
⑬ 防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2) | 1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法8条の2の2第4項) | ||||||
2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの |
別表(その2)(第5条関係)
火災予防違反処理基準(危険物製造所等)
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | |||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |
①危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | |||
②製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項、第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |
③製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) |
④製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) |
⑤製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | |
⑥製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||
⑦製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | |||||
⑧危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | |
⑨予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | |||
⑩特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) |
⑪製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | |||||
⑫危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||
⑬移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||
⑭製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項) |