○都城市防火基準適合表示要綱

平成26年3月7日

都消告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、ホテル又は旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物に係る表示制度の実施について(平成25年10月31日付け消防予第418号消防庁次長通知)に基づく表示等について、必要な事項を定めるものとする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル又は旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(表示基準等)

第3条 表示に係る表示基準及び審査は、次のとおりとする。

(1) 表示基準は、別表のとおりとする。

(2) 表示基準の審査においては、法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法に定める定期調査報告等の現行制度及び防火対象物に係る表示制度の実施細目等について(平成25年10月31日付け消防予第419号消防庁予防課長通知)別添判定基準により適合状況を判定するものとする。

(3) 表示基準の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付表示基準等)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)からの申請に基づき、表示基準に適合している表示対象物に対し、表示マークを交付する。

2 表示マークの交付を受けようとする関係者は、表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)により、署長に申請を行うものとする。

3 署長は、前項の申請を受理したときは前条の規定による審査を行い、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合には、その旨を表示基準適合通知書(様式第2号)により当該関係者に対し通知するとともに、別図に定める表示マーク(銀)を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における表示マークは、別図に定める表示マーク(金)とする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、表示基準に適合していると認められる場合

4 署長は、前項の規定により表示マークを交付したときは、表示マーク受領書(様式第3号)を関係者から受理するものとする。

5 署長は、関係者からの第2項に規定する申請に基づく前条の規定による審査の結果、当該申請に係る防火対象物が表示基準に適合していないと認める場合は、表示基準不適合通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(表示マークの掲出)

第5条 前条により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。

(表示マークの有効期間)

第6条 表示マークの有効期間は、表示マーク(銀)は交付日から1年間、表示マーク(金)は交付日から3年間とする。

(表示マークの返還)

第7条 署長は、表示マークの交付を受けた防火対象物が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、表示マーク返還請求書(様式第5号)により関係者に表示マークの返還を請求するものとする。

(1) 表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わない場合

(2) 表示マークの有効期間中であって、次のいずれかに該当する場合

 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

 ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(表示マークの再交付)

第8条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。

(表示対象外施設)

第9条 第2条の表示をする対象物とならない2階以下又は収容人員30人未満のホテル及び旅館等の関係者から、表示制度対象外施設申請書(様式第6号)により、表示制度対象外施設であることの通知の交付の申請があった場合、署長は、当該対象物が表示基準に適合していることを確認した上で、表示制度対象外施設通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(表示対象物の公表)

第10条 署長は、表示マークを交付したホテル及び旅館等の名称、所在地等について、消防局のホームページ等に掲載するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(都城市自主点検報告表示要綱の廃止)

2 都城市自主点検報告表示要綱(平成17年度都消告示第3号)は、廃止する。

(平成31年3月19日都消告示第101号)

この告示は、平成31年7月1日から施行する。

(令和2年3月13日都消告示第102号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

表示基準

審査項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

小量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

備考 対象の旅館ホテル等に審査に係る項目の適用がない場合は、除外する。

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都城市防火基準適合表示要綱

平成26年3月7日 消防告示第3号

(令和2年4月1日施行)