○都城市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年12月22日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者(以下「障害者等」という。)の日常生活の便宜を図るために、日常生活用具(点字図書、福祉電話及び住宅改修を除く。以下「用具」という。)を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目、給付対象者等)

第2条 給付の対象となる用具の種目、対象者は、別表のとおりとする。ただし、介護保険対象者であって、介護保険制度で対応できる場合は、当該介護保険制度での給付又は貸与を優先するものとする。

2 給付対象者は、在宅で生活を送っている者とする。ただし、次に掲げる用具の給付対象者については、この限りでない。

(1) 点字器

(2) 頭部保護帽

(3) 人工咽頭

(4) 歩行補助杖(一本杖)

(5) 収尿器

(6) ストーマ用装具

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請について、前回の給付日から別表に定める耐用年数を経過していない場合は、原則として、再交付しないものとする。ただし、移動・移乗支援用具及び入浴補助用具については、当該年数を経過する以前に、加齢や進行性の障害により身体の変化がある場合及び住宅等の生活環境が変化して、新たな用具が必要になる場合に限り、再交付することができる。

4 用具の給付は、別表に定める用具の種目のうち1件までとする。ただし、情報・通信支援用具については、1件の用具では使用効果が認められず、当該種目と互換性のある他の用具を同時に支給することにより、使用効果が向上する場合に限り、併せて給付することができる。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を申請しようとする者(障害者等又はその扶養を現にしている者に限る。以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をあらかじめ都城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。この場合において、当該障害者等が難病患者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める対象疾患の患者をいう。以下同じ。)であるときは、診断書(日常生活用具給付用)(様式第1号の2)を添付するものとする。

(給付の決定)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定により申請を受理したときは、当該申請に係る対象者の身体、介護及び家庭の経済の状況等を調査し、その内容を審査の上、用具の給付の可否及び自己負担の額を決定するものとする。この場合において、医師の意見書又は診断書と身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の内容に齟齬があるときは、福祉事務所長は、手帳の見直しをするものとする。

2 福祉事務所長は、用具の給付及び自己負担の額を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)及び日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を、用具の給付の申請を却下することを決定したときは、日常生活用具給付却下決定通知書(様式第4号)を当該申請者に対して交付するものとする。

(給付の委託)

第5条 福祉事務所長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とするもの(以下「業者」という。)に委託するものとし、日常生活用具給付委託通知書(様式第5号)を業者に対して交付するものとする。

2 福祉事務所長は、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう、経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性を十分考慮して業者を選定するものとする。

(費用の負担等)

第6条 用具の給付を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、必要な用具の給付に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。この場合において、受給者が負担する費用及び負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具の負担基準の例による。

2 受給者は、用具の引渡しの際に当該用具を納入した業者に前項の規定による負担金額支払わなければならない。

3 市は、用具を納入した業者からの請求により、当該用具の給付に要した費用の額から受給者が直接業者に支払った額を控除した額を当該業者に支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の基準額の欄に定める額の範囲内とする。

4 業者は、前項に規定する請求をする場合には、給付券を請求書に添付しなければならない。

(ストーマ、ストーマ代替品及び紙おむつの特例)

第7条 ストーマ、ストーマ代替品及び紙おむつについては、受給者の給付申請手続の利便性を考慮し、1回の申請につき給付券を3枚まで一括交付できるものとする。

(用具の管理)

第8条 受給者は、用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は担保に供してはならない。

(費用の返還)

第9条 福祉事務所長は、受給者が前条の規定に違反したときは、申請者に当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第10条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備しておかなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月10日告示第55号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市身体障害者(児)・知的障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月1日告示第80号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年3月10日告示第324号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日告示第314号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第363号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月3日告示第211号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成25年9月1日から適用する。

(平成27年12月10日告示第305号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年1月21日告示第333号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市特別障害者手当等事務取扱要綱、都城市身体障害者自動車運転免許取得費・改造費助成事業実施要綱及び都城市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年2月21日告示第367号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月13日告示第385号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年8月5日告示第199号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月23日告示第395号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

日常生活用具の種目及び対象者

種目

基準額

対象者

性能

耐用年数

視覚障害者用ポータブルレコーダー


視覚障害2級以上の者(児童)。児童にあっては、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの。ただし、テープレコーダーにあっては、DAISY方式によらずに、テープによる録音及び再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るものとする。

6年

再生専用機

35,000円

録音再生機

85,000円

テープレコーダー

11,000円

点字タイプライター

63,100円

視覚障害2級以上の者(児童)であって、本人が就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの

視覚障害者(児)が容易に操作できるもの

5年

盲人用体温計(音声式)

9,000円

視覚障害2級以上の盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。児童にあっては、原則として学齢児以上のもので、当該児童の世帯が視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

盲人用血圧計(音声式)

15,000円

視覚障害2級以上の盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

盲人用体重計

18,000円

視覚障害2級以上の盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者が容易に使用できるもの

5年

盲人用時計


視覚障害2級以上の者。音声については、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なものに限る。

視覚障害者が容易に使用できるもの

10年

触読

10,300円

音声

13,300円

視覚障害者用読書器

198,000円

視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの。児童にあっては、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

8年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)

点字により作成された図書

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

視覚障害2級以上の者(児童)。児童にあっては、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

10年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

視覚障害2級以上の者(児童)。児童にあっては、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

6年

点字ディスプレイ

383,500円

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)又は視覚障害1級の者であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

電磁調理器

41,000円

1 視覚障害2級以上の盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯

2 知的障害者更生相談所において知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度のもの

視覚障害者及び知的障害者が容易に使用できるもの

6年

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

聴覚障害2級以上の聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、日常生活上必要と認められる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

聴覚障害者用通信装置

50,000円

聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者(児童)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの。児童にあっては、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続でき、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置(文字放送デコーダー)

88,900円

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用できるもの

6年

便器

4,450円

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(児童)。児童にあっては、原則として3歳以上の者

2 難病患者については、常時介護を要する者

障害者(児)が容易に使用できるもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改造・改修を伴うものは除く。

8年

※手すりをつけた場合

9,850円

特殊便器

151,200円

1 上肢障害2級以上の者(児童)(児童にあっては、原則として学齢児以上の者)

2 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され、障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの(児童にあっては、原則として学齢児以上の者)

3 難病患者については、上肢機能に障害があり、排泄後に介助を要する者

足踏ペダルで温水温風を出すことができるもの又は知的障害者(児)を介護している者が容易に使用できるもので温水温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改造・改修を伴うものを除く。

8年

特殊マット

19,600円

1 下肢又は体幹機能障害1級の者(児童)であって、常時介護を要するもの(児童にあっては、原則として学齢児以上の者)

2 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され、障害の程度が重度又は最重度であるもの(児童にあっては、原則として学齢児以上の者)

3 難病患者については、寝たきり状態にある者

褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止するためにマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

5年

特殊寝台

154,000円

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

2 難病患者については、寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

訓練いす

33,100円

下肢又は体幹機能障害が2級以上の児童であって、原則として3歳以上のもの

原則として付属のテーブルをつけるものとする

5年

訓練用ベッド

159,200円

1 下肢又は体幹機能障害が2級以上の児童であって、原則として学齢児以上のもの

2 難病患者については、下肢、体幹機能障害があり、必要と認められる者(児童)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

特殊尿器

67,000円

1 下肢又は体幹機能障害が1級の者(児童)であって、常時介護を要するもの。児童にあっては、原則として学齢児以上の者

2 難病患者については、自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用できるもの

5年

入浴担架

82,400円

下肢又は体幹機能障害が2級以上の者(児童)であって、入浴に当たって家族等他人の介助を要するもの。児童にあっては、原則として3歳以上の者

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

15,000円

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(児童)であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもの。児童にあっては、原則として学齢児以上の者

2 難病患者については、寝たきりの状態にある者

介護者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

5年

携帯用会話補助装置

98,800円

音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有するもの。児童にあっては、原則として学齢児以上の者

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

入浴補助用具

90,000円

1 下肢又は体幹機能障害者(児)であって、入浴に介助を要するもの。児童にあっては、原則として3歳以上の者

2 難病患者については、入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改造・改修を伴うものを除く。

8年

移動用リフト

159,000円

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(児童)。児童にあっては、原則として3歳以上の者

2 難病患者については、下肢又は体幹機能障害があり、必要と認められる者

介護者が重度身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住居改造・改修を伴うものを除く。

4年

移動・移乗支援用具

60,000円

1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を要する者(児童)。児童にあっては、原則として3歳以上の者

2 難病患者については、下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改造・改修を伴うものは除く。

(1)障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2)転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具

8年

透析液加温器

51,500円

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜濯流法(CAPD)による透析療法を行う者(児童)。児童にあっては、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

ネブライザー(吸入器)

36,000円

1 呼吸器機能障害3級以上の者(児童)(児童にあっては、原則として学齢児以上の者)

2 障害等級3級以上であって、手帳に記載されている原因疾病名及び日常生活用具給付意見書(様式第6号。以下「意見書」という。)又は医師の診断書から、呼吸器機能障害の発生が判断される者(児童)

3 難病患者については、呼吸器機能障害があり、必要と認められる者

障害者(児)及び介護者が容易に使用できるもの

5年

電気式たん吸引器

56,400円

1 呼吸器機能障害3級以上の者(児童)(児童にあっては、原則として学齢児以上の者)

2 障害等級3級以上であって、手帳に記載されている原因疾病名及び意見書又は医師の診断書から、嚥下機能障害等吸引器の必要性が判断される者(児童)

3 難病患者については、呼吸器機能に障害のある者

障害者(児)及び介護者が容易に使用できるもの

5年

自家発電機又は外部バッテリー

人工呼吸器用

100,000円

1 呼吸器機能障害の者(児童)で、日常生活用具(自家発電機・外部バッテリー)給付に係る意見書(様式第7号。以下「自家発電機等意見書」という。)又は医師の診断書から、人工呼吸器が必要と認められる者(児童)

2 障害等級3級以上であって、手帳に記載されている原因疾病名及び自家発電機等意見書又は医師の診断書から、人工呼吸器が必要と認められる者(児童)

3 難病患者については、人工呼吸器が必要と認められる者(児童)

人工呼吸器の機能を維持するためのものであって、介護者が容易に使用できるもの

10年

電気式たん吸引器用

50,000円

1 電気式たん吸引器の対象者の要件を満たしている者(児童)

2 現に電気式たん吸引器の給付を受けている者(児童)

電気式たん吸引器の機能を維持するためのものであって、介護者が容易に使用できるもの

10年

頭部保護帽

15,700円

1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者(児童)

2 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度若しくは最重度であるもの又は精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

プラスチック

37,900円

火災警報器

15,500円

火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者で、次に掲げるものの場合に限る。

1 障害等級2級以上の者(児童)

2 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの

8年

自動消火器

28,700円

火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者で、次に掲げるものの場合に限る。

1 障害等級2級以上の者(児童)

2 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの

3 難病患者で必要と認められる者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火できるもの

8年

酸素ボンベ運搬車

17,000円

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用できるもの

10年

T字状・棒状の杖

3,000円

平衡機能又は下肢、体幹若しくは内部機能障害を有し、歩行障害を有する者(児童)

障害者(児)が容易に使用できるもの

2年

点字器


視覚障害2級以上の者(児童)

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの


標準型

10,800円

7年

携帯用

7,500円

5年

人工喉頭


喉頭摘出者(児)

障害者(児)が容易に使用できるもの


笛式

5,200円

4年

電動式

72,300円

5年

紙おむつ等

24,000円

1 脳原性運動機能障害かつ意思表示困難な排便機能障害又は排尿機能障害を有する者(児童)で、7歳未満で発症したもの

2 二分脊椎による排便機能障害又は排尿機能障害を有する者(児童)

3 上肢機能障害2級以上及び下肢又は体幹機能障害2級以上かつ療育手帳Aを所持している排尿又は排便の意思表示が困難で定時排泄等の排泄コントロールが困難な者(児童)

障害者(児)が容易に使用できるもの

2か月

ストーマ用装具及び代替品


ストーマ造設者(児)

障害者(児)が容易に使用できるもの

2か月

便

17,800円

尿

23,400円

収尿器


高度の排尿機能障害者(児)

障害者(児)が容易に使用できるもの

2年

男性用

8,000円

女性用

8,800円

情報・通信支援用具

100,000円

視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上の者(児童)

一般の人が(も)使用するソフト・周辺機器等は認められない

6年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

難病患者で人工呼吸器を使用中であり、必要と認められる者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者及び介護者が容易に使用できるもの。

5年

視覚障害者用地デジ対応ラジオ

29,000円

視覚障害2級以上の盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。児童にあっては、原則として学齢時以上のもので、当該児童の世帯が視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。

通常のラジオと異なり、地上デジタル放送のテレビ音声が受信可能なもので、視覚障害者(児)が容易に操作できるもの。

5年

暗所視支援眼鏡

395,000円

視覚障害の手帳所持者又は視覚に障害のある難病患者であって、日常生活用具(暗所視支援眼鏡)給付に係る意見書(様式第8号)から、本装置により日常生活における行動範囲及び社会参加の機会が拡大する等の有用性が認められる者(児童)。児童にあっては、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに映し出せるもの

8年

備考

1 対象者は、原則として手帳の交付を受けている者又は難病患者であること。

2 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害は、上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。

3 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

4 電気式たん吸引器及びネブライザーについては、意見書又は医師の診断書がある場合は、学齢児以下でも給付対象者とする。

5 紙おむつについては、対象者が3歳以上であり在宅で生活していること。また、初回申請時に意見書を提出すること。

6 難病患者で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを取得している場合は、そちらの要件での交付を優先する。

7 難病患者からの申請の際に、診断書から給付の可否が決定できない場合は、対象者の介護及び身体状況等を調査した上で判断する。

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都城市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年12月22日 告示第188号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月22日 告示第188号
平成19年5月10日 告示第55号
平成19年6月1日 告示第80号
平成23年3月10日 告示第324号
平成25年2月20日 告示第314号
平成25年3月29日 告示第363号
平成25年9月3日 告示第211号
平成27年12月10日 告示第305号
平成28年1月21日 告示第333号
平成28年4月1日 告示第109号
平成31年2月21日 告示第367号
平成31年3月13日 告示第385号
令和2年1月24日 告示第336号
令和4年8月5日 告示第199号
令和5年3月23日 告示第395号