○都城市戸籍謄本等の交付請求に係る請求用紙を定める要領
平成18年1月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、戸籍謄本等の交付請求(以下「交付請求等」という。)に係る事務について必要な事項を定めるものとする。
(交付請求)
第2条 交付請求等は、都城市個人番号カードを利用した多機能端末機及び利用者操作用端末機による証明書等交付に関する要綱(平成28年度告示第385号)に定める場合を除き、次条に定める用紙によらなければならない。ただし、郵送又は電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)による交付請求等及び国又は地方公共団体等からの公用請求については、必要事項を満たしている場合に限り、適宜な様式によることができる。
2 市長は、前項の規定による交付請求等があったときは、内容を審査の上、交付等を行うものとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条、第10条の2、第12条の2及び第48条、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条、第12条の3及び第20条、都城市住民基本台帳等の閲覧又は交付に関する事務取扱要領(平成18年度告示第156号)第12条並びに都城市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年条例第31号)第14条第2項の規定による請求用紙 様式第1号
(2) 住民基本台帳法第12条及び第12条の3並びに都城市住民基本台帳等の閲覧又は交付に関する事務取扱要領第12条の規定にかかわらず、年金受給権者現況届用証明に係る請求用紙 様式第2号
(3) 不在証明書その他の証明書の交付に係る請求用紙 様式第3号
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日告示第157号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日告示第56号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日告示第222号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年8月30日告示第213号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年8月27日告示第199号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月2日告示第218号)
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年11月4日告示第291号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年12月26日告示第201号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日告示第351号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月14日告示第112号)
この告示は、令和5年4月14日から施行する。