○都城市住民異動届における届出人の本人確認に係る事務処理要領

平成18年1月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、住民異動届の際に届出人の本人確認(世帯員又は代理人による届出の場合においては、これらの者についての本人確認をいう。以下同じ。)を行うことにより、第三者からの虚偽の届出を防止し、併せて市民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳の記録の正確性とその事務に対する信頼性を確保することを目的とする。

(本人確認の対象となる届出の範囲)

第2条 届出人の本人確認の対象となる届出は、転入、転居、転出その他の全ての住民異動届とする。

(本人確認の方法)

第3条 届出人の本人確認は、別表に定める証明書類等の提示を求めることにより行う。

(本人確認ができなかった場合等の処理)

第4条 前条の本人確認ができなかった場合又は本人確認を拒否された場合は、住民異動届受理通知書(別記様式)により、届出によって異動の対象となる者(以下「異動者」という。)に対して通知する。

2 前項の通知は、封書を使用し、転送不可の取扱方式の簡易書留郵便で異動者の異動前の住所に送付する。ただし、住所設定、未届転入、国外からの転入又は住所の異動を伴わない届出の場合は、異動者の現住所に送付する。

3 第1項の通知後1月を経過したときは、配達状況の確認を行い、受取日時を記録するものとする。

4 あて先の不明等により返送された住民異動届受理通知書は、届出書を受理した日から1年間保存するものとする。

(本人確認後の処理等)

第5条 届出人の本人確認を行ったときは、届出書の余白の確認欄に本人確認に用いた証明書類等の名称及び聞き取り事項を記録する。ただし、本人確認ができなかった場合又は本人確認を拒否された場合は、その旨記載し、前条の処理を行う。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年5月1日告示第57号)

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年2月27日告示第263号)

この告示は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年12月14日告示第292号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月28日告示第395号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第28条の規定に基づき外国人登録証明書を特別永住者証明書としてみなされる者については、当該外国人登録証明書の有効期間が満了するまでの間、第1条の規定による改正後の都城市住民異動届における届出人の本人確認に係る事務処理要領、第2条の規定による改正後の都城市診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領及び第4条の規定による改正後の都城市個人情報保護事務取扱要領により本人の身分を証するものとして外国人登録証明書の提示があったときは、特別永住者証明書の提示があったものとみなす。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

分類

本人確認書類等の名称

1

(1)運転免許証

(2)旅券

(3)国又は地方公共団体の機関が発行した免許証等

(船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事土免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(写真付き))

(4)在留カード、特別永住者証明書

(5)個人番号カード

(6)国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)

2

(1)国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証

(2)共済組合員証

(3)国民年金手帳

(4)国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書

(5)共済年金又は恩給の証書

(6)住民基本台帳カード(写真なし)又は精神障害者保健福祉手帳(写真なし)

(7)住民異動届に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

(8)前各号に掲げるもののほか、市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

3

(1)学生証

(2)法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。)

(3)国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書で写真の貼付があるもの(1に掲げる書類を除く。)

(4)前3号に掲げるもののほか、市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

備考

1 分類1の証明書類等で確認する場合は、1点以上で確認を行うものとする。

2 分類2から3までの証明書類等で確認する場合は、以下の方法で確認を行うものとする

(1) 分類2の証明書類1点以上と分類3の証明書類1点以上、又は分類2の証明書類2点以上

(2) 分類2の証明書類1点以上と本人情報の2項目以上の質問

(3) 分類3の証明書類1点以上と本人情報の2項目以上の質問

3 有効期限が切れている証明書類等は、確認に用いることができないものとする。

画像

都城市住民異動届における届出人の本人確認に係る事務処理要領

平成18年1月1日 告示第15号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成18年1月1日 告示第15号
平成20年5月1日 告示第57号
平成21年2月27日 告示第263号
平成21年12月14日 告示第292号
平成29年3月28日 告示第395号
令和2年1月24日 告示第336号