○都城市児童手当事務取扱要領
平成18年1月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等の取扱手続について必要な事項を定めるものとする。
(関係部門間の連携)
第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、母子保健担当部門、児童扶養手当担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。
2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)、都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。
3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合又は過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、受給者は改めて認定請求等を行う必要があることから、関係部門間の連携及び他の市町村、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握及び請求者等に対する周知に努めるものとする。
4 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第4条第3項の規定に基づき、規則第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を省略させる場合には、受給者からの届出による情報取得の機会が減じることから、より一層関係諸機関との連携・情報共有に努めるものとする。
(制度の周知・広報)
第3条 市は、児童手当制度の目的を踏まえ、受給資格者が確実に児童手当等の支給を受けることができるように、多様な方法により制度の広報を行い、支給要件や請求手続き等の周知徹底に努めるものとする。
(文書の取扱い)
第4条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容を容易に了解させるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。
2 請求者等から提出される請求書、届書等は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず市の担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。
5 請求書、届書等の受付及び審査に係る記録については、電子計算機等により記録することができる。
6 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)に従い、適正に行うものとする。
(管理すべき記録)
第5条 市は、児童手当に係る次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することとする。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類返戻・保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(2) 関係書類返戻・保留情報 児童手当特例給付関係書類返戻・保留情報(様式第3号。以下「返戻・保留情報」という。)
(3) 受給資格調査員証交付情報 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付情報(様式第4号)
(4) 父母指定者管理情報 児童手当・特例給付父母指定者管理情報(様式第5号)
3 受給者情報について、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨や通称名を記録するなど、適正に整理する。
4 受給資格調査員証交付情報(以下「調査員証交付情報」という。)は、規則第13条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記録する。
5 父母指定者管理情報は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ、生計を同じくする児童(以下「父母指定者に養育される児童」という。)で、市に住所を有するものについて記録するものとする。
(父母指定者指定届の処理等)
第6条 市長は、規則第1条の3の規定による届出があったときは、児童手当・特例給付父母指定者管理情報に所要の事項を記録するものとする。
2 市長は、父母指定者の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理台帳に支給事由消滅年月日を記録するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第7条 規則第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。
イ 認定請求書を保留する場合は、児童手当・特例給付関係書類返戻保留通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留情報に再提出年月日を記録すること。
(4) 地方税関係情報、年金給付関係情報及び住民票関係情報の連携のために一般受給資格者の、地方税関係情報及び住民票関係情報の連携のためにその配偶者等(2人以上で児童を養育している場合の配偶者、未成年後見人、父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号を記載する必要があるが、当該番号の記載がないことのみをもって返戻・保留はしないこと。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認することとし、次に掲げる事項については、特に留意すること。
ア 請求者の他に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、当該請求者以外の者についても法第5条に定める所得の状況の確認に努めること。
イ 請求に係る児童のうちに本市の区域外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童(以下「施設入所等児童」という。)を除く。)があるときは、規則第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの及び同項第3号の規定に基づき添付される児童手当・特例給付別居監護申立書(様式第6号の2)により、児童と同居している者の状況を確認すること。
ウ 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、規則第1条に規定する理由に該当するか否かを児童手当等に係る海外留学に関する申立書(様式第6号の3)、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類その他規則第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類により確認すること。
エ 請求者が未成年後見人として請求したときは、児童手当等の受給資格に係る申立書継続申立書(未成年後見人)(様式第6号の4)、請求に係る児童の戸籍抄本その他規則第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類により確認すること。
オ 請求者が父母指定者として請求したときは、児童手当・特例給付父母指定管理情報又は父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類その他規則第1条の4第2項第5号の規定に基づき添付される書類により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、全寮制の学校の寮の入寮証明書その他当該児童の状況が分かる書類の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、イにより確認すること。
カ 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、児童手当等の受給資格に係る申立書継続申立書(同居父母)(様式第6号の5)及び当該申立に係る事実を証明する書類その他規則第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類により確認すること。
キ 請求者が寡婦(夫)控除のみなし適用を申請する場合は、規則第1条の4第2項第10号の規定に基づき添付される児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(様式第6号の6)及び当該申請に係る事実を証明する書類により確認すること。
ク 請求に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定する入所等児童をいう。以下同じ。)に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。
ケ 請求者が配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求したときは、児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について(平成24年3月31日付け雇児発第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第2の1により支給要件を確認するほか、児童手当等の受給資格に係る申立書継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に滞在している方)(様式第6号の7)又は生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。
コ 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のない場合については、出生証明書により児童及びその母を確認するほか、戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書継続申立書(様式第6号の8)又は児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態、請求者との監護要件及び生計要件等を確認すること。
サ 請求に係る児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第1号イに規定する3歳に満たない児童をいう。)がない請求者については、健康保険証の写し等の添付書類又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)による被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。
(1) 受給者情報に所要の事項を記録すること。
(2) 児童手当・特例給付認定認定請求却下通知書(様式第7号)を作成し、受給者に送付すること。この場合において、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に掲げる内容を記載の上、通知すること。
ア 規則第1条に規定される理由に該当する児童について認定した場合、留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは規則第3条第1項の届書(以下「額改定届」という。)又は規則第7条第1項の届書(以下「受給事由消滅届」という。)を、3年以内に児童が帰国し、日本国内に住所を有するに至ったときは規則第6条第1項の届書(以下「住所等変更届」という。)を、それぞれ提出すること。
イ 未成年後見人を認定した場合、未成年後見人を解任され又は辞職したときは、受給事由消滅届を提出すること。
ウ 父母指定者を認定した場合、児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、受給事由消滅届を提出すること。
(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月日を記載すること(受給者が法人である場合を除く。)。
(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、児童手当・特例給付における同居父母に係る認定について(通知)(様式第8号)により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。
(2) 児童手当・特例給付認定認定請求却下通知書を作成し、請求者に送付すること。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第8条 規則第1条の4第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項各号の規定の例により処理する。
2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認すること。この場合において、規則第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第2項各号のいずれか若しくは同条第3項若しくは第4項に規定する短期間の入所をしている者又は施設に通う者は、施設入所等児童に該当しないことに留意すること。
(2) 前号の規定により確認することができない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
(3) 支給要件児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第2号に規定する3歳に満たない施設入所等児童をいう。)がない受給者については、健康保険証の写し等の添付書類又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 児童手当受給者情報(施設等受給者用)に所要の事項を記録すること。
(2) 児童手当認定認定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第9号)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記録すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記録すること。
(2) 児童手当認定認定請求却下通知書(施設等受給者用)を作成し、請求者に送付すること。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第9条 規則第2条の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。
3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者情報等に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の支給額を記録すること。
(2) 児童手当・特例給付額改定額改定請求却下通知書(様式第10号)を作成し、受給者に送付すること。この場合において、第7条第3項第2号アからウまでに掲げるときにあっては、同号の例により通知書を作成すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。
4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者情報等に改定の請求を却下した旨を記録すること。
(2) 児童手当・特例給付額改定額改定請求却下通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者情報等から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。
(2) 児童手当・特例給付額改定額改定請求却下通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者情報等に額改定届を返付した旨を記録し、受給者に返付するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第11条 規則第2条第3項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第9条第1項各号の規定の例により処理するものとする。
2 額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載内容については、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 児童手当受給者情報(施設等受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の支給額を記録すること。
(2) 児童手当額改定額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第11号)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記録すること。
4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 児童手当受給者情報(施設等受給者用)に改定の請求を却下した旨を記録すること。
(2) 児童手当額改定額改定請求却下通知書(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記録すること。
2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 児童手当受給者情報(施設等受給者用)から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。
(2) 児童手当額改定額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記録すること。
3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、児童手当受給者情報(施設等受給者用)に額改定届を返付した旨を記録し、受給者に返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第13条 額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者情報等から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。
(2) 児童手当・特例給付額改定額改定請求却下通知書又は児童手当額改定額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報等にその送付年月日を記録すること。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第14条 現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。この場合において、添付書類(申立書を含む。この条において同じ。)の省略については、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて(令和3年9月1日府子本第888号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知。以下「事務取扱通知」という。)の例により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届の備考欄にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、受給者情報等に所要の事項を記録するものとする。
4 第2項の規定により審査した結果、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録するほか、児童手当・特例給付認定認定請求却下通知書を作成し、受給者に送付するものとする。
5 第2項の規定により審査した結果、児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者情報等に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。
(2) 児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第12号)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月日を記入すること(受給者が法人である場合を除く。)。
6 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の省略)
第15条 現況届によって届け出られるべき内容を市長が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)で確認できる場合には、受給者からの現況届の提出を省略させることができる。
2 前項の規定により現況届を省略する場合は、次により処理するものとする。
(1) 現況届を省略できない類型については、事務取扱通知を参照すること。
(2) 事務取扱通知に記載している類型にあるとおり、市長が特に必要と認める受給者については、引き続き現況届の提出を求めることが可能であること。
(3) 市長により現況届を省略しない場合があるため、現況届の取扱いについて、予め周知・広報に努めること。
(4) 前項に加え、現況届の提出に遺漏がないよう、提出が必要な者に対しては個別に案内を行うよう努めること。この場合において、当分の間は、提出を省略した受給者に対しても、その旨を周知することが望ましいこと。
(5) 現況届を省略する場合には、受給者及び配偶者並びに児童(以下「受給者等」という。)の住所異動等を確実に把握できるよう、住民基本台帳担当部門をはじめ、各関係部門間、関係機関との連携に努めること。
3 第1項の規定にかかわらず、現況届が提出されたときは、受給者情報等にその旨を記録するものとする。
(施設等受給資格者に係る現況届の処理)
第16条 規則第4条第4項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届(施設等受給者用)の記載事項について、受給者情報(施設等受給者用)と照合し、規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届(施設等受給者用)の備考欄にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。
3 前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当を支給すべきものと認めるときは、児童手当受給者情報(施設等受給者用)に所要の事項を記録するものとする。
4 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が全て消滅したと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 児童手当受給者情報(施設等受給者用)に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。
(2) 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第13号)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
5 毎年6月30日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届(施設等受給者用)の提出のない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。
(氏名変更届の処理)
第17条 規則第5条第1項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報等における受給者等の氏名(法人名等)を改め、変更年月日を記録すること。
(2) 受給者が施設等受給者である場合は、児童手当受給者情報(施設等受給者用)における設置者等の氏名(法人名等)、施設等の名称、施設等の種類及び施設入所等児童の氏名を必要に応じ改め、変更年月日を記録すること。
(住所変更届の処理)
第18条 規則第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者等の氏名及び住所(受給者が法人である場合にあっては、法人の主たる事務所の所在地)等を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認すること。
(2) 受給者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地(住所)又は施設入所等児童の居住地を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認すること。
(3) 受給者情報等に変更後の住所及び変更年月日を記録すること。
(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)
第19条 一般受給者(公務員でない者に限る。)から規則第6条の2の届書の提出を受けたときは、受給者情報に変更後の被用者又は被用者等でない者の別を記録するものとする。
(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)
第20条 一般受給者に係る規則第5条から第6条の2までの届出(以下「一般受給者に係る氏名変更等届等」という。)については、その届け出られるべき内容を市長が公簿等(規則第5条及び第6条の届出については、マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認できるときは、一般受給者に係る氏名変更等届等の提出を省略させることができる。
(受給事由消滅届の処理)
第21条 受給事由消滅届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者情報等に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と保管すること。
(2) 児童手当・特例給付支給事由消滅通知書又は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月日を記入すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
2 現況届の提出が省略された一般受給者に関し、児童手当等の支給を受けるべき事由が消滅したときは、受給事由消滅届の提出が必要となることについて、周知を図るものとする。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第22条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条第1項の規定の例により処理するものとする。この場合において、次に掲げる場合は、それぞれ職権に基づく処理を行うことができるものとする。
(1) 規則第1条に定める理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合
(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合
(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(5) 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合又は他の市町村に転出した場合
(6) 児童虐待・DV通知の第1の1又は第2の1に該当した場合
(7) 法第5条第1項の所得の額が、児童手当の所得制限限度額(法附則第2条第1項の給付の所得上限額を含む。)を超過した場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合
(未支払請求書の処理)
第25条 規則第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者情報等と照合すること。
(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が法第12条第1項に規定する15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(以下「中学校修了前の児童」という。)であった者である場合は、未支払児童手当・特例給付支給決定請求却下通知書(様式第16号)を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払児童手当支給決定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第17号)を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者情報に支払金額及び支払年月日並びに請求者の氏名及び住所を記録すること。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、支払金額欄に支払金額及び支払年月日を記録すること。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、未支払児童手当・特例給付支給決定請求却下通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払児童手当支給決定請求却下通知書(施設等受給者用)を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者情報に請求を却下した旨を記録すること。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者情報(施設等受給者用)における当該請求に係る施設入所等児童であった者の情報に請求を却下した旨を記録すること。
(処分の取消し)
第27条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。
2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第28条 法第20条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
2 規則第12条の9の児童手当等に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者情報等に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うこと。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たないときは、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。
(2) 支払期月ごとに支給する児童手当等の額から寄附金額を控除し、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(様式第20号)を作成し、請求者等に送付すること。
(3) 寄附申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該申出書を請求者等に返戻すること。
(4) 請求者等から、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、児童手当・特例給付寄附変更申出書寄附撤回申出書(様式第21号)(以下「寄附変更等申出書」という。)が提出された場合には、速やかに処理を行うこと。
(5) 支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合又は支給額の減額により寄附申出書の寄附の額に達しない場合は、申出に係る寄附の受領は行わないものとすること。
(個人番号の変更等に係る事務処理)
第29条 児童手当・特例給付個人番号変更等申出書(様式第22号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報等における受給者の個人番号、配偶者等の氏名、配偶者等の個人番号及び児童の個人番号を必要に応じて改めること。
(2) 受給者が施設等受給者(個人であり、かつ、被用者である者に限る。)である場合は、受給者情報(施設等受給者用)における設置者等の個人番号欄を改めること。
(1) 受給者情報等 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 児童手当・特例給付父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年
(3) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(4) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(6) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(7) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山之口町児童手当事務取扱規則(平成12年山之口町規則第15号)、高城町児童手当事務取扱規則(平成12年高城町規則第13号)、山田町児童手当事務取扱規則(平成12年山田町規則第23号)又は高崎町児童手当事務取扱規則(平成13年高崎町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月23日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市児童手当事務取扱要領の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月9日告示第301号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第424号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年5月31日告示第149号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の都城市児童手当事務取扱要領の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)後に支給をする児童手当等の事務処理に関して適用し、施行日前に支給をする児童手当等の事務処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第420号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。