○都城市認定こども園条例施行規則
令和3年12月14日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市認定こども園条例(令和3年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
名称 | 定員 |
都城市有水こども園 | 40人 |
(教育・保育の時間)
第4条 認定こども園の教育・保育の時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、教育時間及び保育時間を変更することができる。
(1) 教育標準時間 6時間までの範囲
(2) 保育標準時間 11時間までの範囲
(3) 保育短時間 8時間までの範囲
3 前項の許可を受けた保護者並びに条例第9条の規定により認定こども園に入園を希望する2号認定子ども及び3号認定子どもの保護者は、都城市子ども・子育て支援法施行細則(令和元年規則第20号。以下「施行細則」という。)で定めるところにより、市長に入園の申込みを行わなければならない。
(1) 1号認定子どもに係る食材料費
ア 一時預かり事業を利用しない場合 月額3,200円
イ 一時預かり事業を利用する場合(土曜日なし) 月額3,600円
ウ 一時預かり事業を利用する場合(土曜日あり) 月額4,500円
(2) 2号認定子どもに係る食材料費 月額4,500円
3 前2項に定めるもののほか、特別保育を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。
(保育料等の納付期限の延長)
第8条 市長は、保護者が特別の事情により、保育料等を納期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り当該保育料等の納期限を延長することができる。
3 市長は、前2項に規定する申請書に併せて当該申請の事実を証する書類その他市長が必要と認める書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。
(健康管理)
第10条 園長は、常に認定こども園内の清潔を保持し、職員及び子どもの健康に留意し、健康診断を行い、特に注意を要する者については、必要な措置を講じなければならない。
2 園長は、子どもの給食についてその熱量、成分、味等に十分注意し、栄養の向上に努めなければならない。
3 園長は、子どもの疾病、傷害等で特に急を要するときは、緊急に医療機関に搬送し、手当を加えるとともに、その旨を保育課長に連絡しなければならない。
4 保護者は、子どもが学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)に規定する感染症にかかり、休園し、又は治癒後登園するときは、医師の証明書を園長に提出しなければならない。
(生活指導)
第11条 園長は、子どもの生活指導について常に規則正しい生活の習慣をつけるように留意し、身体の諸機能、知能、情操、意思等が発達していくように努めなければならない。
(環境の整備)
第12条 園長は、子どもの生活環境について、関係地域の協力を得てその整備に努めなければならない。
(施設及び設備の保全等)
第13条 園長は、認定こども園の施設及び設備の維持保全並びに整備改善に努めなければならない。
(非常災害)
第14条 園長は、火災、風水害等の非常災害その他急迫の事態に際してとるべき処置について、あらかじめ計画を立て、当該計画について保育課長の承認を得なければならない。
(事故の報告)
第15条 園長は、認定こども園において、次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(1) 職員又は子どもの生命に関する事故
(2) 感染症又は集団食中毒の発生
(3) 火災、風水害その他非常災害
(4) 前3号に掲げるもののほか、園長が重要又は異例と認める事故
(防火管理者)
第16条 市長は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定により、防火管理者を選任しなければならない。
2 前項の規定により防火管理者を選任したときは、消防局長に届け出なければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の認定こども園に係る入園手続等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日の前日までに、都城市保育所条例施行規則(平成18年規則第91号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(都城市保育所条例施行規則の一部改正)
4 都城市保育所条例施行規則の一部を次のように改正する。
第5条第1項第1号中「8時間」を「11時間までの範囲」に改める。
第15条中「保育課長の承認を得てあらかじめ計画を立てておかなければならない」を「あらかじめ計画を立て、当該計画について保育課長の承認を得なければならない」に改める。
別表中都城市有水保育所の項を削る。
(都城市保育・児童館条例施行規則の一部改正)
5 都城市保育・児童館条例施行規則(平成18年規則第96号)の一部を次のように改正する。
第5条中「8時間」を「11時間までの範囲」に改める。
第15条中「保育課長の承認を得てあらかじめ計画を立てておかなければならない」を「あらかじめ計画を立て、当該計画について保育課長の承認を得なければならない」に改める。